労働法制について理解していないですよ。私の質問は、二十四時間働かせて労働基準法違反になるのかという質問です。法律違反になるのか、刑罰法規で規制されるようなものになるのかという質問です。
労働法制について理解していないですよ。私の質問は、二十四時間働かせて労働基準法違反になるのかという質問です。法律違反になるのか、刑罰法規で規制されるようなものになるのかという質問です。
説明に来た厚生労働省の役人も労働時間規制をなくしますと言いました。労働時間規制がなくなる、二十四時間働かせても違法ではないんですよ。 これが極めて問題なのは、女性も男性も子育て中にはとにかく一日の労働時間がきちっと規制されていなければ、私も子育てして夫と代わりばんこに子供を迎えに行きましたが、一日二十四時間働かせることができる、それが労基法違反ではないという制度は女性も男性も輝けないですよ。子育てできないですよ。こんなの絶対に認めてはならない。労働時間規制をなくす労働者、全部の労働時間規制、深夜労働をやったって深夜手当が出ないんですよ。こういう労働者をつくっては駄目ですよ。 女性が輝くなんて言いながら、この二つの法案は女性も
一日の労働時間規制はILO条約の一号であり、メーデーがあった一八八六年、シカゴで八時間労働制を訴えてメーデーが起きました。 四週間の間に何とかとか、年間に百五日とか言ったところで、健康時間管理といっても、一日の労働時間規制を全て撤廃する、こんなの労働法制ではないですよ。労働法制の死ですよ。こんなことやって、まともにみんなが働けるわけがない。子育てができるわけがない。こんな法案は出すべきでないと思います。 次に、積極的平和主義についてお聞きします。 外務省、積極的平和主義の定義を言ってください。
積極的平和主義とは、消極的平和とセットで、単に国家間の戦争や地域紛争がない状態に加えて、社会における貧困や差別などの社会的構造が生み出す暴力がない状況であるという、これがノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングの定義ですが、外務大臣、これでよろしいですね。
積極的平和主義とは、平和の構築のための努力じゃないですか。それが戦争とつながるということが分かりません。 総理は、積極的平和主義と言いながら、集団的自衛権の行使を自衛隊法や武力攻撃事態法に書き込もうとしている、今まで違憲だったことを書き込む。それから、後方支援という名の下に戦争に加担する。これも名古屋高裁で違憲とされたことです。そして、恒久法まで作ろうとしている。これは積極的戦争主義じゃないですか。積極的戦争主義をやろうとしていて、それ、積極的平和主義という言葉で説明しないでください。いかがですか。
先ほど総理は千七十五万円と言いましたが、これは省令に書くのであって、派遣法がそうであったように、省令でどんどん下がってしまうんじゃないですか。経団連は第一次安倍内閣のときに四百万まで下げたいと言っていますよ。今度の労政審でも下げたいと言っていますよ。千七十五万であるわけがない、省令で幾らでも下がる、そう思います。 それから……(発言する者あり)幾らでも下がり得る余地があって、歯止めにはならないんです。いかがですか。
省令で幾らでも、省令で決めるので幾らでも下がり得ますよ。 そして、集団的自衛権の行使ですが、今までは個別的自衛権、これは一義的にはっきりしていました。しかし、集団的自衛権の行使の新三要件、かなり曖昧です。 我が国の存立が脅かされる。総理、これには、我が国の存立が脅かされるのは、重要な経済的事由、ホルムズ海峡の機雷除去も入るということで改めてよろしいですね。
ホルムズ海峡の機雷除去はこれに当たりますか。
質問に答えていないですよ。 この我が国の存立が脅かされるということには経済的な理由は入りますか。
経済的な、重要な経済的なことも当てはまる場合があり得るということでよろしいですね。
衆議院やほかでは、ホルムズ海峡の機雷除去も経済的理由で可能だと答えているじゃないですか。
この「我が国の存立が脅かされ、」に重要な経済的なことが入るとすれば、日本は世界でいろんな経済活動をしていますから、どれもこの新三要件に当たり得るということになりますよ。 まず問題なのは、今まで違憲であった集団的自衛権の行使を認めていること。二つ目、外国からの急迫不正の侵害は一義的に分かります。でも、この新三要件は政府が判断する。しかも、「我が国の存立が脅かされ、」に経済的な理由も入るのであれば、この要件は政府の胸三寸で、フリーハンドでその価値観が入って政府の判断になるじゃないですか。 今までできなかったことができるようになるという点では、戦争ができない、海外で武力行使ができないのが武力行使ができるってすることになれば、それは
国民の命と暮らしを守るんだったら個別的自衛権でいいじゃないですか。まさにこの集団的自衛権の行使は、今までできなかったことを政府がやろうとしているから問題なんですよ。 総理は、日本の戦後の平和国家としての歩みを大事にすると言う。日本の戦後の平和国家の歩みの大事な点は、武器輸出三原則の堅持であり、非核三原則であり、そして海外で武力行使をしないということですよ。武器輸出三原則も緩め、海外での武力行使に道を開くんだったら、積極的平和主義じゃなくて積極的戦争主義じゃないですか。言っていることとやっていることが違いますよ。 そして、瑞穂の国を守ると、瑞穂、瑞穂と私の名前を連呼してくださいますが、瑞穂の国はTPPに入ったら守れないですよ。
今日は、本当に参考人のお二人、心から感謝をいたします。 今日は、憲法とは何かという議論です。そのことについていろんな見識を教えていただきまして、ありがとうございます。 憲法でないものを憲法として出してはならないというふうに思っております。今日、水島参考人の、自民党憲法改正草案が、中華人民共和国憲法、朝鮮民主主義人民共和国憲法、大韓民国憲法に極めて似ている部分があるという御指摘は大変示唆に富むものでした。 二つお聞きします。 愛国心について憲法に規定している国は世界では極めて少ないということをちょっと調べたことがあります。これについて一言御教示ください。 また、自民党日本国憲法改正のQアンドAで実は私は一番今でもシ
憲法は権力が自分を縛るものだというのは、本当にそのとおりだと思います。 水島参考人にお聞きをします。 集団的自衛権の行使を認めるという閣議決定を去年安倍内閣は行いました。また、ゴールデンウイーク明けに安全保障法制、私は戦争法案だと思いますが、今まで違憲とされてきた集団的自衛権の行使や後方支援という名の下に一体となって戦争すること、駆け付け警護だって違憲と自民党もずっとやってきたことに関して解釈で認める、あるいは法案を出そうということが言われております。 これは、私、社民党は明文改憲に反対ですが、解釈改憲という形で権力がこういうことを提案すること、そのことについて御意見をお聞かせください。
そうしたら、また同じことをちょっと聞いてしまうのですが、解釈改憲という形、つまり、本来ならば明文改憲でとことん発議で議論をし国民投票に掛けるべきもの、集団的自衛権の行使は違憲だと思いますが、そのことを今法案として出そうとすることについていかがでしょうか。集団的自衛権の行使は日本国憲法下で認められるんでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。社民党の福島みずほです。 二点申し上げたいと思います。あるいは、派遣された吉良委員の方からでも意見があればと思います。 一つは、立憲主義についてです。 EU、ヨーロッパにおける憲法は、いずれも立憲主義に立脚をしています。イギリスはヒトニヒトゴト(一二一五)マグナカルタから憲法が発生しているわけですし、国家権力を縛るものが憲法であるというのが世界の、あるいはとりわけヨーロッパ、EUにおける憲法です。一度、愛国心を憲法に規定している国があるかということを調べたことがありまして、中国など限られた国は愛国心を憲法に規定しておりますが、ほとんどの国で愛国心を規定している憲法はありません。 かように、国民を
社民党の福島みずほです。 まず、住宅支援についてお聞きをいたします。 避難者が避難先、移住先において生活再建が可能となる住宅支援の実現に向けて、立法措置を含む必要な措置を講ずるべきではないでしょうか。
でも、実際避難している人に聞くと、公営住宅や民間賃貸住宅を使ったみなし仮設で暮らす人の入居期間が来年三月末まで延長されましたが、一年ずつ延長していくのでは被災者の不安が続いております。実際いつまでそこに住めるのか、また借換えが認められない現行制度についても改めるべきではないでしょうか。