いや、時間給についても可能であるという答弁もかつてあるんですね。例えば、時間給がとても高い場合とか、これは成果主義ではなく時間給なので、まさに合わなくなると思います。 それから、ホワイトカラーエグゼンプションが途中で頓挫するケース、例えば契約更新がされない場合、雇い止め、解雇、途中で辞職する。千七十五万の年収の人が六月に辞職をします。この場合、年収千七十五万に達しなかった場合、どうするんですか。
いや、時間給についても可能であるという答弁もかつてあるんですね。例えば、時間給がとても高い場合とか、これは成果主義ではなく時間給なので、まさに合わなくなると思います。 それから、ホワイトカラーエグゼンプションが途中で頓挫するケース、例えば契約更新がされない場合、雇い止め、解雇、途中で辞職する。千七十五万の年収の人が六月に辞職をします。この場合、年収千七十五万に達しなかった場合、どうするんですか。
つまり、ホワイトカラーエグゼンプション、高度プロフェッショナル法案だったので、労働時間の規制がないわけですよね。残業、幾ら、二十四時間働いても残業代は払われない。でも、残念ながら途中で辞職する。そうすると、今度は原点に戻って残業代払わないといけないんですよ。どうやって残業代払うんですか。
いや、雇い止めも解雇も辞職もそうなんですが、途中で辞めるとき、本当は千七十五万円になるはずで、労働時間の規制が一切ないわけですよね。だけれども、年収は六百万になっちゃったという場合には、過去に遡ってどうやって払うんですか。
労働時間の規制が一切ないんだから、どうやって労働時間を計るんですか。休日規制もない、休憩時間もない、深夜業の規制もない、何にもないんですよ。どうやってその人の賃金を払うんですか。遡ってどうやって払うんですか。だって、その人は高度プロフェッショナルにならないでしょう、年収千七十五万じゃないから。どうするんですか。
そうすると、千七十五万でちょうど年の途中で解雇になった場合は、それの半分、五百数十万払うということなんですか。
じゃ、踏んだり蹴ったりじゃないですか。五百万、あるいは年の一月だけで解雇されたら、高度プロフェッショナルと思ったけれど百万しかなくて、しかも死ぬほど働いて、労働時間の規制が一切ない、残業代も払われないということになりますよ。とんでもないと思いますよ。変な制度ですよ。 そして、もう時間ですので、配付資料をお配りしておりますが、「労働側不在 安倍ブレーン主導」となっておりますが、田村厚生労働大臣は、医師は年収一千万円以上もらっているが、時給換算では最低賃金に近い人もいる、医師のような働き方を助長すると懸念を表明したり、官邸で決めて労政審に下りてくるというので、厚生労働省、かつてすごく抵抗していたんですよ。ホワイトカラーエグゼンプショ
社民党の福島みずほです。 厚労省東京労働局の勝田局長は、三月三十日の定例記者会見において記者団に対し、何なら皆さんのところに行って是正勧告してもいいんだけどなどと述べました。何でこんな発言が出たんですか。
彼は続けて、皆さんの会社も労働条件に関して真っ白ではないでしょうと言及、テレビ局を例に、長時間労働という問題で指導をやっています、逐一公表していませんけどと。脅しですよね、あなたのところに入っているんですよといって。 すさまじい権限を持っている労働行政の中で、警察と同じ、いろいろな立入り権限もあるわけですし、この発言、大臣、どう受け止めますか。
こんな発言が出ると労働行政の中立性が本当に疑われる。入れますよと言うと中立性が疑われる。現場で真面目に頑張っている労働基準監督官や労働行政やっている人が差別的に入ると思われたら、もう信用なくすじゃないですか。厳正なというか、今後どうするつもりですか。
御本人はこれで仕事を続けることができるんでしょうか。
大臣に三回にわたって書面で説明がされております。お配りした配付資料、十一月十七日、一番初めのものは十一月十七日です。 大臣、これ黒塗りで、本当に黒塗りなんですが、この十一月十七日に説明を受けた、経緯、調査結果、調査方針、公表、実施時期、これについてどういう説明を受けられましたか。
いや、駄目ですよ。だって、これが論点になっているんですから、言ってください。何を、だって、大臣、これで何を聞いたんですか、どんな説明を受けたんですか。
問題になっているので、今の大臣の答弁は理解ができません。 ここに調査結果とあるし、そして、ここに指導実施の公表、東京労働局長から社長に対して全社的改善を求める特別指導を行い、その旨を公表するとあり、実施時期も書いてあります。つまり、これは、特別指導、今まで一度もやったことがなかった特別指導をやるんだということなんですが、こういう説明は受けたということでよろしいですね、書いてありますから。
いや、決定したもへったくれもなくて、ここにちゃんと書いてあるじゃないですか。特別指導を行い、その旨を公表する。公表すると書いてあって、こういう説明があったんでしょう。特別指導について説明があったんでしょう。
昨日、勝田局長に、ここにおります石橋さんも含め超党派で行ってきました。 勝田局長は、これ知らない、あずかり知らないと言っていて、特別指導については、実際やった十二月二十五日の一週間ほど前、だから十九日になるんですか、そのときに決めたと言ったんです。全く矛盾しているんです。だって、ここの、十一月十七日、大臣に対して説明した文書は、特別指導を行い、その旨を公表するとまで言っているんですよ。この矛盾は何なんでしょうか。
理解できません。だって、これ大臣に、特別指導を行い、その旨を公表するといって説明しているんですよ。特別指導を行うことと公表することは決まっているじゃないですか。決まっていないことを大臣に説明するんですか。 でも、昨日、勝田局長は、いや、二十六日の一週間ほど前に私が決めましたと。一体どうなっているんですか。
違いますよ、検討と書いていないじゃないですか。特別指導を行い、その旨を公表するとあるのに、決めていないにもかかわらずこれを大臣に言うんですか。理解できませんよ、行政として。決まっていないことを大臣に、これやりますと、公表すると書いてあるじゃないですか。 私は、昨日聞いて、また大臣の答弁がずれるので、何でこんなことが起きているんだろうと全く理解できないんです。どうですか。
勝田局長は、この書面あずかり知らない、この時点で何も決めていないと昨日語りました。ところが、これには、特別指導を行い、その旨を公表するとあり、しかも実施時期って書いてあるんですよ。特別指導の実施時期、これ黒塗りを本当に白地にしていただきたいですが、おかしいでしょう。だって、本人は一週間前、十二月二十六日の一週間前に決めましたとあるのに、決めてもいないことがなぜ大臣に報告があるんですか、公表するって。しかも、実施時期は何て書いてあったんですか。
あり得ないですよ。特別指導を決めるのは局長じゃないですか。局長が決めるのに本人が知らなくてこの文書が出回って、大臣にまで、特別指導をやるとあって、特別指導をやるこの権限持っているのは局長じゃないですか。本人知らないって言っていて、そして公表の時期まで書いてあって、実施時期まで書いてあるんですよ。おかしいですよ。
全く理解ができないんですね。つまり、決裁権者が知らない、この紙を知らないんじゃない、あずかり知らない、中身を知らないって言ったんですよ。実施時期も、だから、局長が決定をしていないのに、何で特別指導を行い、その旨を公表すると書き、大臣に説明し、実施時期まで書けるんですか。もう謎ですよ。厚労省の中の巨大なる謎ですよ。 これは局長を呼ばない限り分からないので、局長を呼んでください。