国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十四分散会
立憲民主・社民・無所属共同会派の福島みずほです。 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 この法案は、優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟で、超党派で、当事者、弁護団、支援者のお声を聞き、力を合わせて作成したものです。 第一に、国会こそが、旧優生保護法によって生じた被害に対して謝罪し、補償しなければなりません。旧優生保護法は、一九四八年、戦後初めての議員立法として成立しました。一九九六年までの四十八年間の間に約二万五千件の優生手術が実施をされます。子供を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪い、これにより耐え難い苦痛と苦難を与
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。 お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。 そしてまた、これ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。 では、認められている例がどれだけあ
刑事局長、聞いたことありますか。
重要なことで、なぜデータ取っていないんですか。私が聞く限り、検察官取調べに、検察官の取調べに弁護人を立ち会わせたケースはありません。あるなら教えてください。 検察官の取調べに関して、指導連絡が令和三年五月二十四日出ております。それまでは幾つか見られていたんですが、これ以降認められていないと聞いています。警察、これ実態どうなんですか。
おかしいですよ。この指導連絡では、わざわざ、警察署独自で判断されることなく、警察本部へ報告を求めているんですよ。だとしたら、その集積、こういう場合は認める、こういう場合は認めない、こういう場合は認めた、ここはこうだったというのを集積していかない限り指導ができないじゃないですか。全く取っていないというのはおかしいですよ。 実は、この指導連絡が出た後、認めた例ありますか。
実は、立会い認められるんですよ。認められると刷新会議でも検察も言っているんですよ。にもかかわらず、なかなかこれが実際は認められていない。 これは、二〇二〇年、自由権規約委員会第七回政府報告に関する事前質問票への回答です。これが、取調べを行う検察官や警察官が、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとなっています。実際はほぼ認められていないんですね。 で、お聞きをいたします。 どういう場合であれば認められるんですか。機能を損なうおそれとはどういう場合ですか。
外国は弁護人の立会い認めているじゃないですか。アメリカもイギリスもフランスも韓国も、それぞれ各国、様々な国認めていますよ。もしその場で問題があるんだったら、そこで、いや、ちょっと黙ってくださいとかいろいろな交渉をすればいいのに、取調べの機能を損なうおそれを理由に実は全面的に認めていないんですよ。これ、おかしいですよ。 大臣、警察と検察からありました。実際は、法律上は、法律上というか、禁止されていない、刷新会議ではそれは認められると答えている、にもかかわらず認めない、これは変えるべきではないですか。
ただ、現実にほとんど認められていないという点が問題です。 警察、検察、今後この点に関して、何件立会いが認められたか、それから具体的な基準をお示しいただきたいと思いますが、それぞれ答弁お願いします。
今後、報告を求めていきます。 今、納得いかないですよ。この指導連絡は、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求めと言っているじゃないですか。報告求めているんですよ。 是非、弁護人の立会いがそれぞれ認められていくようにお願いをいたします。 次に、鹿児島県警のメディアへの捜索についてお聞きをいたします。 報道機関に警察が捜索に入って取材資料を差し押さえ、それを端緒に報道機関の取材源を特定して逮捕するということは、言論の自由を保障する民主国家ではあり得ません。戦後、日本で初めてではないかと言われています。 検事総長となる松尾邦弘法務省刑事局長は、かつて、盗聴法、捜査のための通信傍受法の議論の中で、この委員会
いや、これ重大な問題で、要するに、例えばですよ、ある週刊誌が裏金問題を報道した、誰がリークしたのかばあんと捜索入ったら、もう取材源の秘匿も報道の自由もなくなりますよ。でも、それ、今回やったんですよ。それは極めて問題です。 米司法省の現行規則は、報道機関の取材資料を押収する目的での強制捜査を明文で原則禁止しています。例外は、テロ攻撃、誘拐など、人命や人体への急迫若しくは具体的な危険性を避けるなどの目的がある場合に限定しており、匿名の取材源から秘密情報を受け取っただけの場合にもこの禁止は適用されると念押しするように明記をしています。日本の捜査当局が取材源の秘匿を最大限に尊重すると今まで累次表明してきたことも同じ考えだと思います。
大臣、どうですか。
残念です。 これ、初めてですよ、こんな形で入ったの。今までメディアには入ってないんですよ。もし国会議員に、国会で質問して、どこから取材源来たのか捜索入ったら、大変じゃないですか。同じように、もう知る権利、国民の知る権利や報道の自由を侵害したということで、極めて問題だと思います。 鹿児島県警は、昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配付をしています。再審請求などで警察にとって都合の悪い、都合が悪いというか、再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという文書です。驚くべきことだと思います。 昨日、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員
不要な書類は適宜廃棄せよと、再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません。とんでもないというふうに思います。 今回、鹿児島県警のメディアへの、メディアへの捜索について質問いたしました。これ、ゆゆしき事態ですので、極めて問題だと思います。 また、袴田事件の論告要旨を配るのはおかしいと思います、国会議員に。検察がやるならいいですよ。でも、法務省はミニストリー・オブ・ジャスティスですよ。一方当事者のために動く法務省ではあってはならないと思います。 時間過ぎておりますので、質問を終わります。以上です。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 永住資格の取消し、永住資格の剥奪、この条文は、どんなことがあっても削除しなければならないというふうに思っています。立法事実、それから今までの経過、当事者のヒアリングなし、そのようなことについて質問をしてまいります。 第七次出入国管理政策懇談会の中で、この永住権の取消しについて、むしろ慎重意見が極めて強いということをまず冒頭申し上げます。 十二回、田中座長。ある種のエピソードとして、こんなひどいことがありましたよというだけのエビデンスで政策を判断するのは問題があるという。 それから、まさに、二十一回、岡部委員、第七次出入国管理政策懇談会。永住権を剥奪するということはむしろ逆効果では
全く、有識者や様々な人たちからここまで慎重意見が出ていて、何で突然、突然、閣議決定の前にこれを入れるのか。この永住権の剥奪、根拠ないですよ。有識者呼んで、これはひどい話だと思います。 それで、法務省は、いや、七地方団体から聞き取り結果をしましたとして出しており、配付資料にしておりますが、これ見てください。 十一月一日、去年の十一月一日からやっている七自治体ですが、黒塗りです。そして、その先方の発言要旨というのがありますが、これ一般的に、外国人の人、普通の在留の延長や更新をする人、全部入っているじゃないですか。いずれ本国に帰るのだから、払わなくて済むなら払いたくないという考えの外国人もいる、住民税。これですよ、これどこが永住権