斎藤参考人にお聞きをいたします。 今回せっかく障害者の皆さんたちを雇用しようということで試験をやったわけですが、やっぱり高校卒業程度の筆記試験がメーンなので、残念ながらまだ知的障害の皆さんたちの採用がそんなに増えておりません。このままだとなかなか知的障害者の皆さんの雇用が増えないんではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
斎藤参考人にお聞きをいたします。 今回せっかく障害者の皆さんたちを雇用しようということで試験をやったわけですが、やっぱり高校卒業程度の筆記試験がメーンなので、残念ながらまだ知的障害の皆さんたちの採用がそんなに増えておりません。このままだとなかなか知的障害者の皆さんの雇用が増えないんではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
竹下参考人にお聞きをいたします。 今回採用された公務員の皆さんたちで話をするという、とても大事だと思うんですね。各役所に、中央官庁に相談員が設けられることになります。その相談員の中に例えば障害当事者の人を入れるとかすればまた随分変わると思いますが、このような点についていかがでしょうか。
雇用の問題をやっていると、やはり障害者の人たちの教育の問題、やっぱり教育の場面で何でもできるよという教育を子供たちにできればと思っています。 教育について一言、竹下参考人、アドバイスがあればお願いいたします。
ありがとうございました。
まず、ダブルワーク、副業、兼業について質問をいたします。 まず、内閣府にお聞きをいたします。ダブルワーク、副業、兼業についての検討をなぜ行うことになったのでしょうか。
兼業、副業をしたいという人の気持ちも分かります。高所得だったり、ビジネスチャンスを増やしたい、それはもちろんあります。しかし、ダブルワーク、兼業、副業の本質は何か。働けど働けど我が暮らし楽にならず、じっと手を見る、石川啄木状態というのがこの問題です。 つまり、副業、兼業している雇用者を本業の所得階層別に見ると、本業の所得が二百九十九万円以下の階層で全体の約七割。副業、兼業を行う理由は十分な収入を得たいという項目が一番多く、四四%です。つまり、朝、昼、夕方、夜、本当に働いて、でも低所得で、生活のために働いている、シングルマザーなど、女性は特にそうです。 質問したいんです。なぜこの副業、兼業、ダブルワークの提言が未来投資戦略なん
しかし、さっき言ったように、七割はまさに収入が少ない、二百九十九万円以下の階層で全体の七割を占めているわけです。どこが未来戦略なのか。根本は、本業の賃金を上げること、最低賃金を上げることにこそあるんじゃないんですか。
ダブルワークの推進が未来戦略だというのが理解できないんですね。それだったら個別に競業避止義務、職務専念義務などを考えればいい話で、大多数、本当に七割が収入が少ないというところこそ問題で、つまり、その未来戦略として議論している部分と厚生労働省としていかに労働条件守っていくかがずれちゃっているんですよ。これ、ずれている。 大臣、まさに賃金を上げていくこと、十分賃金を得られるようにすることこそ最優先課題ではないんですか。
副業、兼業によって、労働時間管理が本当に大事で、過重労働を防ぎ、過労死、過労自死が生ずる事態をつくらないということが重要だと考えますが、厚生労働省、大臣、いかがですか。
政府が副業、兼業の促進を掲げるのであれば、労働時間を本業及び副業・兼業先の双方がそれぞれ通算した労働時間を把握、管理することが不可欠です。そのことの理解は、厚生労働省、あるということでよろしいですね。
次に問題となるのが割増し賃金の問題です。 労働時間規制について、複数の事業場を通算して全体を把握していくことの重要性については共有できたと思います。ただ、五月十日の規制改革推進会議では、委員の一人が、例えば副業、兼業の場合には割増し賃金制度の適用を除外してはどうかという意見など出ております。これが認められると大きな問題が生じますが、いかがでしょうか。
検討会の議事録見ると、これいろんな意見あるんですね。割増し賃金認めるべきだというふうに厚労省は考えているということでよろしいですね。
割増し賃金払うべきだということで、是非議論が進むように思います。 現行の労働安全衛生法が定める医師の面接指導は、一か月の労働時間の状況に基づいて把握した長時間労働者を対象としております。この一か月の労働時間とは副業・兼業先の労働時間を現状では含んでいないと考えますが、いかがですか。
答弁でおっしゃったように、これ積算されない。副業、兼業を行っている者が、一か月当たりAで三十時間、Bで三十時間、C社で三十時間それぞれ働き、これらをトータルした過重労働によって過労性疾病が引き起こされてしまったとしても、認定基準に照らして労災補償による補償が受けられないんですよね。だから、今ガイドラインということでおっしゃったけれども、現行法では受けられない、これは極めて問題だと思います。 ですから、政府が副業、兼業、ダブルワークを推進するのであれば、やっぱりこれトータルとして労災を認めると踏み込まないと、A、B、Cでそれぞれ認定するのだと駄目だと思いますが、いかがですか。
最も過酷に働いている人が労災認定受けられないという事態は、これはおかしいし、これに目をつぶってダブルワーク推進というのは全くおかしいというふうに思います。 複数の就業先で働く労働者がそのうちの一つの就労先で業務上の災害に遭い休業した場合、休業補償給付の給付基礎日額はどうなるのか。一社の賃金のみを基礎として算定されるのでは、十分な補償を得られず困窮せざるを得ない。これ問題ではないですか。
一社からしかもらえないんですよね。こういうことも本当にきちっとやるべきで、ダブルワーク推進というのも本当に問題があるというふうに思います。 次に、全国一律最低賃金についてお聞きをいたします。 地域別の最低賃金がある国はもちろん世界にもありますが、国際比較からして日本は最低賃金がとても低いです。これを上げる必要があるんですが、むしろ今日お聞きしたいのは、最低賃金の地域間格差が広がっています。二〇〇六年は最高が七百十九、最低六百十、百九円違いだったのが、二〇一六年は最高九百八十五、最低七百六十一、二百二十四円も違いが生じています。そのために人口移動が起きていて、最低賃金が低い県から高い県に移動するということが起きています。格差が
是非、全国一律最低賃金やるべきだと思っています。なぜか。コンビニの値段だっていろんなものだって、東京と地方都市で同じです。むしろ地方都市の方が、車がないと生活ができない、ガソリン代が掛かるというのも言われています。 イギリスで全国一律最低賃金を採用をしたと。もちろん、物価が違っていたり平均賃金が違っていることは百も承知だけれども、全国一律最低賃金やって、その結果、別に失業者が増えたというデータがないというふうにも言われています。ロシア、カナダ、アメリカ、インドネシアなど、国土が広いところは各地域で最低賃金の金額が違っても人口移動するには高いいろんなハードルがあるのでできないが、日本は国土が六十四番目ですから、やっぱり人口移動が明
公契約条例ができたことで、やはりそこの労働条件、賃金を上げていくというので、有効な例もたくさん指摘をされています。公契約法を作るべきだと。公契約条例、ILOが条約を、一九四九年ですか、作り、日本はまだ未採択なんですが、是非公契約法を作り、女性の活躍のところでも議論があり、フランスなどの公契約法などの紹介もあったと思いますが、参考人からもありました。是非公契約法を作り、日本全体の労働条件の向上、とりわけ賃金の上昇に関して目指すべきだということを、厚生労働、とりわけ大臣に要請を申し上げ、時間ですので質問を終わります。 ありがとうございます。
福島みずほです。 冒頭、この厚生労働委員会で、石橋委員、そして私も、東電の、福島東電原発事故における廃炉作業に特定技能一の労働者を活用すべきではない、従事させるべきではないという質問をしてきました。厚生労働省がこれについて通達を出してくだすって、東電が国の通達翌日に就労の見送り、ただ、当分の間見送りという、その当分の間というのはちょっと私自身は不安には思うのですが、厚労省がこの通達を出して、東電がそれを重く受け止めて従事をさせないという判断をしたことは、私は良かったと思っております。 新聞記事によれば、例えばベトナムの大使館、現在の第一原発でベトナム人労働者が働くことは違法になると言っていて、各アジアの国からもこういう声が上
これは、厚生労働省が迅速に動いてくだすったことには本当に感謝をいたします。従事させないように、私たちもきちっとウオッチしていきたいと思います。 本日午前中、参考人質疑がありました。大変有益な様々なことを教えていただいたと思います。参考人の方たちからは、なぜハラスメント禁止を規定しないのかということが質問になっております。 今国会で、子供の虐待防止法は、子供の虐待、子供への体罰禁止の条文が盛り込まれるということになっております。民法の懲戒権の規定があるけれども、民法の規定はあるけれども、それも将来検討事項にして、今国会、子供の体罰禁止が入るわけです。 私の質問は、なぜ子供の体罰禁止は条文で書かれるのにハラスメント禁止は書け