婚外子差別撤廃について、出生届について、パラグラフ十一(b)、十二(b)など出ております。出生届はこれ変えるべき、摘出である子、摘出でない子という記載があります。 私は、夫婦別姓を選んだので事実婚で、子供は法律上は婚外子です。ですから、選択的夫婦別姓と婚外子差別撤廃をやらなければならないと思ってやってきました。住民票の続き柄差別裁判、戸籍の続き柄差別裁判、法定相続分の差別裁判の代理人の一人でした。住民票の続き柄欄は、三十年前、自治省が通達を変えてくれて、全て子に変わりました。しかし、戸籍の続き柄欄は残っていますし、出生届の記載欄もまだ差別が残っています。 大臣、これ、かつて法務省は法案作ったんですよ。で、議員立法として出して
