今おっしゃったように、融資というのはそのつなぎでありますから、その先の姿を見せるというのは当然必要なことだと思います。 そのために、先ほども申しましたように、これからまさに補正予算の効果とかが現れますから、その実態をしっかり把握した上で必要な措置を講じていきたいと考えております。
今おっしゃったように、融資というのはそのつなぎでありますから、その先の姿を見せるというのは当然必要なことだと思います。 そのために、先ほども申しましたように、これからまさに補正予算の効果とかが現れますから、その実態をしっかり把握した上で必要な措置を講じていきたいと考えております。
本日、委員会に先立ちます閣議において閣議決定をされたということでございます。法案提出に向けての調整に時間を要したということでございますが、今日に提出が至ってしまったということについての御指摘については重く受け止めさせていただきたいというふうに思います。 その上で、氷河期世代を含めます将来の年金の底上げの措置についての御指摘がございました。 これについては、再三申し上げておりますように、将来の年金水準の引上げの必要性については与党内の審査でも認識は共有されたものの、厚生年金の積立金をそこに扱うことの是非等も含めて、様々な御議論があったというふうに承知をしています。 そういう中で、私どもとしては、できるだけ早期に提出すべきと
そこの修正協議については、公党間において行っていただくものと思いますが、お求めに応じて、厚生労働省も最大限誠実に対応してまいりたいと思います。
今御指摘いただいたように、様々な項目が盛り込まれております医療法等の改正案につきましては、その重要性については認識を共有させていただいております。 その上で、大変恐縮でございますが、国会での扱いにつきましては国会でお決めをいただく話でございますので、そこについての言及は差し控えさせていただきたいと思います。
法案につきましては、提出に当たっての責任者が私でございますから、国会のお求めに応じてなるべく早く法案を提出できるように、様々な形で与党の幹部にもお願いをさせてきていただいたところでございます。 一方、提出させていただいた法案の取扱いについては現場というか国会において決めていただく、そういう話でございますが、引き続き、与党とも連携を密にしながら対応に当たってまいりたいと思います。
本法案におきましては、カスタマーハラスメントについて労働者保護の観点から対策の強化を図るため、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしております。 対策を推進する上でのカスタマーハラスメント特有の難しさにつきましては、例えば、行為者がお客さんであったり取引先等の第三者であるということを考慮した上で具体的な措置の内容等を検討する必要があること、また、カスタマーハラスメントの様態は業種、業態により異なりますことから、業界ごとの特性を踏まえる必要があることなどがあるというふうに認識をしております。 仮に法案が成立した場合には、具体的な措置の内容について指針などでお示しすることになりますが、その策定に向け、こうし
大変恐縮でございますが、御党提出の法案についての取扱いについては国会で御判断いただく話でございますが、国会でも再三御指摘いただいておりますように、介護であったり障害福祉分野の人材不足というのは大変深刻であるということは認識をしておりまして、処遇改善が喫緊の課題であるというところの認識については共有をさせていただいているところでございます。 その上で、毎回申し上げさせていただいておりますが、昨年の報酬改定に加えまして、例えば処遇改善加算の要件を緩和させていただいたり、昨年末に措置させていただいた補正予算等の対応をさせていただいています。それが今年の夏頃に行き渡るというふうに承知をしておりまして、そういった状況も見ながら、必要な対応
先ほども申しましたように、介護、障害福祉分野における処遇改善というのは喫緊の課題だというふうに思っております。 そこの目標の在り方につきましては、他産業との人材の引き合いの状況であったり、職務内容や職責、人材に求められる資質、専門性などを踏まえた多角的な検討が必要だというふうに考えてございます。 そういった、今講じている施策の効果も把握しながら、財源と併せて必要な対応を検討してまいりたいと思います。
本年の秋でございます。
御指摘がありましたように、単に情報公表を行っていただくだけでなくて、それを契機といたしまして、自社の女性活躍の状況に関して状況把握、課題分析を行い、取組の点検や改善へとつなげていただくことは大変重要だと考えております。 各企業が男女間賃金差異を公表するに当たりましては、御指摘がありました説明欄を活用いただくということを推奨しております。これは、男女間賃金差異を公表する際に、自社の男女間賃金差異の背景事情について追加的に情報を公表していただくものでございますが、これを行うことで企業の自主的な取組に資することとなるというふうに考えておりまして、引き続き積極的な活用を促してまいりたいと思います。
えるぼし認定には、認定マークを企業のホームページや広告等に表示し、求職者等に対してアピールできることであったり、また、国などが行う公共調達において加点評価を受けられるといったメリットがございます。こうしたメリットが事業主にとって認定の取得を目指すインセンティブとなりますように、求職者に対する認知度の向上に努めるとともに、公共調達における優遇措置に関し、これまでの国の機関における加点評価の実施状況等を踏まえつつ、各機関における取組実施の更なる促進を図っているところです。 さらに、このえるぼし認定を積極的に取得していただけるように、労働政策審議会建議においては、制度の趣旨に留意しながら認定基準の見直しを行うべき旨が盛り込まれておりま
短時間労働者の多様な働き方の推進については、正社員として働くことを希望する非正規雇用労働者の正社員転換の支援であったり、また短時間正社員制度など、多様な正社員制度の普及促進に今取り組んでいるところでございます。 また、育児と仕事、介護を両立し、継続して就業することに向けた取組といたしましては、本年の四月より段階的に施行されております改正育児・介護休業法において、男女共に介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置であったり、子の看護等休暇制度の対象年齢引上げ、また、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者についての柔軟な働き方を実現するための措置の導入などの見直しを行っているところでございます。その上で、企業版両親学級
女性活躍の推進に向けては、各企業において、実態の把握や課題分析など、いわゆるPDCAサイクルを回していただくことによりまして、企業の実情に応じた取組を進めていくことが重要であると考えています。 御指摘がありました、企業ごとに人員や組織体制に差がある中で、中小企業における取組の裾野を広げていくためには、取組の意義であったり効果について分かりやすく十分な周知を行うとともに、必要な支援を行うことが重要だということは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。 このため、厚生労働省のウェブサイトにおきまして、男女間賃金差異の把握、分析や情報公表に取り組んでいる中小企業の好事例を紹介しておりますほか、主に中小企業を対象として、個々
委員も、介護の現場に身を置かれている中で様々なことを御経験されていらっしゃると思います。 その中で、介護現場における家族からのハラスメントの要因といたしましては、利用者さんだったり、また御家族の介護サービスに関する誤った認識であったり理解不足があるといったこと、また、御家族御自身が疲労感から自身の言動に配慮する余裕がなくなっているなど、様々な事情があり得るものと認識をしております。 このため、介護事業者向けのマニュアルを作成いたしまして、介護事業所が具体的に取り組むべきことといたしまして、利用者であったり家族に対して、介護サービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ることであったり、また、トラブル防止のために、御協力いただ
この法案におきましては、カスタマーハラスメントから労働者を保護する観点から、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしておりますほか、カスタマーハラスメントに関する顧客等の責務を定めることであったり、職場におけるハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組むことを盛り込んでおりますところでありまして、これらの規定を踏まえつつ、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組んでいきたいと思います。 御指摘のような、カスタマーハラスメント行為者に対して罰則を設けることにつきましては、先ほど局長も申し上げましたよ
本法案では、顧客等の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることをカスタマーハラスメントとした上で、その防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけることとしております。 具体的な措置の内容につきましては、仮に法案が成立した場合、指針等でお示しすることを予定をしておりますが、労働政策審議会の建議においては、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであることを指針等で示すことが適当であるとされておりまして、これを踏まえて検討をしていく予定でございます。 そして、その指針の検討に当たりましては、何らかの形で当事者の方々の意見を伺いながら進めて
芸能界における契約形態は様々でございまして、一概に申し上げることはできませんが、御指摘のアイドル等が仮に労働者に該当する場合には、そのアイドル等を雇用する事業主は、カスタマーハラスメントから労働者を保護するために必要な措置を講ずる義務を負うこととなります。 その上で、御指摘の出禁につきましては、アイドルの興行の現場における慣習について承知しているわけではございませんが、事業主が施設への出入り禁止を行うことに関しては、これまでも、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルに取組例の一つとして紹介をしております。 カスタマーハラスメントに関して、本法案を踏まえて事業主が講ずる措置の具体的な内容につきましては、仮に本法案
今般の改正法案につきましては、カスタマーハラスメント対策について、全ての事業主に防止措置を義務づけ、また、業所管官庁等と連携して顧客等へ周知啓発にも取り組むことで、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組むこととしておりますほか、ハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めることとしております。 これらは、労働者保護の観点から労働法制において取り組んでおるものでございまして、社会全体で取組を進める中で、尊厳であったり人格を傷つける行為は許されないものであるという認識が深まることで、芸能業界におけるそうした行為
男性の家事、育児等への参画の状況につきましては、六歳未満のお子さんがいる家庭で一日当たりの家事関連時間を比較いたしますと、男性の家事関連時間は一貫して上昇はしてきているものの、令和三年の調査では、夫婦共に雇用されている場合でも、妻は六時間三十二分であるのに対して夫は一時間五十七分でありまして、女性と比べて三・四倍もの差があるというふうに承知をしております。 男性の家事、育児等への参画を促進するため、本年四月から施行されています育児・介護休業法等において、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であったり、また、企業が策定します行動計画に男性の育児休業の取得状況に関する数値目標の設定を義務づけることなどの見直しを行っております。
今回の法案で推進する治療と仕事の両立支援は、離職防止や就業継続のために、相談体制、勤務制度の整備など、多様な措置を努力義務として求めるものでございまして、それぞれの事業者の実情に応じて、可能なことに取り組んでいただくこととしております。 このため、現時点では、育児休業のように、休業者の業務を職場の同僚が代替したことに対する手当の支給を助成金で支援するようなことは想定をしてございません。 ただ、治療と仕事の両立につきましては、取組実態が分からないという課題があると考えられますため、国といたしましては、各都道府県の産業保健総合支援センターによる技術的支援の無料での提供等を通じて、まずは、両立支援に資する環境整備等の取組が的確に図