これまでも様々な報道がなされてきております。こうした様々な状況等については常に注視をさせていただいておりますし、関係省庁とも連携をしながら、情報の共有を図りながら、必要な対応については取ってまいりたいというふうに考えております。
これまでも様々な報道がなされてきております。こうした様々な状況等については常に注視をさせていただいておりますし、関係省庁とも連携をしながら、情報の共有を図りながら、必要な対応については取ってまいりたいというふうに考えております。
御指摘ありましたように、今回の改定におきましては、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけております。 御承知のとおり、個人事業者さんといえども、自ら現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働くほかの労働者に危険を及ぼすということは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストについては、是非御理解をいただきたいというふうに考えています。 その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二、三万円程度で実施することが可能でございまして、また、特
目的につきましては、労働者個人においては、自らのストレス状況についての気づきを促すとともに、事業者におきましては、高ストレスと判定された労働者に医師の面接指導の機会を提供すること、医師の意見を踏まえた就業上の措置等を講じていただくこと、集団分析、職場環境改善を通じまして、職場のストレス要因の除去に取り組んでいただくことによりまして、労働者のストレスを低減し、メンタルヘルス不調を未然に防止することでございます。
多分、受け止めは人それぞれ、様々あるというふうに思います。 私も、この法案審議をお願いするに当たりまして、ホームページ上に載っていますストレスチェックを自分で行ってみました。自分の今の置かれている状況を客観的に見ることができたという意味で、自分にとってはすごく有意義なものであったというふうに感じております。 この効果につきましては、令和三年度に行いました調査事業の結果の中で、ストレスチェックを受けた労働者の七割から、自身のストレスが分かったことを有効とする回答が得られましたほか、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から、対面で医師から面接を受けたことを有効とする回答が得られております。 また、学術論文であったり研究報告書
例えば、客観的な効果を数値で説明するものといたしまして、メンタルヘルス不調による休職者数であったり離職者数が考えられるというふうに思いますが、これらは複合的な要因が関わるものでございまして、ストレスチェック制度がこれらの増減に及ぼす影響を一概に申し上げることについては難しいと考えております。 ストレスの低減には自身のストレスへの気づき等が重要であることを踏まえれば、今回の改正は、事業場規模にかかわらず、ストレスチェックを通じて医師の面接指導の機会を提供するものでありますことから、メンタルヘルス不調による休職であったり離職等の防止に一定の意味があるというふうに考えております。
御指摘ありましたように、ストレスチェックの実施方法につきましては、現場の実態に合わせて実施していただくため、ストレスチェックの実施等に関する事業者向けの大臣指針におきまして、紙又はデジタル媒体による調査票の両方をお示ししております。 令和三年に厚生労働省が行った実態調査によりますと、ストレスチェックの実施形態は、約六割がウェブでの実施、約四割が紙での実施となってございます。 また、ストレスチェックの実施につきまして、必ずしも自社でシステム開発を行ってデジタル技術を活用する必要はなく、外部委託も選択肢として考えております。とりわけ、今回義務化を検討してございます五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労
御指摘のとおり、事業場の負担感というのは大変重要なことだというふうに思います。 今回義務化を検討しております五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施につきましては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部委託を推奨することを考えておりますが、この実施を外部委託する場合には、ストレスチェック自体の費用は労働者一人当たり数百円から千円程度。高ストレス者に対する医師の面接指導の費用は、五十人未満の事業場につきましては、地域産業保健センターに依頼された場合は無償で実施する方針でございます。
保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。 他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
療養の給付を受けた際に患者さんが医療機関等に対して支払う一部負担金、いわゆる三割負担等に相当する部分につきまして、民間保険がそれを更に軽減することに対しまして、医療保険各法において規制は行っておりません。
例えば、保険外併用療養の対象となります療養を受けた際に患者さんが医療機関等に対して支払う料金等につきまして、民間保険がそれを更に軽減するなど、民間保険が追加的な保障を行うことに対しまして、医療保険各法において規制は行っておりません。
当然、保険ですから、金融庁がやっています保険業法のそこのルールの中ということでありますが、こちらの厚労省が所管している法律において規制するものはございません。
我が国におきましては、現在、安全性、有効性などが確認され、必要かつ適切と認められます医薬品等を保険給付の対象とした上で、市場規模が大きかったり、又は単価の高い医薬品に限って、費用対効果を個別に評価し、その結果に応じて価格の調整を行っております。 この費用対効果評価に関しましては、例えば、令和五年十一月に中医協で実施いたしましたヒアリングでは、国内外の製薬業の団体から、保険償還の可否に用いることや価格調整範囲の拡大につきましては、ドラッグラグであったりドラッグロス対策と相反するとの懸念などが示されているところでございます。 いずれにしましても、医療保険制度は、医薬品や医療機器のイノベーションの推進と現役世代等の保険料負担への配
ILOの第百五十五号条約は、令和四年のILO第百十回総会におきまして、新たにILO基本条約に追加することが決定されたものでございます。本年三月末時点では八十三か国が批准済みでございますが、G7ではイタリア以外はまだ全ての国が未批准となっております。 その批准の重要性は以前より認識していたものの、本条約に規定されております義務と、我が国国内法令との整合性について検討を行う必要がございました。 具体的には、本条約第十七条に規定されます、二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、建設業、造船業、製造業のみにしか協力に関する労働安全衛生法の規定が存在しないことが、批准に際して主な課題であるというふうに認識をしております
ストレスチェック実施後の集団分析、職場環境改善につきましては、省令によりまして事業者の努力義務とされておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の議論では、現時点では、義務とすることは時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題とすることが適当であるとされました。 今後、ストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの事業者等への周知、また集団分析結果を活用しました職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、また取組事例を含めた研修の実施などの対策を通じまして、取組を普及していく考えでございます。その具体的な内容や進め方につきましては、法案成立後に、労使団体であったり医療関係団体といった関係
プライバシーの保護というのは大変重要な観点だというふうに思います。衛生委員会の設置義務がございます労働者数五十人以上の事業場では、ストレスチェックの実施方法につきまして、労働者が不安なく回答できるよう、プライバシー保護に関しまして、結果を事業者に提供するに当たっての本人の同意の取得方法、労働者への不利益取扱いの防止に関する周知方法などが衛生委員会の調査審議事項とされておりまして、その内容は労働者に周知されていることとなります。 一方、委員が問題意識として示されました衛生委員会の設置義務がない労働者数五十人未満の事業場につきましても、省令で「安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければ
ストレスチェック結果の集団分析とそれを活用した職場環境改善の義務化に関しましては、有識者検討会及び労働政策審議会の議論におきましては、取組内容が極めて多様であること等を踏まえますと、現時点では、何をどの水準まで実施したことをもって履行されたと判断することは難しく、義務化は時期尚早であり、引き続きの検討課題とすることが適当とされたところでございます。 こうした議論を踏まえまして、集団分析、職場環境改善は引き続き事業者の努力義務といたしますが、ストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの事業者等への周知であったり、集団分析結果を活用した職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、取組事例を含めた研
高年齢労働者の労働災害の発生率の高さにつきましては、作業によります労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されていることによるものと考えております。加齢によります身体機能の低下等につきましては、個人によって大きなばらつきがございますし、また、業種や業態によって、作業による労働災害リスクも、安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であるというふうに考えております。 このため、高年齢の労働災害を防止するために必要な取組はおのずと異なりますことから、まずは高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理等の幅広い取組を事業者の努力義務とした上で、各事業者が、個々の職場
委員の問題意識については理解をさせていただいた上で、先ほどもお答えしましたように、加齢による身体機能の低下であったり、作業による労働災害リスク、安全な作業の実施のために求められる身体機能は様々でございます。 このため、高齢者の労働災害を防止するために必要な取組はおのずと異なりますことから、事業者に対して一律で特定の措置の実施を義務づけることができるかどうかについては、更に検討していくことが必要だというふうに考えています。 今回、事業者に課すものは努力義務でございますが、これまで、高年齢労働者の労働災害の防止の取組を進めるため、エイジフレンドリーガイドラインにより事業者に求めてきた取組内容を参考に、法定の指針を定め、周知や指導
今回の改正では、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するために、機械の定期自主検査をやったり、特別教育の受講を義務づけております。 個人事業者等といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所に働く労働者の方々に危険を及ぼすことは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストにつきましては、是非御理解をいただきたいと考えております。 その上で、労働安全衛生法に基づき、注文者には、請負金の費目等につきまして、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めております。 どのような費用が配慮すべ
労働者の被曝につきましては、放射線防護の国際的な基準の勧告を目的といたします国際放射線防護委員会によりまして、国際的に合意された科学的知見を踏まえ、全就労期間における被曝線量が一シーベルトを超えないことを基本原則として管理しておりまして、平常時につきましては、御紹介がありましたように、一年間五十ミリシーベルト、かつ、五年間百ミリシーベルトの線量限度を定めております。 一方、非常時には平常時とは別に被曝限度を定めておりまして、原子力災害ではない事故では百ミリシーベルト、原子力災害時には百から二百五十ミリシーベルトまでの範囲で定める線量をそれぞれ上限としております。 百ミリシーベルトは確定的影響の閾値とされている基準でございまし