終わります。ありがとうございます。
終わります。ありがとうございます。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 まず、適性評価についてお聞きをいたします。 衆議院の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるというのは、非常に、物すごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適性評価と経済秘密保護法案の適性評価は非常に共通しております。 防衛省にお聞きをいたします。 現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適性評
個別に挙げている二号から七号には当てはまらないが、一号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね。 今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交渉を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りはそれは分からない。どういう調査されているんですか。
つまり、一定の場合には調査をするということですよね。
適性評価は、その秘密を与えるかどうかというときにおける調査じゃないですか。しかし、特定活動にそれ当てはまるかどうかで適性評価として考慮するというのは順番が逆にも思いますが、いかがですか。
ただ、この適性評価の条文は、まさに一号、二号から、あっ、一号から七号までなっていて、その適性評価の対象となるというのに、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、これで性的動向もこれの関係に関する事項だということであれば、適性評価の対象、一号でなり得るということじゃないんですか。
考慮されるべきといっても、適性評価の対象となり得るというふうに答弁が、調査の対象であると考えますというふうに大臣も本会議で答弁されています。私はやっぱり、性的動向まで調査をするというのは物すごくやっぱり踏み込んでいると思うんですね。 現在も、だから、防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですか。もう一回お聞きします。
でも、調査の対象にはなり得るんでしょう。
質問に答えてください。 調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
つまり、大臣も答弁しているとおり、対象になり得るんですよ。 お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
いや、違うんですよ。ハニートラップの関係があるから、性的動向についても調査の対象となり得る。秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても性的動向まで調べるんですよ。だとすれば、性的動向を調べるに当たっては、例えば、ハニートラップに引っかからない例えば同性愛かどうかとかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うので、お聞きをしているんです。 LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
条文上、二号から七号にはありません。でも、この間の衆議院そして本会議での答弁で、この関連する事項、一号で関係に関する事項という中に入るという答弁だから、この関係する、関係に関する事項というのは幾らでも拡大するじゃないですか。性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて、私はやっぱり本当にショックを受けました。じゃ、性的動向だったら、その人がどういう性的指向を持っているかは関係するじゃないですか。 では、お聞きします。この関係に関する事項、調査事項でないとおっしゃいますが、関係に関する事項、この例えば秘密保護法下において、思想、信条、思想や、労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査し得るということでよろしいですか。
どんな適性評価をしているか、それは秘密ですということで、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外使用は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ。何をやっているか分からないんですよ。場合によって必要があれば性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQであるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは愛国心、渡航歴、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。幾らでもこの関係する事項で対象になり得る、それがこの適性評価の問題点です。 私は、精神疾患でも、カウンセリングで例えば産業医に行っても、これ質問票の項目に書かなくちゃいけないから大変なことだと思いますよ。でも、この間の答弁で、適性評価の対象は
でも、この情報が本当に消去されたかどうかというのは分からないんですよ。 経済秘密保護法は何年ですか。
条文には有効期限って書いてあるんですよ。でも、有効期限とは書いてあるけれども、消去するとは書いていないんですよね。本当に、そして秘密保護法の方が五年、そして経済秘密保護法案が十年で、有効期限は十年ですが、消去するかどうかというのは書いてありません。 次に、研究についてお聞きをいたします。 経済秘密保護法案の秘密の範囲、保護情報とされる、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究と条文にあります。 研究とは何か。防衛省は、防衛イノベーション技術研究所を始めるということで募集もされています。この研究は当たりますか。
これ、官民連携でやるんだ、新しい仕組みをつくるんだ、税金掛けてやるんだ、募集するんだ、副業も可能だ、で、募集されているじゃないですか。素粒子をやる、AIをやるかもしれない、ITをやるかもしれない、先端技術もやるんだと言っている。これが当てはまるかどうか分からない。何の研究するか分からない。 私は、いずれ、何を秘密指定しているか、それは秘密ですですから、何の研究を税金掛けてやっているかすら、それが別に軍事とかじゃなくても素粒子でも何でも、発表されなくなるんじゃないかと思います。 このイノベーション研究所って何ですか。
結局、何も明らかにされないんですよ。将来も明らかにされないかもしれない。 官民連携で大学ともやりますよね。大学の研究がこれに当てはまるか。確かに、大学が持っているものをそのまま、秘密じゃない、でも、大学の研究を政府に報告をしたり提出をした、そしてそれを政府が少し変えるとか、それを利用して何かを使うという場合、それは秘密指定となり得ますね。
それでは、これ、民間人の、この経済秘密保護法案は主に民間人だって言われますが、条文に書いてある研究とは何を、どこのを指すんですか。
民間人が関わる研究にはどのようなものがあると考えていますか。
要件を満たせば、大学の研究者やシンクタンクやそういう人たちもなるわけじゃないですか。このイノベーションの研究所に関しても何かというのを答えないけれども、官民連携でやるとしたら、そこも、それも秘密指定するし、適性評価もするということだと思います。今の漠然とした定義に、でも、それでも当てはまれば、それになるということだと思います。 秘密保護法と経済秘密保護法案の関係についてお聞きをします。 経済秘密保護法案、秘密保護法拡大法案、身辺調査法案と、秘密保護法改悪法案とか呼んでおりますが、これってやはり、これ立て付けがというか、違う。つまり、安全保障の概念が違うわけですね。秘密保護法は防衛、外交、そして今回の経済秘密保護法案は経済安保