社民党の福島みずほです。 まず、奨学金、ブラックバイトについてお聞きをいたします。 奨学金を受けている大学生の割合はどれぐらいか、文科省、お願いします。
社民党の福島みずほです。 まず、奨学金、ブラックバイトについてお聞きをいたします。 奨学金を受けている大学生の割合はどれぐらいか、文科省、お願いします。
奨学金の状況は随分様変わりをしています。学校の先生になればかつて免除がありましたが、あるいは大学の先生、そういうものはもうなくなりました。 無利子と有利子の割合はどれぐらいですか。
有利子が本当に多いわけで、その意味でも、教育ローンというかローンになっていると。 それで、奨学金返済の金額と奨学生人数の分布についてはいかがでしょうか。
高校で奨学金、大学で奨学金、大学院で奨学金、ロースクールに行って奨学金、司法修習生になっても最高裁から二百九十九万円貸与を受ける。私自身も、三百万、五百万、八百万、一千万、実は、たくさん大学院に行ったというので一千二百万とか借金があるという若者たちに会ってきました。結局、借金まみれというか、多額の借金を背負って社会人がスタートをすると。 この返済困難者への支援等を行うべきではないでしょうか。文科省、いかがですか。
奨学金の借金の部分の実態を話していただいたんですが、結婚して両方とも奨学金の返済義務があれば借金が倍になるわけで、本当に、雇用の劣化もあるけれども、再生産不可能社会に若者たちはもう突入しているのではないかと思います。 文科省にお聞きしますが、給費制と貸与制の割合を教えてください。
そのとおりで、給付型の奨学金ってないんですよね。自治体で長野県などやっているところはありますが、貸与制しかないんですよね。給費制はありません。だから、有利子が多いですから教育ローンなんですね。 ですから、私は文科省に、給付型の奨学金はありませんという答弁だったんですが、給付型の奨学金、増やすべきではないですか。
給費制奨学金を増やすべきだと。子どもの貧困対策基本法ができて、シングルマザーの年収が二百万をはるかに切っている中で、給費制がない、そういう奨学金がなければ、やっぱり子供たちは大学進学などを諦めると思うんですね。 この委員会でオスプレイのことなんかをよく引き合いに出しますが、一機百八十六億ぐらい、十七機も、三千百六十二億も買うぐらいだったら給費制の奨学金を、今ゼロなわけですから、やるべきだと思っています。 文科省、奨学金制度の抜本的見直し、給付型奨学金を導入すると、今ないというわけですから、是非お願いします。 学生の状況がそんな状況なので、学生はアルバイトをせざるを得ないと。ブラックバイトについてお聞きをします。 現在
学生のアルバイトが気楽なものだという時代はもう過去のものになっていて、バイトリーダーだったり、バイトでシフトを組まなくちゃいけない、あるいは休めない、試験が受けられなかったりゼミの合宿に行けなかったり、学業にも本当に影響を及ぼす、辞めたいと言うと辞めさせてくれないとか、本当に大変な状況です。 さっき奨学金の話から始めたのは、今、授業料がいわゆる国立大学でも年間五十四万円、あるいは私立はもっと高いですし、大変な状況の中で学生が生きていると。ですから、バイトをしないと大学に行けないけれど、バイトの状況が非常に大変だということを、厚労省、ここに是非力を入れてほしいと、ブラック企業の前にブラックバイトがあると。 対策を打つにはまず実
改めて実態調査をした上で例えばどういうことを、今後、では、座談会を行われた局長は何をこれからやっていこうとされていますか。
局長、実態を把握することが重要だとおっしゃいましたが、何らかの形で実態調査をされるということでよろしいでしょうか。
今、塾のことが出ました。 厚労省は、基発〇三二七第二七号で、学習塾経営団体に対し、学習塾の講師に係る労働時間の適正な把握、賃金の適正な支払等について要請を行いました。 経営団体は使用者ではなく、加盟学習塾への指導もあくまで任意にすぎません。全国労働基準監督署から学習塾経営者や事業所に直接点検、指導をしなかったのはなぜでしょうか。また、上記基発の発出後、フォローアップは行ったんでしょうか。変化しているんでしょうか。
ブラックバイトの定義は学生であることを尊重しないアルバイトと、大内裕和教授は定義をしております。 厚労省がいろいろホームページ上で、すごく漫画も入れた分かりやすい、労働のことを説明したりというのは分かっているんですが、やはり学生や若い人たちに労働基準法、例えば生理休暇があるとか解雇予告手当があるとか、休憩時間があるんだよとか休日もあるんだよとか、サービス残業許されないんだよみたいなことが実はなかなか浸透しておりません。 それで、文科省にも今日来ていただきました。文科省と厚労省がブラックバイトを根絶するために力を合わせてほしい、それぞれ頑張ってほしい。文科省、例えば経団連や、経団連だけではありませんが、中小企業も含めて様々な経
セミナーはやっていらっしゃるんですが、まだ数が少ないですよね。 一つは、学生に対する啓発もさることながら、このブラックバイトを辞めても、次ブラックバイト、次ブラックバイトだと、学生は幾ら知識があっても、サービス残業おかしいからお金払ってくださいとなかなか言えない状況があります。 文科省は、経営者に対しても、是非学業とアルバイトの両立を図るように考えてください、そういうことを働きかけるというのはいかがでしょうか。
セクシュアルハラスメントやパワハラや労働基準法違反がそうですが、働く労働者に対する知識はもちろん重要ですが、やっている側の相手方に対して警告を発しない限り、それはなかなかやまないわけですよね。やるべきはやっぱり使用者側だと思いますが、文科省、厚労省、いかがですか。
文科省ももうちょっとパンチのあることを、これやりますと言ってくれませんか。
パンチないという声がありますが。 というか、実は、厚労省は労働基準法を守ろうキャンペーンとかやっているんですね。ただ、今日なぜこういう質問をするかというと、奨学金のことを言ったのは、大学生の状況が、私たちの大学時代、つい最近ですが、年はサバ読めませんが、もう様変わりしちゃったんですよね。 ですから、このブラックアルバイトの状況について厚労省と文科省が大きく動き出したというのを見せてほしいと思うんです。文科省そして大臣、ちょっと答弁お願いします。
これは質問通告しておりませんが、局長、ブラックバイトの根絶とブラック企業の根絶とはやっぱり地続きだと思います。新聞に、お子さんを亡くしてしまったお母さんが、正社員だと思っていたらアルバイトだったとか求人票が違うということなどについて要望を出したというのが載っておりましたが、ブラック企業の根絶についての局長の決意をお聞かせください。
解雇の金銭解決についてお聞きをします。 平成二十七年六月三十日に閣議決定された規制改革実施計画、日本再興戦略改訂二〇一五では、解雇無効時における金銭救済制度の在り方を含む予見可能性の高い紛争解決システム等の在り方について議論の場を立ち上げ、検討を進めることとされました。現在でも、裁判上の和解や労働審判制度において金銭解決を求めることは可能であり、このような制度の導入は、不当解雇が行われた場合における職場復帰の道を狭めることになって、極めて問題ではないでしょうか。
金銭さえ支払えば不当な解雇も可能になるという風潮が広まれば、不当解雇がとても広がると思います。 産業競争力会議では、民間議員より、民法に基づく解雇自由の原則の明文化、解雇権濫用法理による解雇ルールの見直し等が提案された経過もあります。解雇は労働者にとっては死刑判決のようなものですから、不当な解雇をしてもお金さえ払えばいいんだとなれば、やっぱり解雇が横行するというふうに思います。解雇の金銭ルールの制度化については断固反対ということを申し上げます。 社会保障の切捨てについてお聞きをいたします。 先ほども他の同僚議員からありましたが、六月三十日に閣議決定された骨太方針において、高齢化に伴う伸びを二〇一八年度までの三年間で一・五
社民党の福島みずほです。 まず、理事長にお聞きをいたします。 先日、七月九日、この参議院の厚生労働委員会で、年金に関して情報流出があったにもかかわらず、ないと回答してしまったことの原因について、分からないと答えたわけですね。でも、分かっていたわけですよね。少なくとも、分かった範囲についてこの委員会で説明をすべきではなかったんですか。虚偽答弁じゃないですか。