生活保護と年金につきましては、それぞれ憲法第二十五条との関係性が異なっていることに加えまして、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象に、全額公費で最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットである一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等と合わせ、老後に一定水準の生活を可能にするという考え方で設計をされています。また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものです。 このように、それぞれの制度の役割や仕組みも異なっておりまして、そういった意味で、給付水準の単純な比較というのは適切ではないと考えております。
