この際、お諮りいたします。 ただいま提出を決定いたしました調査報告書に基づき、本会議において行政監視の実施の状況等に関し報告を行いたいと存じます。 本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この際、お諮りいたします。 ただいま提出を決定いたしました調査報告書に基づき、本会議において行政監視の実施の状況等に関し報告を行いたいと存じます。 本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時二十分散会
立憲・社民・無所属の、社民党、福島みずほです。 譲渡担保について、労働債権の特別な保護の必要性について、法務省及び厚生労働省の見解を求めます。
担保権全体と労働債権との優先順位について、審議会等で具体的な検討はなされておりません。改めて、これはやるべきではないか。 今答弁がありましたとおり、組み入れるというふうになっておりますけれども、倒産法制における労働債権の優先性の課題について、実態調査の結果を明らかにした上で、早急に検討に着手することを明言していただきたい。いかがですか。
今後、是非お願いします。 倒産した、でも、実際は労働債権なかなか回収できない。租税債権は、大体税金払っていないことも多いので、租税債権などに取られて労働者には来ないんですね。今答弁があったように、早急にお願いいたします。 破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についてですが、手順や書式などを定めることなく実務に委ねるだけで実効性が確保できるのでしょうか。破産財団への組入れ義務の実効性が高まるような措置を講ずる必要があるのではないですか。
組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。
私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。 次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。 二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。 ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。 次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。 これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善す
これ、上告断念されるんですよね。上告する理由が全くないと思います。そして、違法とされたことの検証をし、報告書をきちっと作るべきです。 裁判所も今、罪証隠滅のおそれは抽象的なものではあってはならないと。法律改正も踏まえて、保釈の要件、がんになっても保釈がされないという、こんなひどい状況をやっぱり裁判所も反省すべきですし、それから捜査機関も、島田さんへの取調べ、欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたと裁判所は指摘をしています。 人質司法、それから起訴前で保釈がない、それから否認していたら絶対に出さない、死んでやっと外に出ることができる、死ぬまで、否認していたら死ぬまで外に出れないんですかという問題、それから、や
判決で厳しく言われていますし、警察官が証言しているじゃないですか。やっぱりこの事件の反省、判決をどう受け止めるか、またこの委員会でも質問しますので、その三者、よろしく検討をお願いします。 次に、御遺骨の問題、二つお聞きをいたします。 沖縄南部にまだ多くの、数多くの遺骨が眠っていることを防衛副大臣御存じですか。
先日、配付資料がありますが、「日本兵か 全身遺骨」が出て、糸満市から発見をされました。八十年たってこれが、全身の遺骨が発見される。この近くには小さな赤ちゃんや家族のものもあったということで、様々な遺骨がまさに南部戦跡にあります。 それで、南部戦跡の土砂を辺野古の新基地建設に使うことをやめていただきたい。もう今日ここで言っていただきたい。今、たくさんの遺骨が眠っていることを知っているとおっしゃいました。眠っているんですよ。もしこれ、シャベルでがしゃがしゃがしゃがしゃとやって土砂を取ったら、この遺骨はもう絶対に出てこないですよ。 糸満市、激戦地じゃないですか。八十年たってこの全身遺骨が出てくるという中で、防衛省、これリストの中に
今までの答弁と変わっていないけれど、局面が変わったんですよ。全身遺骨がこうやって出てきている。これを踏まえて、まだこの土砂を使うというリストに載せているというのは問題じゃないですか。 さっき真摯にいろいろ言ってくださいました。それがあるんだったら、この南部戦跡のここの土砂を使わないと言ってくれませんか。
結論が分からないんです。 リストの中に南部戦跡の土砂が入っているんです。だから、使うことになっているじゃないですか。まだ決まっていないと言うけれど、使われる可能性があることにみんな反対しているんですよ。遺骨がたくさん眠っていることを知っている。じゃ、これ、がしゃがしゃやって土砂使うんですか。もう遺骨発見できないですよ。もう防衛省、決断してくださいよ。 六月二十三日は沖縄慰霊の日です。糸満市のまさにここの平和祈念公園で沖縄慰霊の日があります。この日は沖縄中がまさに慰霊に、慰霊に本当に包まれる日です。糸満市ですよ。総理大臣に是非この全身遺骨のところに行ってほしいというふうにも思います。 使うべきじゃないでしょう。どうですか。
決まっていないと言うけれど、リストに載っているからですよ。ここまで、ここまでみんなが危機感持っている中で、使わないと何で言えないんですか。
前段と後段が一致していないじゃないですか。真摯に受け止めるんだったら使わないという結論にならなくちゃいけないのに、事業を進めるという答弁に何でなるんですか。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨が眠っているんですよ。そこの土砂を使うというリストをなぜ撤回しないんですか。使わないと言えばいいじゃないですか。 六月二十三日、総理大臣が慰霊の日に出席をして、糸満市です、糸満市のこの全身遺骨のところに行ってくださいよ。 それは、これ撤回してくださるように強く申し上げます。何で撤回できないのか、これは理解ができません。 次に、長生炭鉱の遺骨収集についてお話を聞きます。 今日は、厚生労働副大臣に来ていただきました。この間の努力
遺骨が発見されたら政府どうするんですか。全部民間がやって、市民がやって、物すごい苦労してお金も集めてやって、自己責任にはしないと言ったけれども、遺骨が発見されたらどうするんですかと思います。 是非、副大臣、刻む会の人たちと、どれだけ安全性に考慮しているか、財政的な支援が必要か、話を聞いていただけませんか。
これ是非、一歩進めていただきたい。 外務副大臣、もうじき韓国でも大統領選がありますが、まさに外務省もこれを進めなくちゃいけない。小泉、盧武鉉さんの合意で、合意というか話合いの中で、遺骨のことに関しては、強制連行やいろんな形の遺骨に、朝鮮半島の遺骨に関しては、未来志向、人道性、現実性の観点からやるというふうになっています。これ物すごく進んでいくと思いますよ。外務省、これいかがですか。
はい。 二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。 今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。