この表にも書いてございますが、三十七歳以下の影響は三十八歳の者と同じということでございますので、同じ三百十五万円ということでございます。
この表にも書いてございますが、三十七歳以下の影響は三十八歳の者と同じということでございますので、同じ三百十五万円ということでございます。
今御指摘いただきましたように、生活保護の将来の受給状況につきましては、世帯構成の変化だったり経済情勢、個人の資産の状況や扶養関係など、様々な要素の影響を受けることから、こうした点を踏まえて推計を行うことは困難だと申し上げてきました。 そして、今おっしゃったように、推計を出していくためには様々な前提を置く、この前提の置き方によって大分数字というのは変わってきますから、そういった部分はありますが、今御指摘ございました、どういう御研究の在り方ができるのかを含めて、そこは宿題として預からせていただきたいと思います。
広報企画室というセクションがございまして、そこのことを特別な組織とおっしゃるのであれば、そういうことでございます。
全て給付に反映されますので、間違いだということでございます。
厚生年金の保険料率、今固定してございますので、そこも変わらないということでございます。
基礎年金のみの受給者は約五%ということでございます。
御指摘のとおりでございます。
今御指摘の点につきましては、給付ベースという意味では御指摘のとおりでございます。
障害年金にも同様の効果があるということでございます。
先ほど来、SNS等で誤解に基づく情報が拡散されているというような御指摘をいただいたところでございます。 例えば、厚生労働省の公式のXにつきましては、百四十文字という限られた文字数の中で、年金に関する間違った情報を正すことには限界があるというふうに考えていますが、年金制度や年金財政の将来の見通しについて、視覚的に分かりやすく解説した資料であったりショート動画であったり、またホームページ、ユーチューブ、こういったことをしっかり用いながら、正しい情報発信に努めてまいりたいと思います。
今はまだまだ不十分だという御指摘をいただきました。正しい情報発信、もっと積極的に発信できるように努めてまいりたいと思います。
今回提案させていただいております取組によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだというふうに考えておりますので、合理性があるというふうに認識をしております。
保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。
保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。 仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となるかどうかを管理しなければならず、事業主の事務負担が増加するおそれがございます。
先ほども申し上げましたように、事業主の負担を考慮して簡便な制度とするということで、そういうことでございます。
そこは、多分、見解を異にする部分もあると思いますが、私どもとしては、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することになるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながると考えております。
まず、先ほど申し上げましたように、適用拡大等の対象となる比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険全体の持続性の可能性の向上につながる。 その上で、どうしてそこを対象としているのかということにつきましては、事業主の負担も勘案してそうさせていただいた。 また、調査によりましても、一号の方が二号になるに当たって就業調整をされている、そういう実態もあるというふうに把握をしておりまして、そういったことも踏まえての判断だということでございます。
先ほど申し上げました、この制度の目的のためには、実務面も勘案した上で、この制度の合理性があるという判断で提案をさせていただいているということでございます。
まず、今回のことはあってはならないことでございまして、心からおわびを申し上げさせていただきます。 そして、今後、同様のケースが生じた場合にどうするのかということでございます。そのことについては、御指摘を踏まえて検討させていただき、また、その旨、検討の結果、お伝えをさせていただきたいと思います。
財政検証につきましては、五年ごとに検証する仕組みでございますので、常に実績を踏まえて適切な前提を立てるということは重要だという認識は議員と一致をしております。 その点、財政検証に用います実質賃金上昇率などの経済前提につきましては、これまでの実績を踏まえながら、専門家による検討を経た上で幅広い複数のケースを設定をしており、私どもとしては適切なものだというふうに考えています。 ただ、委員の御指摘も踏まえて、常にそういった観点で、専門家の方々にも御議論いただいた上で、適切な前提を立てていきたいというふうに考えております。