はっきり言っていただかないと私は心配をしてしまうので、これは国会答弁のとおりでよい、申請書は保護の決定までに提出すればよい、扶養義務者への通知や説明の聴取については例外的な場合に限るということでよろしいですね。
はっきり言っていただかないと私は心配をしてしまうので、これは国会答弁のとおりでよい、申請書は保護の決定までに提出すればよい、扶養義務者への通知や説明の聴取については例外的な場合に限るということでよろしいですね。
ということで、省令にしていただくということで、これはそのようにお願いをいたします。 これは繰り返すまでもありませんが、生活保護改正法案とそれから国会の答弁がずれていたので、どっちなんだということで随分この委員会で議論をしました。ですから、この省令案に関してパブリックコメントが出て、やっぱり国会の答弁どおりにしろということで、今大臣がはっきり言っていただいたので、国会の答弁どおりにやっていただくということで、それは国会の審議をやったわけですから、よろしくお願いをいたします。 では、パート法についてお聞きをいたします。 これは、九条の適用があるものは二・一%と前回局長が答弁をされましたけれども、というか、二・一%だということ
九条、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止は二・一%しか掛からないんですよ。九八%は関係ないわけでしょう、九条に。それだったら、どれだけパートタイマーの給料が上がるんですか。やっぱり射程距離が余りに少な過ぎる。 八条の待遇と九条の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇、これは同一ということでよろしいですか。
第八条については、九条以下は行政指導の根拠になるということですが、八条は行政指導の根拠にならない。だったら、八条で広範囲なパートタイマーの人たちの待遇の原則というのがこれ何でならないんですか、行政指導に。
条文に不合理と認められるものであってはならないと書いてあるのに、今の答弁でも行政指導は八条は根拠とならないと言っているわけでしょう。局長の言っていることは、私はひどいというか支離滅裂だと思いますよ。 だって、九条は二・一%しか適用がない。安心してください、八条があって広範囲なパートタイマーに適用ありますと。しかし八条は行政指導の対象になりませんと言っているわけでしょう。裁判以前の問題として、これはおかしい。やっぱりこれ、パートタイマーに関して、これは不合理と認められるものだからちゃんとやりなさいということを厚労省、現場へ言うべきじゃないですか。どうですか。八条は絵に描いた餅ですよ、それじゃなければ。どうですか。
もちろん、十条、十一条なども行政指導の対象ですが、八条、要するにこれが一番総則で大事なところじゃないですか。短時間労働者の待遇の原則、これが行政指導の対象にないというのはやっぱりおかしいというふうに思います。 これはやっぱり対象にすべきであると、行政指導の。これでやっぱり厚労省は文句言ってくださいよ、各企業にというふうに思います。でなければ、シングルマザーの収入がなぜ低いか。パートタイマーの収入が低いからですよ。結局、女の人が当たり前に働いて当たり前に食べる賃金を持ち得ない社会をつくっているのはパートタイマーの待遇の悪さじゃないですか。八条、しっかり行政指導をやってくれるようにお願いをします。 今日いろんな委員からも出ており
いや、全く矛盾しますよ。 だって、条文だけ見たら「通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。」と書いてあって、わざわざ通勤手当と書いてあるんですよ。だけれども、現行にある指針はこれについて、今局長が答弁されたとおり、「均衡等を考慮して定めるように努めるものとする。」と。私は、この指針のとおり条文にすれば一番いいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
いや、不親切ですよ。だって、条文は一律に除外している、しかし労政審の審議、建議の中でそういう議論が出てきた。現行の指針は、努めるものとすると通勤手当についても言っているわけですよ。でも、条文はなぜか、除くと書いてあるんです。通勤手当は除くと書いてあるんですよ。こんなの全く分からないですよ。おっちょこちょいで法律しか見なかったら、通勤手当は除くんだなと思いますよ。こんなに訳の分からないことをやっていちゃ駄目ですよ。 やっぱり条文からこれは除外して、私は、百歩譲って指針の中身を法律に入れるべきだと思いますよ。大丈夫です、法律には除外すると書いてありますが指針はこうですと言われても納得できないですよ。これはやっぱり条文が不完全なんです
今までこの厚生労働委員会で、例えば通勤手当のことを議論してきた労働契約法のときも、Aという通勤手当、Bという通勤手当、そういう議論ってしていないんですよね。 そして、例えば二〇〇七年、平成十九年のパートタイマー法についてのこのところでもですね。 ただ、私は今の大臣の答弁もよく分からなくて、職務に関連しない通勤手当って、そんなものあるんですか。
職務に関連する賃金ではないかもしれないが、必要経費じゃないですか。だって、パートタイマーだけ運賃がただなんということはないわけですから、それは使用者がやっぱり負担すべきものだというふうに思います。ですから、ここで通勤手当をこの条文上除外するというのが分からない、これはやっぱり削除すべきだというふうに考えます。 今との関係でも、八条って結構やっぱり重要な条文、もちろん十条、十一条、十二条もそうなんですが、結局二・一%以外のパートタイマーの人たちの権利をやっぱり認めるものじゃないですか。 じゃ、お聞きしますが、住宅手当、慶弔休暇、慶弔金などは、これは例えば六時間以上、私が例えば働いている場合ですよね、これを払わないというのは不合
労働契約法の議論のときは、やはり合理的な差別をしない、通勤手当なんて当然だよねという議論があった。だけど、今回はやっぱり後退している感じがするんですよ。やっぱり慶弔休暇や慶弔金、あるいは住宅手当とか、パートだったらもらえないのかということじゃないですか。 私も、二時間だったらそうだけれど、世の中は結構フルタイムワーカーと同じぐらいパートタイマー働いていますよ。やっぱり、よりそれを認める方向でやっていただきたい。いかがですか。
私は、この九条の二・一%に入る人はいいかもしれないが、それ以外の約九八%の人にとってはケース・バイ・ケースで、今日も明確な基準が出てこないじゃないですか。通勤手当は保障しますとすら言わない。やっぱり問題ではないかと思います。 そして、今、局長が納得いく形で働いていただくというふうにおっしゃいました。 今回の法案は、短時間労働者の労働条件ないし処遇に関して使用者が文書で明示すべきものがありますし、それから、使用者が必ずしも文書でよらずとも説明すべき事項とかそういうものがあると。でも、例えば改正後の六条は、労基法十五条一項の項目以外にも、特定事項として、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無について文書による明示を義務付けていま
ちょっと違うんだけど、まあいいです。
御理解いただくというのは、二・一%以外の人は文書で、昇給ない、退職金ない、通勤手当ない、そして慶弔休暇もない、ないないない、でもここに入るしかないと思って納得して差別的待遇を受け入れるということになりかねないんじゃないか。 いや、今日質問は、ちょっとややこしくて済みませんが、文書を明示すべきだと私も思っているんです、説明責任は尽くすべきだ、あなたはこういう労働条件ですよと。でも文書を明示して、あなたはここで賞与もありません、退職金もありません、通勤手当もありませんと説明聞いて入ったら、なかなかその二・一%以外の人は、あなた承知していたでしょうということになりかねないんじゃないか、むしろ差別を助長するんじゃないかという問題関心を今
強行法規にすべきではないですか。
重くなった方がいいんじゃないですか。パート労働法が労基法などと同じく労働基準、労働規範に関わる法律である以上、違反した使用者に対して罰則規定を設けるなど強い規範性を持たせるべきだというふうに考えます。 労働契約法とこのパート法が若干ちょっとやっぱりずれている、概念が違うということもありますが、もう一つ、均等法との関係で、均等法では、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別というふうにしています。今日も議論になっていますが、八条で、「配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、」と書いてある。つまり、私は女性でパートタイマーである、そしてこの転勤の有無を要件とされていることは、私は女性差別で間接差別である、均等法違反として私は闘
私が女性で家庭責任があって、あるいは介護をしていてここしか働けない、そのこと、というか、女性に関して、転勤要件をすることは、合理的な理由なくですが、転勤要件を設けることは間接差別と、これはもう確立しているわけですよね、均等法で。そういうふうにしっかり書いてある。ところで一方、だから私は、転勤要件、合理的な理由なく、ここで働くとしながら、それは私が女性差別になる、つまり私が転勤できないことでいろいろ差別を受けるということは均等法違反になるわけですね、その角度から見れば。 だけど一方で、パート法で言えば、私は配置の変更ができない、千葉県津田沼支店、このスーパーで働くということであれば、そのことは考慮して不合理と認められるものかどうか
はい、ごめんなさい。 変えることができるように、もう少し中身を検討すべきだということを申し上げ、質問を終わります。
社民党の福島みずほです。 JALの整理解雇問題についてお聞きをいたします。 二〇一〇年三月二十六日、企業再生支援機構がJALに対して、支援決定に伴い買取り決定をいたしました。その際、主務大臣の意見を聞かれ、厚生労働大臣は、対象事業者における関係法令の遵守及び労働者との十分な協議の場の確保をお願いするとの意見を表明、さらに二〇一〇年八月三十一日、企業再生支援機構がJALに対する出資決定をしたときにも、当時の厚生労働大臣は、事業再生計画の実施につき助言、指導するに当たっては、対象事業者における関係法令の遵守及び労働者の雇用の安定などに配慮した労働者との十分な協議の場の確保をお願いするとしております。 このような意見を表明しな
客観的に何やったか教えてください。