四日後にまさに十五メートルの津波が来たわけです。 二〇一一年三月十三日、清水社長は想定外の津波だったと記者会見しました。これ、うそでしょう。これに関しては、うそではないかと、なぜうそをつくのかと。東電は、これは二〇〇八年にもう知っていて、握り潰してきたわけです、三年間。うそだろうと保安院はなぜそこで言わなかったんですか。
四日後にまさに十五メートルの津波が来たわけです。 二〇一一年三月十三日、清水社長は想定外の津波だったと記者会見しました。これ、うそでしょう。これに関しては、うそではないかと、なぜうそをつくのかと。東電は、これは二〇〇八年にもう知っていて、握り潰してきたわけです、三年間。うそだろうと保安院はなぜそこで言わなかったんですか。
時間ですので、終わります。また続きをやります。
社民党の福島みずほです。 総理にまずお聞きをいたします。 保育園落ちた日本死ね、この声をどう聞かれますか。
私は、この文章をやはり物すごく胸を締め付けられる思いで読みました。私も保育園を探すのに大変でしたし、子供を学童クラブに入れるためにまさに引っ越しをした。孟母三遷ではありませんが、引っ越しまでやりました。学童クラブに入所が決まったときは本当にうれしかったです。万が一落ちたら、もしも落ちたら仕事を中断、休止、随分しなければならないと本当に思っていました。 今、もうじき四月ですが、帰ってくるべき、保育園に子供を預けて四月から再開して仕事をするという人たち、女性たちが戻ってこれないという現状もあります。これは本当に悲痛な叫びです。税金払って自分も働いて頑張りたい、女性の活躍、一億総活躍と言うけれども、活躍できない現状がある。将来の設計が
初め、このブログに関して、総理が匿名だからということで明確におっしゃらなかったので、こういう声を聞けと、切実な声を聞いてほしいということで質問をさせていただきました。 人間らしく働き、生きるための提言。(資料提示)一つ目、長時間労働の規制。二つ目、賃金をやっぱり上げていくべきだ。賃金上げてほしい、これ、働く人たちの切実な思いです。それから、暮らせる年金。この三つあります。これについて、順次お聞きをしていきます。 まず、長時間労働の規制です。 二〇一四年のデータで、週六十時間以上働いている労働者は五百六十六万人です。週休二日だと一日十二時間以上働いております。八十時間以上が七十四万人。五日で割ると、一日十六時間働いています
いや、残業代ゼロ法案、今、国会に継続審議中の法案は長時間労働をますますひどくするものです。今の答弁には全く納得できません。安倍総理は本当に女性の活躍あるいは一億総活躍というきれいな言葉を言いながら、今継続している法案はそんな中身ではありません。一定の年収があれば労働時間規制が一切なくなるんですよ。労働時間規制が一切なくなったら、まさに長時間労働に突き進むじゃないですか。 おっしゃった健康管理時間は三択です。どれか一つを三つの中から選ぶ。三百五十日、十六時間働き続けても違法ではありません。裁量労働制の拡大は、まさに長時間労働に道を開くじゃないですか。長時間労働の規制こそ必要なのに、残業代ゼロ法案、労働時間規制がなくなるんですよ。残
残業代不払法案についても私も申し上げます。 これは、平均年収三倍以上の人がまさに労働時間規制がなくなるわけですから、残業代は払われない、まさにホワイトカラー層の没落が起きます。去年の派遣法の改悪と今回出ている残業代不払法案は、人件費の削減、企業のためというためでは共通していると思います。 そして、ホワイトカラー層が没落すれば、どんどん下方に落ちていく。安倍政権の下で非正規雇用、今四割突破しているんですよ、実質賃金は下がっているんですよ。このことをどう見るのかですよ。 そして、最低賃金なんですが、一つ、例えばアメリカの州で時給十五ドルを実現している州があります。今、アメリカ大統領選のたけなわというか、活発に行われております
内部留保は企業が基本的に決めるべきだとおっしゃいました。しかし、最低賃金は憲法二十五条の健康で文化的な最低限度の生活を営むためのものです。そして、さっきも言いました、年収二百万円以下の人が四分の一、非正規雇用の人たちはまさに七四%が百九十九万円以下なんです。平均ではなくて、実際日本で貧困や低収入をどう改善するか、そのことを抜本的にやるべきだということを申し上げますし、残業代不払法案なんて論外だということを申し上げたいと思います。 安倍総理は、自民党の憲法改正草案に基づき九条を改憲すれば集団的自衛権の行使を全面的に認めることになるとの考えを示しました。つまり、憲法、自民党日本国憲法改正草案、既に発表されておりますが、まさに何の留保
私はひきょうだと思いますよ。なぜならば、自民党は既に日本国憲法改正案を出しているじゃないですか。このように変えるって言っているじゃないですか。 総理は、在任中に憲法を改正すると言っているんですよ。そうしたら、その一つ一つの条文についてどう考えるのか、国会で国民の皆さんに説明する義務があるじゃないですか。それを、自分たちが公約に掲げていることをなぜ説明しないんですか。総理が憲法を改正すると言っている。そして、このことについて説明を、公約については少なくとも国民に対して説明する義務がありますし、国会において説明する義務があります。 そして、集団的自衛権の行使について全面的に認めると、何の留保も何の条件もありません。新三要件なんて
社民党の福島みずほです。 自殺の背景にある様々な問題の対策を厚生労働省が既に行っているという点で、厚労省が自殺対策を担当することで、そうした関連施策との連動性を高めることができるようになるというメリットがあります。しかし、他方、内閣府は、総合調整機能、総合的に他の省庁にもまたがって調整することができるというメリットもあり、これまで担ってきた内閣府のようにできるのかという不安もあります。その点についてどうお考えでしょうか。
具体的には、今回の法改正においても、十六条や十七条について文科省が深く関わるものになるし、あるいは十三条の計画作りに関しては総務省が深く関わるものになります。当然、警察庁の自殺統計も今後も対策を進める上で非常に重要なものになります。そうした他府省庁との調整を誰がどのように担うのかについてお聞かせください。
自殺対策強化月間と自殺予防週間について内閣府にお聞きをいたします。 これまで、どれくらいの都道府県、市町村が自殺対策強化月間中に自殺対策の事業を行ってきたでしょうか。
自殺対策強化月間は、私が二〇〇九年から内閣府の特命担当大臣として自殺対策を担当しているときに、やっぱり三月に自殺が多いので何とかできないかと思って三月を自殺対策強化月間に定めることにしました。全国のハローワークを拠点にした総合相談会を開催するなどしました。せっかく今度厚労省が管轄になるので、ハローワークは国の出先機関であり、そこでハローワークを中心に国、自治体、民間という垣根を越えて総合的に相談を行うということが必要ですが、まず厚労省にお聞きをいたします。 ハローワークが現在関わっているそうした様々な分野の専門家と協力して行う自殺対策関連の相談会というのは、全国でどれぐらいあるでしょうか。
是非、ハローワークを中心にやっていただきたいと。 私が内閣府特命担当大臣だったときに、二〇〇九年、清水さんは内閣府参与として自殺防止対策について非常に重要な役割を果たしていただきました。命を支える強化月間というような形で、三月の自殺対策強化月間中に全国のハローワークを拠点にして各地の自治体や民間団体と協力して総合相談会、足立区に行ったことを覚えているんですが、総合的にやっていて、そこでいろんな相談ができると。実際、多重債務で悩んでいる人がいて、多重債務のことを相談したら弁護士が、あなたのケース時効に掛かっていますよって、もう何というか、五秒で解決じゃないですけれども、やっぱりそういう、ここに行けば大丈夫というのがあって、今回厚労
厚労省、いかがでしょうか。
生活困窮者自立支援法ももちろんそうですが、私は、先ほど清水参考人がおっしゃったように、やっぱりハローワークに仕事がないというので行く人も多いので、総合相談室、あそこに行けば大丈夫だよねという仕組みを、是非、厚生労働省がこれを機会にもっともっと本腰を入れ、かつ自治体とも連携しながらやっていただきたいというふうに思っております。 遺骨について一言お聞きをいたします。 この法律案における遺骨収集の対象者は我が国の戦没者となっておりますが、戦時中の日本の兵隊として動員されたアジア各国の方々の遺骨収集や御遺族への返還作業というのについてはどのように取り組んでいかれるでしょうか。
二〇一五年六月八日の琉球新報の報道によれば、沖縄県での戦没者遺骨について焼骨方針から全ての遺骨を保存する方針に転換したとのことでありますが、その後、この方針どおり、保管しDNA鑑定を行う体制となっているでしょうか。先ほども質問がありましたが、一言お願いします。
時間ですので、終わります。
社民党の福島みずほです。 憲法改正についてお聞きをいたします。 総理は、憲法改正の発議ができるように参議院選挙で改憲勢力の三分の二以上の獲得を目指すとおっしゃっています。自民党は既に日本国憲法改正草案を発表しています。どれも極めて問題ですが、この中の一つ、緊急事態宣言条項についてお聞きをします。(資料提示) まず、緊急事態宣言からやるのではないかと私は思っておりますが、この新しく自民党が設けている第九章緊急事態、これはまさに効果のところがとりわけ問題です。これは、内閣で、九十九条一項、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」、「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必
総理が改憲勢力の三分の二以上の獲得を目指すと既に言っていて、しかも日本国憲法改正草案が出ていますので聞いております。 この中の自民党の草案の中で、事後に国会が不承認をする、国会の承認を求めるとなっておりますが、国会が承認しなかった場合、その政令の処分によって行われたことはどうなるんでしょうか、政令の効力はどうなるんでしょうか。