つまり、共同親権だったら、一方が反対したら子供の氏を変更することは、今までは簡単にできたけど、できなくなるということですよね。 それから、養子縁組。女性が離婚して、子供を連れて新たな人と再婚する、子供をその新たな夫と養子縁組するということは比較的よく行われていますが、その場合、共同親権の別居親、元の夫が駄目だと、養子縁組に反対だって言ったら養子縁組できないですよね。
つまり、共同親権だったら、一方が反対したら子供の氏を変更することは、今までは簡単にできたけど、できなくなるということですよね。 それから、養子縁組。女性が離婚して、子供を連れて新たな人と再婚する、子供をその新たな夫と養子縁組するということは比較的よく行われていますが、その場合、共同親権の別居親、元の夫が駄目だと、養子縁組に反対だって言ったら養子縁組できないですよね。
今までよりもやっぱり、共同親権、つまり親権というのは、子供の監護権ではなくて重要事項決定権について口出しができるということですから、かくかくさように子の氏の変更や養子縁組などで別居親がそのたんびに介入してくる、介入ということは良くないかもしれませんが、できない、反対されたらできない。だから、拒否権なんですよね。先ほど牧山さんも拒否権という言葉を使われましたが、新たな生活で何かをやるときに拒否権発動ができるんですよ。安保理事会の拒否権発動じゃないけど、物すごく強くて、それを取っ払うためには家裁に行って長い長い調停を経なくちゃいけないというのは、物すごく大変なことだと思います。 それで、共同親権の場合、どのような変化があるか。高校の
ちょっと分かるような、分からない。 つまり、私は共同親権です、でも、夫の例えば収入証明を出さずに高校授業料無償化を申請してもいいということですか。でも、それって、共同親権は合算するということと矛盾しませんか。
児童扶養手当については、これまでも親権者とは限らず監護者に支払っており、共同親権になっても変わらない、所得も監護者のみで合算しないという回答をいただいております。 児童手当については、これまでも親権者とは限らず監護者に払っており、共同親権になっても変わらない、所得も監護者のみで合算しないというふうに回答いただいているんですが、これって、特定給付金のときもそうだったんですが、元夫が、自分は世帯主だと、で、逃げているから、世帯主で、子供がそこの世帯に入っているとします、まあ別居中ですね。そのときに夫が俺に払えと言ったら、児童手当どうなるんですか。
公務員、行政の窓口、支援センター、学校現場などで物すごく不安が広がっています。というのは、共同親権だったにもかかわらず、自分たちが何か仕事をして、後からその別居親から訴えられる、これはよくありますが、ということが、とても心配して萎縮効果が起きて、支援が十分行われないんじゃないか。 お手元に、全国でDV被害者に関わる支援措置に対する行政不服審査請求は毎年何件出されているか、ここ十年ほどの件数を教えてほしいということで件数を出していただきました。今後この件数が本当に増えるんじゃないか。つまり、DVやいろんな件で住民票を、まさに支援措置で住民票を明らかにしないでほしいということを妻側がやっているときに、これに対する行政不服審査がこれだ
よろしくお願いします。 転居、転校、急迫のときに、急迫の事情は行わず、行政は今まで届出が来れば手続で行う。監護している者の申請により行政は、保育所の入園、転園、退園を認めるということでよろしいですね。
終わります。ありがとうございます。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 まず、適性評価についてお聞きをいたします。 衆議院の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるというのは、非常に、物すごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適性評価と経済秘密保護法案の適性評価は非常に共通しております。 防衛省にお聞きをいたします。 現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適性評
個別に挙げている二号から七号には当てはまらないが、一号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね。 今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交渉を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りはそれは分からない。どういう調査されているんですか。
つまり、一定の場合には調査をするということですよね。
適性評価は、その秘密を与えるかどうかというときにおける調査じゃないですか。しかし、特定活動にそれ当てはまるかどうかで適性評価として考慮するというのは順番が逆にも思いますが、いかがですか。
ただ、この適性評価の条文は、まさに一号、二号から、あっ、一号から七号までなっていて、その適性評価の対象となるというのに、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、これで性的動向もこれの関係に関する事項だということであれば、適性評価の対象、一号でなり得るということじゃないんですか。
考慮されるべきといっても、適性評価の対象となり得るというふうに答弁が、調査の対象であると考えますというふうに大臣も本会議で答弁されています。私はやっぱり、性的動向まで調査をするというのは物すごくやっぱり踏み込んでいると思うんですね。 現在も、だから、防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですか。もう一回お聞きします。
でも、調査の対象にはなり得るんでしょう。
質問に答えてください。 調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
つまり、大臣も答弁しているとおり、対象になり得るんですよ。 お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
いや、違うんですよ。ハニートラップの関係があるから、性的動向についても調査の対象となり得る。秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても性的動向まで調べるんですよ。だとすれば、性的動向を調べるに当たっては、例えば、ハニートラップに引っかからない例えば同性愛かどうかとかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うので、お聞きをしているんです。 LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
条文上、二号から七号にはありません。でも、この間の衆議院そして本会議での答弁で、この関連する事項、一号で関係に関する事項という中に入るという答弁だから、この関係する、関係に関する事項というのは幾らでも拡大するじゃないですか。性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて、私はやっぱり本当にショックを受けました。じゃ、性的動向だったら、その人がどういう性的指向を持っているかは関係するじゃないですか。 では、お聞きします。この関係に関する事項、調査事項でないとおっしゃいますが、関係に関する事項、この例えば秘密保護法下において、思想、信条、思想や、労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査し得るということでよろしいですか。
どんな適性評価をしているか、それは秘密ですということで、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外使用は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ。何をやっているか分からないんですよ。場合によって必要があれば性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQであるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは愛国心、渡航歴、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。幾らでもこの関係する事項で対象になり得る、それがこの適性評価の問題点です。 私は、精神疾患でも、カウンセリングで例えば産業医に行っても、これ質問票の項目に書かなくちゃいけないから大変なことだと思いますよ。でも、この間の答弁で、適性評価の対象は
でも、この情報が本当に消去されたかどうかというのは分からないんですよ。 経済秘密保護法は何年ですか。