パスポートの電子データは戸籍名しか駄目なんですよ。だから、幾ら旧姓併記と日本語で書いても、そんなの誰も読めない。結局、電子データは戸籍名ですから、外国に行く、日本で大使館に行く、あらゆるところで身分証明使うときに大混乱が起きて、おまえは誰だということで混乱になる。 内閣府、通称使用の制度化は無理です。パスポートの電子データは登録姓で、これ戸籍名で変えられないわけですから、結局使えないんですよ。通称使えないんですよ。問題が起きる。通称使用の制度化は諦めたらどうですか。
パスポートの電子データは戸籍名しか駄目なんですよ。だから、幾ら旧姓併記と日本語で書いても、そんなの誰も読めない。結局、電子データは戸籍名ですから、外国に行く、日本で大使館に行く、あらゆるところで身分証明使うときに大混乱が起きて、おまえは誰だということで混乱になる。 内閣府、通称使用の制度化は無理です。パスポートの電子データは登録姓で、これ戸籍名で変えられないわけですから、結局使えないんですよ。通称使えないんですよ。問題が起きる。通称使用の制度化は諦めたらどうですか。
不便、不利益だけではなくて、アイデンティティーの問題でもあるんです。 結局、パスポートの電子データ、身分証明で使うものが戸籍名だったら、もう国連で働いている人、外国に行くと、経団連、同友会、あらゆる人たちが本当に不便なんですよ、通れないんですから、入管を。おまえは誰だと言われて通れないんですよ。根本的な問題の解決にはなりません。 私は、一九八八年十一月二十七日、国立大学の教授が戸籍名を強制しないでほしい、通称使用を認めてほしいという裁判をほかの弁護士と一緒に担当しました。東京高裁で和解が成立しましたが、戸籍名が使える場合、旧姓が使える場合、戸籍名括弧旧姓が使える場合、旧姓括弧戸籍名が使える場合、たくさんのものをそれに当てはめ
イラン駐日大使、私もお会いをしたことがありますが、日本が憲法九条を理由に加担しないことを評価し、日本の船舶はホルムズ海峡を通過させるよう調整しますというふうに言っているんですね。日本は国際社会の先頭に立って他の国々とともに外交で戦争を終わらせることができる、イラン側が言っているわけです。日本が自分たちだけ抜け駆けでやらせてくれではなくて、イラン側が、外務大臣も、そして駐日大使も言っている。だったら、日本はまさに今、船が通らないことで、日本の経済も医療関係も大変です。だとしたら、なぜ外務省は、分かりました、それ応じますと言わないんですか。
全く理解ができないんです。イランの外相は、日本船のホルムズ海峡の通過を認める用意があると言っている。日本は、もちろんほかの国もですが、イランとは長い関係がある。イランとの、本当に親日ですし、イランとの長い関係がある。だとしたら、日本の外務大臣として、日本国として、分かりました、イランがそうおっしゃるのであれば、私たちはそれでやります。インドはいろんな事情があるかもしれませんが、インドの船はホルムズ海峡を通ることができる。日本こそ、今までイランとの関係があるから、できるじゃないですか。アメリカに遠慮しているんですか。何に遠慮しているんですか。
日本の外交、理解ができません。というのは、日本の船に関して、日本はちゃんと、攻撃もしないし、憲法九条もあるし、日本の船を通しますよと言っているのに、なぜそれで調整をしないのか。日本の船ができるように他の国もだったらもっと拡大するというのが、日本がやれることじゃないですか。まさに平和の安全ができるのに、なぜ、なぜそれをやらないのか、理解ができません。 それで、我が国の法律の範囲内でできること、できないことというのがあり、我が国の法律の範囲内に関して、茂木大臣は昨日、憲法も法律に含まれる、これ一貫しておっしゃっていますが、憲法も法律に含まれるとおっしゃっています。 端的にお聞きします。憲法九条があるから自衛隊を海外に派兵できない
茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。 ここで言う憲法は、憲法九条ですね。
もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。
日本ができること、できないこと、私はできることなどないと思いますが、日本ができること、できないことという議論をアメリカとするときに、法律の範囲内でというのは、憲法も法律に含まれるとわざわざ茂木さんは言っているじゃないですか、国会の答弁でも言っているんですよ。憲法というのが出てくる。何で憲法が出てくるんですか。
じゃ、なぜ憲法が出てくるんですか。
茂木大臣が憲法も法律に含まれるとおっしゃり、今日もおっしゃったから、憲法というのは九条ですね、憲法ができること、できないことの基準になっているんですね。私は、憲法九条が、まさしく自衛隊員が戦争すること、武力行使すること、殺されること、それを阻んでいるというふうに思っております。それは、憲法ということを高市さんもおっしゃったということで、憲法九条の意味は大きいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの村田さんの動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松沢成文さんを指名いたします。 ───────────── 〔松沢成文君委員長席に着く〕
立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。 刑務所の中の医療について質問します。 各地の刑務所で外部の社会福祉士など他の職業の人にも加わってもらってチームで矯正処遇をやるようになっていることについては、注目をしておりますし、敬意を表します。 ただ、医療の問題は課題が山積をしています。 十月三十日、国家賠償請求を認めた東京地裁の判決は、診察の時点で男性の症状はがんを疑わせるもので、拘置支所の医師は超音波検査の重要性を認識しながら、施設の物的、人的体制に配慮して適切とは言えない検査を選択した、こうした対応は著しく不適切で、適切な医療行為を受ける利益を侵害したと指摘し、国に賠償を命じました。 重要な点は、例えば、治療に当
刑事収容施設法五十六条は、刑事施設においては、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置、講ずるものとすると規定をしています。 一般のものに引き上げる必要があると、また、この判決もそのことを、引き上げる必要があると述べていると思います。改めて努力についてお答えください。
金沢刑務所の医療についてお聞きをいたします。 金沢刑務所の医療処遇に関する公益通報が何度も出ております。法務省矯正局に対して金沢刑務所の元医師や元看護師から、本件、六月十六日付けで申入れ書が出されております。 私自身、金沢でこの医者の人たちからも話を聞きました。社会一般と同様の医療水準に照らして適切な医療を行おうとしたけれども、医師の医療行為が妨害をされたということです。職員から医師に対する発言、東京拘置所では医師二人を辞めさせてきた、刑務所の医療は医師の資格があれば力量は問わない、矯正医療は被収容者が死ななければよいとの発言。つまり、刑事収容施設法を全く理解しない不適切な発言が繰り返されております。 ですから、これ私は
意識も問題だけれど、予算の問題もあります。予算をきちっと獲得をして、ちゃんと医療に当たれるように、医師がちゃんと医療に当たれるような体制をつくってください。 そして、公益通報が何度も出されていて、申入れ書も出されています。これは法務省、どういうふうにこれ対応するんですか。これについてきちっと公益通報も含めて対応すべきだと考えますが、いかがですか。
公益通報何度もやっているんですが、問題ないということで、改めて公益通報し、かつ申入れ書も出しています。やっぱり、そういう医療体制を応援することを、矯正局、本当にやってください。 それで、行政改革の会議のときに、刑務所医療については……
はい、分かりました。 外部委託を検討することとなっております。これを検討してくださるよう、行く行くはフランスやドイツのよう、フランスやイギリスのように、医療全体を厚生労働省が所管する一般医療に統合していくことが必要だと考えます。 終わります。
立憲民主・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず、香害、香りの害について質問をいたします。 PIO―NETに来ている香害の相談件数は減少していません。たくさんの人が苦しんでいます。効果的なポスターに改善してほしい。お手元に配付資料配っておりますが、これは日本消費者連盟のものです。まさに、「あなたのその香り 香害かも?」というのなんですが、もっと分かりやすい効果的なポスターに改善してほしい。いかがでしょうか。