お答えいたします。 居住支援法人でありますけれども、現在、住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談、また訪問による見守りなどを行う法人として、都道府県が指定をしているものであります。 また、一部、費用の件がありましたけれども、国交省におきましては、昨年度は十・五億円の予算を計上しておりまして、今年度、令和六年度予算案におきましては十・八億円の確保を予定をしているところでございます。
お答えいたします。 居住支援法人でありますけれども、現在、住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談、また訪問による見守りなどを行う法人として、都道府県が指定をしているものであります。 また、一部、費用の件がありましたけれども、国交省におきましては、昨年度は十・五億円の予算を計上しておりまして、今年度、令和六年度予算案におきましては十・八億円の確保を予定をしているところでございます。
お答えいたします。 先ほども少し申し上げましたとおり、令和六年度におきましては十・八億円の予算を確保しておりまして、これは、昨年度十・五億円から、微増ではありますけれども少しは増やしているところであります。 また、居住支援法人が大家さんなどと連携して行う先導的な取組に対しましても、国が直接的に財政支援を行うモデル事業を創設をしたところであります。 居住支援法人が地域の居住支援の担い手として活動するためには、これらの補助制度を活用しつつ、それぞれの法人が安定的、自立的に活動していくことが重要だと考えておりまして、国土交通省におきましても、必要な予算の確保に引き続き努めるとともに、先導的な法人の取組を横展開、情報提供させてい
お答え申し上げます。 国交省といたしましては、人口減少、少子高齢化が進む中、地域の活力を維持し、生活に必要なサービスを確保していくためには、地域の実情に応じて、居住地域、また都市機能の適切な立地を図ることが重要であるというふうに考えているところであります。 そうした観点から、医療、福祉、商業などの都市機能を拠点に誘導し、これらを公共交通ネットワークで結び、この周辺に居住を誘導することで持続可能な町づくりを進めるコンパクト・プラス・ネットワークを推進をしています。 国土交通省といたしましては、こうした取組を通じ、人口減少、少子高齢化社会に対応した町づくりを推進してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、都市における緑というものは、都市の風格や景観を向上させるなど、良好な都市環境の形成に貢献をするものでありまして、御指摘の路面電車の軌道を緑化するということも、都市の緑化を促進する上での一つの方策であるというふうに認識をしております。 私の地元広島県広島市におきましても、市内に路面電車の一部区間ではありますが軌道緑化の導入を行っておりますし、また、先ほどお話がありました、先生の御地元東京の都電荒川線におきましても、先生の御尽力によって、社会実験を実施するなど軌道緑化の導入に向けた検討を行ったことがあるというふうに承知をしております。 国土交通省におきましても、令和三年度に、都市・地域
お答えを申し上げます。 先ほどの私の事務所に対しての問合せという件でありますけれども、その男性が私の後援団体の一つである国琳会という後援団体の元顧問をしていたということは事実であります。
お答えを申し上げます。 御指摘がありましたとおり、私の父の代からその方とはおつき合いがあったことも事実でありますし、また、その方が会社を経営をしていらっしゃいまして、その会社の方でパーティー券や、また寄附を頂戴したこともあります。 しかしながら、先般、その男性も、今回の件に巻き込まれて、その方自身も困っているというお話がありまして、その結果を受けて、もし何かあってはいけないということもありまして、そうしたパーティー券の代金、それから私の支部で頂戴をしておりました寄附というものは全て返金をしておるところが事実であります。
お答えを申し上げます。 今ほどの電柱以外の件について、今初めて私も聞きましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その顧問の方というのも、その方自身も巻き込まれる形で被害を被っているというふうに承知をしておりますし、裁判が進んでいるということも聞いております。その推移はしっかりと見守りたいと思いますし、私といたしましては、何らやましい点はございませんので、しっかりとこの先も国土交通大臣政務官としての職務を果たしていきたいというふうに考えております。
御質問ありがとうございます。山崎委員の御質問にお答えをさせていただきます。 御指摘のとおり、二〇二七年の国際園芸博覧会であります、今準備を目下進めているところでありまして、まず一点目の、外国の参加国とのコミュニケーションでありますけれども、現在、本年の二月から、在外公館を通じまして、各国に対して正式に参加の招請活動を開始をさせていただいたところでございます。 また、在京の大使館に対しましても、大使館への訪問等を実施しまして、各国に対しての着実な参加を呼びかけをさせていただいているところでございます。 もう一点、先ほどの、二〇二五年に大阪万博、関西万博がありまして、二〇二七年の国際園芸博覧会まで余り時間がないということの御
お答えを申し上げます。 公営住宅でありますけれども、住宅に困窮する低所得者等の居住の安定を確保するために供給をされているものであります。こうした本来の目的に支障がない範囲におきまして、地方公共団体の判断により目的外使用することが可能となっております。 目的外使用の対象として、今先生もおっしゃったような、例えばRHQが支援する避難民向けに活用するということも想定をされておるところでございます。
国土交通大臣政務官を拝命いたしました石橋林太郎です。 斉藤大臣、そして両副大臣を支え、同期の政務官とも一緒になって、しっかりと国土交通行政を前に進めることができるよう頑張ってまいりたいと思います。 長坂委員長を始め理事、委員の皆様の格別の御指導を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)
国土交通大臣政務官を拝命いたしました石橋林太郎と申します。 斉藤大臣、そして両副大臣をお支えしながら、同僚の政務官と一緒にしっかりと国土交通行政を前に進めることができるよう頑張ってまいりたいと思っておりますので、青木委員長始め、理事の先生方、委員の先生方、何とぞ御指導のほどをよろしくお願い申し上げます。
おはようございます。自由民主党の石橋林太郎でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 刑法の改正法案ということで、早速質問に入らせていただきたいと思います。 今、英利さんの最後の御質問に対して門山副大臣からの決意を頂戴したところではありますけれども、私からも、改めまして、今回の改正法案の趣旨につきまして、門山副大臣から御答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
御答弁ありがとうございます。 性犯罪、本当に許されるものではありませんし、私も、性犯罪被害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げますし、今後、この法案が無事に通って我が国において性犯罪というものがしっかりと処罰をされていくんだということにつなげていきたいというふうに思いますし、今も、犯罪に適切に対処することができるようにするための改正案だという思いを聞かせていただきました。 その中で、今日は、今から何点かお伺いをさせていただきたいのは、性犯罪被害者の方の中でも、特に障害をお持ちの方について少し質問をさせていただきたいというふうに思っております。 今回、法改正をされるに当たりまして、部会でありますとかワーキンググループで
ありがとうございました。 被害者の方、当事者からはヒアリングがないということを今確認をさせていただきました。 それがないということが理由かどうか分からないんですけれども、今回提案をいただいています改正法案の百七十六条一項に八類型ありまして、そのうちの二号、二つ目なんですけれども、そこには、「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」というふうに記されております。 この前段の、心身の障害を生じさせることというのは、加害行為に及んだ者が被害者の方に対して何かしらアクションをして、その結果として心身の障害が生じるということだというふうに理解をしています。後段の、又はそれがあることというのは、加害者による行為の有無にかかわ
明確にお答えをいただきまして、ありがとうございました。 これは何か、先ほども大口委員からも御指摘がありましたけれども、試案の中では文言が違っていたというふうに、話を私も聞きました。拒絶困難、拒絶する意思の形成、表明、実現という表現が、様々な御意見をいただく中で現状のものに変わっていったと。非常にまとめる作業というのは難しいんだろうなと思うんですけれども。今お答えいただきましたように、しっかりと誤解のないように、また説明にも力を入れていただきたいなというふうにお願いをさせていただきたいと思います。 それともう一点、百七十六条の二項でありますけれども、今回、こちらには、行為がわいせつなものでないとの誤信等と書いてあります。
ありがとうございます。 なぜこうした質問を今重ねているかと申し上げますと、障害のある方に対する犯罪というのは、特に今回、不同意という条件がありますので、障害のある方からの意思の表明等はなかなか分かりにくいケースがあるのではないかなという懸念から、こうした質問をさせていただいております。 質問の準備をする中で教えていただいた中でいいますと、諸外国の例で恐縮ではありますが、法制審の資料にも出ているというふうに聞いているんですけれども、障害のある方への性犯罪については、例えば、障害者の方は健常者と異なる方法で御自身の意思を示すという特性があるケースもある、そういったことを踏まえて、健常者とは別に、障害に乗じた性犯罪という、法律なん
御答弁ありがとうございました。 おっしゃることも分かるわけでありますが、しかしながら、やはり、いわゆる通常の会社員の上司、部下というケース、そこだけと比較をした場合に、例えば、施設で入っていらっしゃる方と、それを支援するお仕事をしていらっしゃる方というのは、地位、関係性という意味では同じかもしれませんけれども、その内容が大分違うんじゃないかなというふうに思います。 例えば、会社であれば極端なことを言えば辞めるという方法もあるわけでありますが、なかなか施設等でありますとそういったことも一概には難しいし、また、生活の大部分を加害者に頼っているようなケースであれば、支援する立場にありながら加害をした者に対してはより厳しく処罰をして
ありがとうございました。 性教育の、どんな状況かというのもお話をいただきましたけれども、もう一点、お伺いしたいことがあります。子供たちが性暴力の加害者、被害者、また傍観者にならないようにということで、文部科学省さんにおいては、今、全国の学校で、生命の安全教育を推進をしていただいているというふうに聞いております。この生命の安全教育についての御説明をお願いします。
ありがとうございます。 今、いわゆる一般的な性的な教育ということで、心身の発達段階に応じた教育をしてくださっているということ、また、今の生命の安全教育においては、もう一歩踏み込むというか、また、性だけに限らず、水着で隠れるところ、プライベートゾーンの話であるとか、SNS、デートDV等についても学校でも取組をしてくださっているということを聞きました。 なぜこれをお伺いするかといいますと、昨日もそうでありましたけれども、私が今申し上げたように、子供たちが性被害に遭わないようにするための性教育というのは必要だ、これは私たちの恐らく共通認識だと思うんですけれども、その中で、包括的性教育という単語をよく最近耳に、個人的な感想ですけれど
今、包括的性教育というのは多義的だから使っていないというお答えをいただきました。 私もこの質問をするに当たって、ちょこっと調べてみました。 包括的性教育が何を意味するかというのは、結局、私、調べてもはっきりはしていないわけでありますが、例えば、ユネスコが提唱しているというか、ユネスコによる国際セクシュアリティー教育のことを指して、それの適用をしていただくということを指して包括的性教育と呼んでいるケースがあったりとか、それとか、人権、ジェンダー平等、性の多様性なども含めて、広い意味での包括的性教育という言葉を使っていらっしゃったり、また、中には、文科省さんでいう、いわゆる歯止め規定というやつですかね、その歯止め規定というものを