その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
そんな外国のやつは日本の信頼を失ったって痛くもかゆくもないですから、全く私は効き目がないと思うし、実際のビジネスを分かっていない的外れな法改正、賛成はしますけれども、この部分はそう思います。 その上で、次の洪水に係る情報提供について。 私、妻が気象予報士なんですけれども、この改正案を見せて話を聞いたら、今回、防災気象情報の警報レベルの名称が統一されるのは歓迎だ、特別警報、警戒情報を伝えるこちら側も、伝える気象予報士の側も、何がどの程度危険なのか、伝えながら戸惑うこともあったので、気象予報士ですら混乱しているんだから、受け手はもっと混乱しているだろう、こういうのは意義があると言って、妻に賛成しろと言われたので賛成しますけれども
明快な答弁、ありがとうございます。 そうすると、例えば施設の損壊状況とかを見て警報を出すということは定性的な判断も必要だということでしょうし、気象庁が特別洪水警報を出すんですけれども、判断は誰がするのかとなったときに、気象上のものだけじゃなくて、例えば工学的な知見とかも要ると思うんですね。 どういうプロセスを経てこの特別警報を発するのか、その辺りについても御答弁をお願いいたします。
ちょっと曖昧なところもありましたけれども、恐らくこれまで以上に国土交通省自身の判断というのが大事になってくると思うので、密接に連携をしていただければと思います。 そして、それの判断で大事になるのは、今の答弁にもあったとおり、情報なんですね。今回の改正気象業務法の十三条の二、六項では、気象庁が河川の状況について情報の提供が求められるのは、水防法に基づいて国土交通省や都道府県知事が指定した河川の区間のみなんですね。 資料は、茨城県内の指定された河川というのは、久慈川、那珂川、利根川水系、霞ケ浦、ここの部分と、県が指定しているのは桜川なんですけれども、私の地元も、水戸と、水と書くぐらい水害が多いところでして、結構、本流は堤防もしっ
後段の答弁が大事だと思うので、是非よろしくお願いいたします。 もう一つの点は、先ほど中川委員も指摘されていた気象防災アドバイザーの件で、私は、令和五年の気象業務法改正のときにも質疑をいたしまして、附帯決議にも気象防災業務アドバイザーへの十分な支援措置というのを入れていただきました。 その当時、百九十一人の委嘱しかなかったのが、先ほどの答弁で三百八十人ということで、倍増していることを確認いたしましたし、予算も、私が質問したときは、令和四年度予算が二千万円だったのが、令和五年予算で一千二百万円とむしろ減らされていて、ただ、附帯決議の効果か、令和六年の予算では一千六百万、令和七年度予算では四千万、令和八年度当初予算では七千九百万と
ありがとうございます。 あと僅かな時間なんですが、あと一問だけさせてください。 もう一点は、この法律にプッシュ型の情報提供とあって、水防法の改正二十四条の二では、河川管理者、下水道管理者、海岸管理者にプッシュ型の情報ができるという規定があるんですけれども、私の地元では、二つ水門が並んでいて、国土交通省の管理する水門と土地改良区の管理する水門があって、土地改良区の水門が閉められていないために水が入っていってあふれた、そうしたことが数年前にありました。 あるいは、ため池。これも、ため池法というのが平成三十一年にできて、ため池管理者が安全管理をするという規定がありますけれども、今回、このため池管理者とか土地改良区というのが入っ
全く理由は分かりませんね。要するに、所管外だから、国交省の所管がないから入れなかったという程度の理由なんだと思うんですね。こういった点もちゃんと対応しないと、抜けていたじゃないかとなりますから、是非しっかりと今後対応していただければと思います。 以上にいたします。
有志の会の福島伸享でございます。 まず冒頭、少数会派にもしっかりと配慮いただいた運営をしていただいていること、委員長、与野党理事、各位の皆様方に心から感謝したいと思います。ありがとうございます。 そして、金子大臣におかれましては、まさに現場主義、地方の視点を持った大臣が与党の第一党から誕生したということを心からお喜びを申し上げたいというふうに思います。 その上で、資料一というのをお配りしていて、ちょっと嫌らしい資料で恐縮なんですけれども、国土交通省というのが省庁再編で誕生して二十五年になります。国土庁、建設省、運輸省、そのほかにも幾つかありますけれども、が主に統合して、できて二十五年。その間、ほとんどの期間、十六年九か月
何で私がこのことを申し上げるかというと、私は何か決定的に欠けているものがあると思うからなんですね。 私自身、橋本内閣のときの省庁再編というのに携わりまして、この国土交通省というのは言うまでもなく橋本内閣の行政改革でできたもので、相当議論があって、余計なことなんですけれども、通産省の中のチームに国交省をつくる担当というか、いろいろそれで根回しとかをする担当を私はやっていて、そのときいろいろな議論があったのを覚えております。 単なる事業官庁ではいけないということで、総合的な政策官庁になろうといって国土交通省という名前を作り、建設省時代は設置法上に任務というのがなかったんです、今回、「任務」というのを新しくつくったんですけれども、
それは、事業をやることじゃなくて、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保存なんですよ、「任務」が。そのための社会資本の総合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現云々でありまして、目標は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発なんですよ。そこが私はあるのかどうかということを、ずっとこの間問うてまいりました。 私は、それが久しぶりに出たのが、今年の、前の内閣の石破政権の一月の施政方針演説の中で、政策の核心は、地方創生二・〇です、これは、令和の日本列島改造として強力に進めますと言っていて、列島改造、まさに田中角栄以来のこの言葉を施政方針演説で出したんですね。そして、都市対地方という二項対立ではなくて、ハードだけではないソフトの魅力が新
もう少し御自分の言葉で語っていただけたらありがたかったんですけれども。 例えば、もうちょっと具体的な政策に落とすと、石破首相と私は、中速新幹線という議論を行いました。それは、在来線の上を百六十キロから二百キロで走る新幹線で、金子大臣の地元も、恐らく並行在来線の問題が起きていて、在来線が寂れてしまうという問題があると思うんですね。 今、整備新幹線は、これから北陸の最後の部分、北海道、九州とできれば完成して、その後のいわゆる基本計画路線をどうするかというのを考えると、もう何百年もかかってもできるかできないかという状況であって、今の在来線を使ってそのまま高速で走らせれば、かなり中核都市同士の連携を進めることができるという効果がある
やはり、継続だけだったら政治家は必要ないんだと思いますね。 私は、恐縮ですけれども、公明党の大臣さんのときは、公明党が悪いんじゃないですよ、やはりこれは与党第一党じゃないから、継続じゃない政策をやるのは相当与党第一党にも気を遣わなきゃならないのが、今回はそうじゃないからこそ、これだけ地方が衰退している中で、継続の政策の延長には先はないんですよ。ある意味、それを乗り越える政策をやるための決断をお願いしようと思っているんです。 そして、そのためには、かつて全国総合開発計画、全総というのがありました。これも何度も紹介しているんですけれども、下河辺淳さんというミスター全総と言われる国土事務次官をやった方、私の地元の出身で、学校も私の
大臣、過去の全総と今の国土形成計画を読み比べて見ればそうじゃないということが分かり、それが変わったことが日本の停滞だということを実感されるかと思いますので、お役所の言いなりになるだけではなく、お役所の力もおかりしながら、是非政治家としての判断をすることを期待いたしまして、質問とさせていただきます。 ありがとうございます。
有志の会の福島伸享です。 昨年の通常国会以来、本委員会で企業・団体献金の在り方についての議論が精力的に行われ、今国会では、私たち有志の会と立憲民主党、日本維新の会、参政党、社会民主党が共同して企業・団体献金禁止法案を提出しました。 昨年の臨時国会で企業・団体献金禁止法案については令和六年度末までに結論を得ると申合せをしながら、今に至るまで結論を得ることができなかったことにじくじたる思いです。国民の皆さんから見れば、全ての党派についてゼロ点でしょう。結果を出せなかったことについて、国民の皆様方におわびを申し上げます。 三月三十一日に採決が見送られて以降、自民党と立憲民主党の間で協議が行われてきたということですが、どこでどの
有志の会の福島伸享です。 まず最初に、骨太の方針二〇二五、金曜日に閣議決定されたものについてお伺いいたしたいと思います。 これまで、私、国土交通委員会に所属して以降、日本の鉄道政策が整備新幹線とかリニア中央新幹線に偏っていて、在来線の話で出てくるのはローカル線の縮小の話ばかりで、鉄道ネットワーク全体の在り方の議論や在来線の機能強化といったことの政策が不在であるということを八回にわたって委員会で質問してまいりました。 例えば、令和四年の十月二十八日の国土交通委員会では、主に整備新幹線以外は完全に民間任せとなっていて、国土のインフラとしてどのような鉄道網をつくっていくかということは、国鉄の分割・民営化以降、ほとんど国土形成計
昨日の事務方の方の方がよっぽど政治家らしい夢のあることをおっしゃっていたので、事務方の方は、是非そうした政治家らしい答弁を答弁原稿で渡してあげていただいたらと思います。済みません、嫌みで。 さて、能登半島の方に行きたいと思うんですけれども、私も理事会派でないにもかかわらず連れていっていただきまして、本当に与野党の皆さん、ありがとうございました。先ほど西園先生からありましたけれども、液状化に伴う筆界の再確定の話について議論したいと思っております。 先ほど来ありましたように、液状化でおおむね一メートルから三メートルもの側方流動が前例にないほどの広域的に発生しております。改めて地籍調査を行って、様々な手法を通じて筆界を確定する必要
委託先とかマンパワーといっても、それはやはり国交省が呼びかけてくれなきゃならないんですね。国交省さん、ちゃんと呼びかけていただけるのであれば、うなずいていただければと思います。呼びかけていただけますよね。
是非、主体的に取り組んでいただけたらと思います。 問題は、資料三の上の場合でありまして、隣接土地所有者内で合意が成立して分筆して登記を行うという場合には、登記をすると新たに登録免許税や不動産取得税が発生します。税が発生すると、分筆して解決しようというインセンティブにならないと思うんですね。 東日本大震災のときには、被災した建物を再取得した場合には、登録免許税の免税の特例措置というのが政令改正で実現しております。東日本大震災のときはそうした対応をしたわけですから、今回、液状化した土地の分筆登記に伴うものというのはこの特例措置の対象にならないんですけれども、新たに政令を改正して登録免許税の減免を行うべきだと思うんですけれども、大
冷たい答弁ですね。何で東日本大震災のときに民主党政権でできたのに、今回はできないんですか。 ちょっと大臣として、だってこれは、初めから税が発生するとやったら、その手法を選択しないですよ。もう一声いただけませんか。もう一声。別に、税を減免する、そこまで言わなくていいですよ。ただ、負担が生じないように努力するぐらいは答弁できないんですか。
これは、委員会で視察に行ったときに、内灘町の町長さんが言っていることなんですよ。それに対して応えるのに、何か手法がどうたらじゃなくて、少なくとも政治家として、だって、何にもその人に責任がないんだから、負担が生じないということを、なるべくそれは減らすということを明らかにしなければ、分筆して登記するなんてやりませんよ。そのことぐらいは言えないんですか。どうですか。