生産年齢人口が減少します中、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要だと認識しています。 このため、働き方改革を始めといたしまして、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を通じて、女性、高齢者、外国人材などの活躍を促進しております。 また、リスキリングであったり、ジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化といった三位一体の労働市場改革を推進し、生産性の向上であったり賃上げの実現に取り組むことによって人材確保に努めてまいりたいと考えています。
生産年齢人口が減少します中、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要だと認識しています。 このため、働き方改革を始めといたしまして、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を通じて、女性、高齢者、外国人材などの活躍を促進しております。 また、リスキリングであったり、ジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化といった三位一体の労働市場改革を推進し、生産性の向上であったり賃上げの実現に取り組むことによって人材確保に努めてまいりたいと考えています。
この三号につきましては、今回の審議でも度々御議論いただいているところです。 三号被保険者制度につきましては、昨年末の年金部会の議論の整理では、引き続き被用者保険の適用拡大を進めることによって対象者を縮小していくことが基本とされた上で、将来的な見直しの方向性については、第三号被保険者の実態も精緻に分析しながら、引き続き検討することが求められたところでございます。 今回の法案でも、中小企業の人手不足の状況等を踏まえまして、更なる適用拡大を盛り込んだ上で、適用拡大に伴う就業調整を抑制する等の観点から実施いたします保険料調整制度や、事業主による賃金の引上げ等を支援する各種助成金などの取組によりまして、中小企業の人材確保に資すると考え
基礎年金の保険料拠出期間を六十五歳まで延長することにつきましては、昨年の財政検証において、前回の検証と比べて所得代替率が改善したことを踏まえ、追加的な保険料負担をお願いしてまで給付水準を改善する必要性は乏しいと判断し、今回の改正での対応を見送ることとしたものでございます。 その上で、基礎年金の拠出期間の四十五年化につきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれます中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つであり、前回改正の附帯決議においても今後検討することが求められています。 昨年末に取りまとめられました年金部会の議論の整理におきましても、引き続き議論を行うべきとされたところで
今、俯瞰的に、大局的に議論を行うことが必要ではないかという御指摘でございました。そういった観点で議論していくということは大変必要なことだというふうに思います。 今申し上げましたように、社会情勢の変化もそうですが、過去に六十五歳まで延長することの議論をした中で、追加的な保険料負担、当然、将来その分給付は増えますが、その間の追加的な経済負担も発するわけですから、そういったことの理解の醸成も含めて、丁寧に議論を進めていく必要があると考えています。
国会における審議の在り方は国会でお決めいただくということを前提で申し上げます。 先日、三党における協議が合意に至りまして、年金制度については、党派を超えて真摯な御議論を行われたことについては敬意を表したいというふうに思います。 その上で、現在政府が提出しております法案を含めまして、その取扱い、さっきも言いましたように、国会において決めていただくものと考えておりまして、厚生労働省としては、国会の御議論の結果も踏まえ、基礎年金の水準の確保に向けた必要な措置をしっかり取ってまいりたいと思います。
御指摘の報道につきましては、年金行政の信頼に関わる大変重要な問題でございまして、しっかり対応していく必要があるということは十分認識をしております。 このため、令和六年度におけます障害年金の認定状況について、その実態把握のための調査をすることとしておりまして、この中で、個別の事例について適正に審査されているか等を速やかに確認をすることとしています。調査の結果につきましては六月中旬に公表できるよう作業を進めておりまして、その結果を踏まえて必要な対応を取っていきたいと思います。 日本年金機構に対する国民の信頼が得られるよう、引き続きしっかり指導してまいります。
マクロ経済スライドによる給付調整を早期に終了させ、基礎年金の給付水準を確保すること、これは重要な課題であると認識をしております。 そのため、まずは政府の目指す成長型経済を実現することが重要だと考えています。その上で、今回の法案にも、被用者保険の適用拡大であったり標準報酬月額の上限の引上げなど、必要な改正を盛り込んでおり、御審議の内容や次の財政検証の結果も踏まえ、今御指摘いただいたことも含めて適切に検討し、必要な措置を講ずることとしたいと思います。 なお、御指摘の標準報酬月額の上限の更なる引上げであったり更なる適用拡大が調整期間に与える影響につきましては、令和六年財政検証の結果によりますと、仮にマクロ経済スライドの調整期間の一
そこは、幅広い議論を形成していくということについての必要性は認識しておりますので、どういう形で協議をしていくか、今後検討を進めてまいりたいと思います。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 ―――――――――――――
まず、御指摘の損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性に関しましては、令和六年二月から八月まで開催いたしました厚生労働省の検討会において有識者に御議論をいただきました。 この検討会におきましては、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、こうした中で職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にした場合、社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えることなどの御指摘が有識者からなされたところでございます。 この法律につきましては、こう
カスタマーハラスメントや求職者などに対するセクシュアルハラスメントにつきましては、これまで関係指針におきましてその対策を望ましい取組と位置付けるほか、御指摘の企業マニュアル等を作成、周知するなど、社会における理解の促進や事業主の取組の推進を図ってきたところでございます。 今回の法改正で何が変わるのかというようなお話がございました。 まず、それらのハラスメントの防止措置を事業主に法律上義務付けることで、企業規模にかかわらず全ての事業主が対策に取り組んでいただくことになります。事業主の取組を支援しながら、社会全体で足並みをそろえた取組を進めてまいりたいと考えております。 また、治療と仕事の両立支援につきましては、これまで法的
衆議院で可決されました修正によりまして、政府は特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務において行われるカスタマーハラスメントを防止するための施策について検討することとされているところでございまして、仮に法案が成立すれば当該規定を踏まえ適切に対応してまいりたいと思います。しっかり、そういう意味では、議論を早めにスタートしながら適切な対応を行っていきたいと思います。
御指摘の取組は大変重要だと思います。カスタマーハラスメントの様態は業種、業態によって異なりますほか、御指摘のように顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合もございますから、業所管省庁と連携して各業界の実態を踏まえた対策を進めることが重要だと考えています。 本年一月に関係省庁連携会議を設置し、カスタマーハラスメント対策の取組事例等について継続して情報共有等を図ることとしておりまして、関係省庁が密接に連携し、カスタマーハラスメントの防止対策の推進に取り組んでおります。 引き続き、この関係省庁との連携深め、業界ごとの特性を踏まえ、法令改正等含めた必要に応じた対策を促進することにより、労働者の方々の就業環境を守るための
本法案におきましては、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付け、具体的内容については指針等でお示しすることとしております。 そして、この法違反が認められる場合には、都道府県労働局において、事業主に対して義務の履行に向けた助言であったり指導を行い、これに従わない場合には勧告を行った上で、勧告にも従わない場合には最終的に企業名の公表を行うこととしております。 また、措置義務となります事業主の相談体制につきましては、具体的には指針等でお示しすることになりますが、現行のパワーハラスメント防止指針なども踏まえつつ、相談内容であったり状
令和四年の労働安全衛生調査によれば、治療と仕事を両立できるような取組があると回答した事業所は五八・八%となってございます。 今回のこの改正法案が成立した場合には、その施行状況をフォローアップし、企業の取組がどのように進展しているのか確認していくということは、御指摘がありましたように、大変重要なことだと考えています。 このため、引き続き、労働安全衛生調査におきまして、仕事と治療の両立支援に関する企業の取組状況を把握、公表しますとともに、企業であったり労働者、医療機関を対象に、支援の効果であったりニーズ等に関する実態調査を行うことも検討しております。 これらの実態把握を行った上で、その結果を踏まえて、更に必要な対策があれば検
職場のメンタルヘルス対策におけます心理職の活用につきましては、研修を修了した公認心理師、精神保健福祉士はストレスチェックの実施者としての役割を担いますほか、指針において、公認心理師等の心理職等が産業医等と連携しつつ、高ストレス者等に対する相談対応を行う体制を整備することが望ましいことを示し、周知を行っているところです。 また、都道府県の産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ等として心理職の配置を増やしておりまして、メンタルヘルスに係る研修や相談対応、また事業場への訪問によるメンタルヘルス対策の導入支援等の支援を担っていただいています。 引き続き、職場のメンタルヘルス対策が円滑に実施できるように、心理職
これまでも、職場におけるハラスメントから労働者を保護するため、順次事業主に未然防止のための措置を講ずることを義務付け、その履行確保を図るとともに、法の内容や趣旨についての周知啓発に継続して取り組んでまいりました。 この事業主の講ずる雇用管理上の措置の内容として、職場におけるハラスメントに関する方針の明確化であったり、また労働者に対する周知啓発を行うこととされておりまして、法的義務としてこうした取組が全国で行われることにより、職場におけるハラスメントを行ってはならないという認識が社会に定着してきたものだと考えてございます。 この法案におきましては、これまでのハラスメント防止の措置義務に加え、新たにカスタマーハラスメントや求職者
我が国におきましては、これまで順次職場におけるハラスメント対策の充実を図ってきた中で、例えばセクシュアルハラスメント対策については、男女の均等な雇用機会及び待遇の確保の前提条件を整備する観点から、男女雇用機会均等法に位置付けるなど、それぞれのハラスメントの内容に関連する法律に規定を設けてきたところです。 こうした中で、御指摘のようにハラスメント自体を包括的に禁止する規定を設けることにつきましては、現行の法体系との整合性などについて課題があると考えてございます。 一方で、この法案におきましては、審議会での公労使の議論を踏まえ、新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸
御指摘の規定案は、顧客自らがカスタマーハラスメントやそれに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、自らの言動がカスタマーハラスメントに該当することのないよう注意を払うことをその責務として定めるものでございまして、これは顧客等自身の責務でございます。 その上で、本法案では、国の責務として、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため周知啓発に努めることを規定しておりますほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないということについて、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めているところです。 こうした規定を踏まえまして、厚生労働省において、関係省庁とも連携しなが
まず、そのカスタマーハラスメントに該当し得る具体的な言動の内容については、今後指針等においてお示しする予定でございますが、こうした言動の例も含めて改正法の趣旨や内容について周知啓発を行うことで、顧客等の意識啓発に向けた取組を進めてまいりたいと思います。 また、御指摘ありました顧客等の理解であったり認識の程度を測ることにつきましては、それをどのように把握するのかという点など大変難しい面があるのは御指摘のとおりでございますが、本法案の施行後の状況などを把握していく際には、今の御指摘も踏まえながら、実態であったり対策の効果の把握に努めてまいりたいと思います。 消費者庁とも連携していく必要については、私どもも十分認識をしております。