社民党の福島みずほです。 地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。 なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
社民党の福島みずほです。 地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。 なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。 今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。
こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。 所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。 例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。 日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。 招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。
だって、承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。 何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を超えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に問題だと思います。 施行された場合に、地方自治体がこの法律案による措置を全
講じないことも可能なんですね。
済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。
住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。 公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。
一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。 予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。 民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。 今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。 自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
はい。 この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。 地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏みにじるものだと言わざるを得ません。 また、少ない人員の中で必死で公共サ
社民党の福島みずほです。 日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。