四月二十五日の友納委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。 確認ですが、居所指定権について、監護者が指定されている場合は当該監護者が単独で行使できる、転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。
四月二十五日の友納委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。 確認ですが、居所指定権について、監護者が指定されている場合は当該監護者が単独で行使できる、転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。
四月二十三日の衆議院の法務委員会では、子供の髪型、髪色の決定も、場合によっては日常行為にはならないとされました。衆議院の附帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて事細かに場合分けするようなものはできない、なおグレーゾーンが残るというふうに思います。 そもそもガイドラインをまとめることも難しいんじゃないですか。
髪の毛を染めるのは、校則に髪の毛を染めてはならないとなっていたら退学になる可能性があるから、その場合は共同親権でやらなくちゃいけない。ただ、髪を染めるのは通常は日常行為。細かいんですよ。じゃ、退学になるかどうかの可能性って学校によっても違うじゃないですか。もう本当に、本当に気が合わなかったら、もう子供も何も決められない、むしろ共同親権を決めていることが子供の利益に明確に害すると、日常生活、学校生活を送れないということにもなりかねないと思っています。 そこで、先ほど牧山理事が濫訴のことを言いました。私は、家庭裁判所も忙しいのに、子供の髪の毛の色を染めるかどうかとか、じゃ、隣の学区内に引っ越すかどうかも含めて家庭裁判所で決定するとい
是非お願いします。 これは、結婚中も共同親権ですから、別居中も問題になり得ると。だから、関係が悪化してきた場合やDV状況で一方の当事者がガイドライン違反で訴えられるとか、離婚に際して、急迫の事情を、本当に争いになって、子供を連れて出たことがガイドライン違反かどうか、物すごく不利な事情として主張されることがあり得るというふうに思っています。 そうすると、このガイドラインにびくびくびくびくして、これに反しないようにとなって余計何か子育てがうまくいかないというか、配偶者管理マニュアル化しかねないと、このような危険性についてはどう思われますか。
共同養育計画なんですが、外国で結構細かく規定しているというのは理解しています。ただ、子供も成長するし、サッカーの試合があるとか部活をやっているとか習い事しているとか、子供も、今日びの子供は忙しいわけですよね。その場合に、がちがちに夏休みはお父さんのところに何日間行くべしとかあると、子供の生活、人生そのものが物すごく拘束されるという危険性があります。 また、親講座、親ガイダンスも、私は重要なこともあり得ると思うんですが、一方で、我慢しなさいとか、子供のためにやっぱり共同親権がいいですよみたいな形である種の家族像を押し付けられるというような危険性もあると思います。その点についていかがでしょうか。
この参議院の法務委員会の中において、それぞれ大臣含め非常に答弁していただいて、実は条文とずれている、急迫の事情や不同意共同親権強制できるという条文と違う面やいろんなところが出てきていると思います。それを周知徹底する必要もあるし、本来はきちっと修正すべきだと思いますし、まだまだ議論が必要だと思います。 質問終わります。
立憲民主・社民の福島みずほです。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案について質問します。 マイナンバーカードの不正成り済まし事件について質問します。 自民党の市議が、偽のマイナンバーカードを成り済ましで使われ、スマートフォンの機種変更がされ、高級時計を購入されるなどの被害を訴えています。このようなマイナンバーカードの成り済まし詐欺事件数は、警察庁もデジタル庁も把握していないとのことでした。マイナンバーに関する政策を強引に進める割に、このような件数を把握していないというのは無責任ではないでしょうか。 また、今回の事件のように、マイナンバーカードを身分証明として使え
立憲・社民の福島みずほです。 私は、衆議院の憲法審査会において、参議院の緊急集会についての誤解や軽視の下に衆議院議員の任期延長改憲の議論が進んでいることに大変な危機感を持っています。参議院の存在や参議院の緊急集会を軽視し、憲法を破壊するものです。衆議院憲法審査会の暴走はあってはならないことです。そのことを参議院議員の立場から参議院憲法審査会の委員として強く主張します。衆議院憲法審査会における起草委員会の設置などあり得ないことです。 一九四六年九月二十日、貴族院帝国憲法改正案特別委員会で、金森国務大臣は、どうしても国会というものが、いつでも開き得る態勢を備えていなければならないのでありますがと述べた上で、衆議院解散時の衆議院不
意見表明とします。
立憲・社民の共同会派、社民党の福島みずほです。 福山さんの質疑でも出てきましたが、一九九六年、民法改正案、選択的夫婦別姓を含めたものが法制審で全会一致で決められ、国会に上程をされていません。それからもう三十年になります。様々な意見があるとかいうふうに言われて、まだ上程、成立させてないんですね。ところが、今回の民法改正のこの共同親権は、法制審で反対意見が出たにもかかわらず、あっという間に国会上程ですよ。この差は一体何なんですか。 選択的夫婦別姓は、被害を被る人、具体的に被害を被る人はいません。でも、この共同親権は、先ほど福山さんの質問でも明らかなように、命に関わることがいっぱい起きるかもしれない。こっちの方が被害が起きるんです
論点がいっぱいあるじゃないですか。子の氏の変更だって、今単独親権でできるのに、できないんですよ。新しく結婚した人と子供と養子縁組しようとしたって、できないんですよ。子供のパスポートを取って修学旅行に行かせようと思っても、駄目って言われたらできないんですよ。子供の学校の選択も、引っ越しをすることも、進学も、これ共同親権ですから、別居親が反対したらできないんですよ。だから問題でしょうということをさんざん議論していて、問題生煮えですよ。共同親権も、不同意共同親権、認めるんでしょう。これ間違っていますよ。 という中で、これだけ問題があるのにぱぱっと上程、反対意見があるのにして、何で選択的夫婦別姓は、多様な意見が社会の中にありますからと言
大臣、だったら修正しましょうよ。いかがですか。
裁判所、これ急迫の事情とありますが、DV、虐待、場合だけでなく、夫婦のいさかい、けんかのような事情で感情的問題が発生していて適時の親権行使ができない事情、これも当たるということでいいんですね。これ一番重要なことだと法務大臣はおっしゃったので、子供連れて出れますね、夫と対立していたら。いいんですね。
夫婦のいさかいとかけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができない。これはやっぱりできないんですよ。だから子供を連れて出ざるを得ないんですよ。 今朝の「虎に翼」で、梅子さんが夫に、離婚をする、おまえは一生子供に会えないと言うわけですよね。どれだけ女性たちが、子供を奪われることで離婚を諦める、あるいは子供を置いて離婚せざるを得なかったか。金子みすゞさんは、夫に親権やらないと言われて、絶望して自殺をしたというふうに言われています。 そんな女性が多かったし、それから、本当に連れて出るということができないと、子供置いて出れないですよ。でも、そうすると、結局この法案って、離婚させない法案になっちゃうんで
今までと変わらないということで、通知を徹底してくださるようにお願いいたします。 文科省ですが、共同親権、別居中あるいは離婚後の共同親権の場合に、学校に例えば転校させるなとか、俺に教えろとか、学校に来てあるいは転居先を教えろとかいうことが、よく学校現場に行くことがあります。 文科省としては、今回法律改正が仮に行われたとして、子供を守る立場から、幾ら共同親権の親が来ても、それを、ちゃんと子供を、言わないでくれと言われたら守るということでよろしいですね。でも、学校現場は怖いんですよ、支援現場も、訴えられるから。訴えられるということに耐えられないんですよ。俺は共同親権だ、訴えてやるぞと言われると怖いんですよ。文科省、どうやって守りま
男女共同参画局、DVの担当ですが、実際支援をしている現場が、訴えられるんじゃないかとか、萎縮しない、この点についての、どう対応して、どう指示を出し、どう通知を出すか、いかがですか。
裁判所の体制について改めてお聞きをします。 今、家庭裁判所はやっぱりとても忙しくて、弁護士に聞いても、二か月後に期日が入るとか、なかなか入らないんですよ。これ、実際、共同親権者同士で、子供の髪の色を染めるかどうか、いや、校則にあるから問題だと言うと、共同親権の対象というふうに答弁していますね。子供の髪を染めるかどうかまで家庭裁判所で協議することになるわけですね。 家庭裁判所、この体制はどうなんですか。
子供が手術をするかどうか、パスポートを取るかどうか、全部家庭裁判所に行ったら、もう本当に大変な状況になると思います。 裁判所全体の二四年度当初予算は約三千三百十億円、国家予算の僅か〇・三%を下回ります。過去最高額は二〇〇六年度の三千三百三十一億円。裁判所の予算のうち八割以上が人件費。施設整備に回せません。六百棟ある裁判所の百八十九棟で耐震不足。日弁連は、二階建て以上でエレベーターがない建物が昨年七月時点で二百四十六というふうに言っています。 また、支部で裁判官がいないところもかなりあります。福岡家裁六支部のうち四支部は裁判官が常駐していません。また、地方では、地裁と家裁と両方裁判官が兼ねるというところもあります。かくかくさよ
今日の答弁で、まさしく、いさかいとかけんかのような事情で感情的問題が発生して適時の親権行使ができない場合は急迫の事情だということを改めて確認をさせていただきました。このことをやっぱり徹底して、子供を連れて出れるんだということ、今までどおり、ということを徹底する必要があると思います。 それから、今日、大臣は、合意ができない場合は共同親権にならないだろうが、しかし、共同親権を始めから閉ざすんじゃなくて、その過程が大事だとおっしゃいました。私は、福山さんと一緒に、その過程が地獄だと思いますが、しかし重要なことは、合意ができないことは共同親権にならない、ならないだろうということなんです。 今日は、文科省や外務省や、それから男女共同参
第一に、憲法から見た自民党裏金問題について述べます。 政治資金収支報告書に不記載だった裏金の使途はほとんど不明のままです。安倍派だけでも五年間で六億円超になります。有権者の買収、有権者への違法な寄附、違法な選挙費用、公職選挙法百九十四条、公職選挙法施行令百二十七条の支出制限違反等として使われた可能性が否定できません。自民党で適切な根拠に基づいて否定できない限り、残念ながら、裏金によって選挙犯罪が行われたことを想定せざるを得ない状況ではないでしょうか。 政治資金規正法や公職選挙法は、正当な選挙という憲法の要請に基づいています。公職選挙法一条は、日本国憲法の精神にのっとりとなっています。裏金の使途が適法と証明できない限り、裏金議