院外で調剤を行った場合は、院内処方を行った場合と比べまして、薬局の薬剤師が医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に把握し、薬の相互作用の有無の確認等を行うことによりまして患者さんがより安全で効果的な薬物療法を受けることができるという医薬分業のメリットがあることを踏まえまして、中医協において診療報酬上の評価の差を設けているところでございます。
院外で調剤を行った場合は、院内処方を行った場合と比べまして、薬局の薬剤師が医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に把握し、薬の相互作用の有無の確認等を行うことによりまして患者さんがより安全で効果的な薬物療法を受けることができるという医薬分業のメリットがあることを踏まえまして、中医協において診療報酬上の評価の差を設けているところでございます。
先ほども申しましたように、医師と独立した立場で服薬情報を一元的、継続的に管理し、薬の相互作用の有無の確認等を行っていただいている、場合によっては疑義照会等も行っていただいているようなケースもございますし、様々な複数の医師の処方の状況等を総合的に管理していただいている、そういう状況もあるというふうに承知しています。
調剤報酬につきましては、薬局であったり薬剤師に求められる役割、機能を適切に評価することが重要でございますが、これまで厚生労働省としましては、患者本位の医薬分業に向けて、薬局、薬剤師の業務について対物業務から対人業務を中心としたものへシフトさせ、薬剤師の方々が専門性を発揮していただけるような施策を進めてきたところです。 御指摘ありましたように、保険薬局の収益源は大きくは技術料と薬剤料の二つに分けられますが、今申し上げた施策に沿うように、技術料に関しては対人業務の評価を充実させてきたところでございます。もう一つの薬剤料に関しましては、これも御指摘ありましたように、薬価差が年々縮小傾向にございまして、その結果として、保険薬局の収益構造
お薬手帳につきましては、OTC医薬品を含め患者さんが医薬品の服用歴を経時的に記録、管理するとともに、患者さんが自らの体調変化等を記録することによって健康管理等に役立てるものと承知をしております。 一方で、オンライン資格確認等システムにつきましては、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで患者さんが処方された医薬品の情報を網羅的に閲覧することが可能となっているものの、レセプト由来の薬剤情報は診療を受けてから閲覧可能となるまで一定の時間を要することであったり、OTC医薬品に関する情報が含まれないなど代替がなされていない機能がお薬手帳にあるというふうに認識をしております。 お薬手帳とオンライン資格確認システムの活用につき
医薬品の安定供給のためには後発医薬品の非効率な生産体制の解消が必要でございます。 現在、後発医薬品企業の事業再編に向けた環境整備進めておりまして、本法案におきましても、企業間の連携、協力、再編を後押しするための後発医薬品製造基盤整備基金の造成を盛り込んでいるところでございます。 この基金の運用に当たりましては、後発医薬品企業から安定供給に向けた品目統合であったり事業再編等の計画を提出いただきまして、厚生労働大臣が当該計画を認定の上、必要な経費を補助することを想定をしております。計画の認定に当たりましては、委員が御指摘いただきましたようなケースも含めまして、生産性の向上に資するものであるかどうかという観点からしっかり見ながら、
今お話ありましたように、委員からも再三このシーリングについてはお話を承ってまいりました。神谷委員との御意見も含めまして、国会でも再三御議論いただいているところでございます。 大変今、その物価上昇局面等において、医療そして福祉、これは薬価も含めてですが、大変厳しい状況にあるということは認識しておりまして、それに対する必要な手当てを講じていくということは当然必要なことだというふうに認識をしています。その上で、この財政フレームにつきましては、令和七年度予算については、骨太の方針二〇二四に基づいて、例えば医療機関の入院時の食費基準の引上げなど必要な対応を行っております。 薬価制度についても、国民皆保険の持続性を考慮し、市場実勢価格を
企業がその不採算の状態で生産を続けることは、医薬品の安定供給の観点でも望ましい状況とは言えないというふうに思います。例えば、後発品、後発医薬品の上市後の過度な価格競争により薬価が急激に下落する例もありまして、少量多品目構造の是正など様々な観点から議論をすべき問題だというふうに考えています。 薬価に関しましては、市場実勢価を踏まえた改定だけでなく、安定供給の確保も考慮してございまして、基礎的医薬品のほか不採算品再算定といった仕組みによりまして薬価の維持や引上げを行っておりまして、令和七年度薬価改定では、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上げるなどの対応を行ったところでございます。 今後も、いろいろなこと精
医薬品の薬価につきましては、市場実勢価格を踏まえた改定を基本としながらも、医療上必要性の高い医薬品の安定確保を図る観点から、剤形ごとに掛かる最低限の供給コストを確保するため、成分に関係なく剤形ごとに薬価の下限値として設定された最低薬価を下回らないように改定するといった、薬価を下支えする仕組みを設けているところです。 令和七年度の薬価改定では、最低薬価の引上げにつきまして、近年の春季賃上げ率の平均値であったり消費者物価指数の平均上昇率といった経済状況の変化等を総合的に勘案して、おおむね三%程度の引上げを行ったところです。 御指摘いただきましたように、消費税の引上げを抜きにしますと初めての措置でありまして、所与の状況の中で、今不
引き続き、その適正な薬価の在り方については、しっかりその在り方について模索していきたいと思います。
今おっしゃったように、両方の視点で見るということは大変重要でございまして、今回の法案に盛り込みましたその新たな基金による少量多品目の生産の解消といったその中長期的な課題、こういったことにもしっかり取り組んでいきますとともに、今御指摘いただきましたその足下の供給不安、そういったものにも対応できるように、例えばその増産体制整備への補助等のそういった仕組み、そういったものにもしっかり取り組みながら、医薬品の安定供給、確保してまいりたいと思います。
今回の条件付承認に係る見直し後においても、その承認時には、先ほど局長も申し上げましたように、データを踏まえて承認する際の有効性、安全性の確認のレベルはこれまでの条件付承認と変わりはございませんで、十分に有効性、安全性を確認するということが前提であります。科学的な根拠がないものを安易に承認することはございません。 こうした考えの下で、条件付承認時に検証的臨床試験を求めるかどうかを含めまして、どのようなデータの提出を求めるかについては、個別の承認審査の中で、薬事審議会の意見を聞きながら判断することとなります。 有効性及び安全性が確保された医薬品を迅速に届けられるように、適切に運用に取り組んでまいりたいと思います。
御指摘ありましたこの誓いの碑は厚生労働省の前庭に設置をされておりますが、薬害エイズ事件の反省から、医薬品による悲惨な被害を再び発生させることのないよう、医薬品の安全性、有効性の確保に最善の努力を重ねていく、この決意を示すために平成十一年八月二十四日に建立をしたものでございます。
医薬品の有効性、安全性の確保のため、条件付承認制度により承認されました医薬品について、条件として付された臨床試験等が速やかに実施されることは大変重要なことだと考えています。 このため、例えば、承認時の条件として求める試験等に対して期限を設けるということであったり、また、試験等の実施状況の定期的な報告を求めるということ。また、条件が付された試験を市販後の医薬品リスク管理計画において管理するなどをすることによって条件として付された試験の進捗状況を管理し、試験の速やかな実施を促してまいりたいと思います。
若年者中心とした市販薬の過剰服用、いわゆるオーバードーズが社会問題化しておりまして、政府全体として孤独・孤立対策も含めた様々な対応を進めている中で、医薬品の販売制度においても見直しを行うこととしておりますが、一方で、セルフメディケーション推進等の観点から、専門家の適切な関与を前提とした上で、医薬品のアクセスの確保も重要だと考えています。 このため、本法案では、指定濫用防止医薬品のインターネットを介した販売において、大人への少量の販売については、必要な情報提供等について義務化の上、これまでと同様の方法でのインターネットでの販売を可能といたしますが、一方で、若年者への多量購入については対面、インターネット販売問わず禁止とするほか、若
特別なコミュニケーション支援が必要な方々が入院中に必要な支援を受けられるということは大変重要でございまして、これまで事務連絡であったり関係課長会議の場において、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れにつきまして、自治体や医療機関等に重ねて周知を行っているところであります。 その上で、今後、医療情報ネット、ナビイにおける医療機関の報告事項として、新たに家族、介助者の付添い、同行の可否を追加することとしておりまして、御提案ありましたような医療機関向けの説明資料へ記載することも含め、今般の項目追加の周知に合わせてどのように周知を進めることができるか検討してまいりたいと思います。
今回の条件付承認に係る見直しは、医療上特に必要性が高い医薬品への速やかな患者アクセスの確保のため、承認審査の際に有効性、安全性を確認するためのデータの種類であったり取得方法などについて規定の整備を行うものでございますが、重ねて申し上げますとおり、データを踏まえて承認する際の有効性、安全性の確認のレベルはこれまでの条件付承認と変わらないものでありまして、科学的な根拠がないものを安易に承認することはございません。 こうした考えの下で、条件付承認時に十分に有効性、安全性を確認することを前提に、検証的臨床試験を求めるかどうか含めて、どのようなデータの提出を求めるかについて、個別の承認審査の中で薬事審議会の意見を聞きながら判断することとな
済みません、過去、報道等において目にした記憶はございましたが、その内容等につきましては失念しておりましたため、今確認をさせていただいておりました。
今御指摘ありましたように、その薬害があってはならないという問題については認識を一にしております。 その上で、今回のこの条件付承認制度は、国民に最新の医薬品を迅速に届けるという観点から、検証的臨床試験が実施困難な医薬品について条件付で承認する制度でございまして、現行におきましても、精密かつ客観的な考察がなされた臨床試験であれば、ランダム化比較試験でなくても承認できる可能性はあるものでございます。 今回の改正に当たりましても、有効性、安全性の確認のレベルを変えるものではなく、条件付承認後に検証的臨床試験を求めるかどうかを含めてどのような提出を求めるかについて、個別の承認審査の中で薬事審議会の意見を聞きながら判断していく、このこと
我が国は、医薬品の製造所の査察方法等につきまして、国際的な標準化を進める枠組みに参加をしておりまして、査察の基準であったり方式の国際整合を図るための取組を進めております。 こうした取組に加えまして、後発医薬品の製造業者などを中心とした製造管理、品質管理上の不正事案が続く中、薬事監視体制の強化を図るため、これまで、通告なしでの立入検査の実施であったり、PMDA、都道府県の調査員への各種研修の充実、公益通報窓口の周知などの取組を行ってまいりました。 今回の改正案におきましては、製造所のリスク評価に基づき、リスクの高い製造所に対して重点的な調査を可能とすることなどを盛り込んでおります。 これらの措置によりまして、引き続き、国際
御指摘のとおり、分析、評価を行うということは大切だというふうに思っております。 その上で、しっかり分析、評価行っていきますが、先ほど述べましたように、その発覚の端緒が公益通報かどうかということの、そのことが明かすことができませんので、そういったことの公表の在り方等についてはまた別途検討させていただきたいと思います。