いや、答えてくださいよ。委員会で様々な疑惑について、三役答弁していますよ。答えてください。
いや、答えてくださいよ。委員会で様々な疑惑について、三役答弁していますよ。答えてください。
今までいろんな疑惑やいろんな問題があったときに、政務三役、答弁してきていますよ。ここ国会ですから、あらゆる意味で説明責任尽くすべきじゃないですか。もらってないんだったらもらってないとおっしゃったらいいじゃないですか。いかがですか。
私は、大臣だったときに、社民党としての立場はどうかとか個人としての立場も、いつでも質問を受けていました。国会は説明責任を尽くすところです。大臣であれ、その説明責任、国会に対して尽くすべきだと、国会議員から質問があれば誠実に答えるのが自分の仕事の一部だと思い、全て実は答えました。 やってないんだったらやってない、もらってないんだったらもらってないと、一言言えばいいじゃないですか。
自民党の国会議員は説明責任が求められ、大臣、政務三役は国会で聞かれても答えない。おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答えないっておかしいですよ。 公平にやっておりますと言うんだったら、今私が聞いているのは、キックバックを受けたという事実はあるかという質問です。答えてないじゃないですか。もらってないんだったらもらってないと言ってくださいよ。なぜ国会議員より政務三役が保護されなくちゃいけないんですか。 副大臣、いかがですか。
おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答弁拒否する。おかしいですよ。 政務官、どうですか。
先ほど大臣は、政治資金報告書に適正に報告しているとおっしゃいました。もしも、還元された、キックバックされたものを受け取ったとしたら、それは載せているという意味でしょうか。
キックバックはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
答えてないですよ。もらってないんだったらもらってないと言えばいいじゃないですか。何で政務三役は説明拒否するんですか。いい機会ですよ、自分の潔白をちゃんと説明するいい機会だと思います。何で政務三役を隠れみのに答弁拒否するのか理解ができません。やってないと言わないことは、ことこそ重要ですよ、逆に、と私は思います。国会の場では、使い分けるんじゃなくて誠実に答える、それが必要だと思います。極めて残念です。 更に質問を今後もさせていただきますし、こんな還流させているというようなことに関して調査し、説明責任尽くさないのであれば、信用、地に落ちますよ。これからも質問していきます。 次に、文部科学副大臣に来ていただきました。 解散命令を
今、二百四億円ということ、甚大な被害ということ、信教の自由ではなくて被害を救済するんだという、まさに解散請求命令のことを話していただきました。だからこそ被害者救済がまさに必要です。 お聞きをいたします。 解散命令が出たら清算手続に入りますし、清算人に被害を訴えればいい。しかし、今問題なのは、解散命令が出る前に財産が散逸することをどうやって守り、被害者を救済するかという問題です。今、二百四億円という話がありました。もっともっと巨額かもしれません。不動産については対象としておりますが、自民党・公明党案は、動産、お金についてはやりません。しかし、御存じのとおり、たくさんの今までの詐欺商法、豊田商事を始め、お金がもう散逸していく。今
結局、今までと変わらないんですよ、動産や金銭については。今まで困難だったわけでしょう。マインドコントロールされている七十代、八十代の人もたくさんいる、何十年とわたってお金を献金しているから領収書はない、自分の記録はない、だから裁判が起こせない、財産保全もできない。だから、解散命令を、先ほど文部科学省言っていただきましたが、やって、それで財産保全のどうやって被害者救済をするかが重要なのに、結局、今までの手続やってくださいだったら、できないんですよ。できないからこそ被害者救済が必要だというので、私自身は、まあ一歩前進だとは思いますが、従来の立憲・維新案の方がはるかに優れているというふうに思います。 それで、個々の財産保全しますよね。
若干の改善はあるものの、基本的に変わらなければ、実は先ほど、この趣旨の被害者の迅速かつ円滑な救済につながらないんじゃないか。だって、寄附って現金でやっているわけですから、現金ですよ。債権かもしれない。不動産に化けていない可能性がある。それ今、散逸していますよ、きっと。どんどん散逸している。で、清算手続に入れば、それにたくさんの人が声を上げられるし、入ることはできます。でも、その前に財産保全をしなければ実は意味がないというふうに思っています。 ざっくばらんに、個人で今、解散命令前に財産保全をして、しかし清算手続に入れば、みんなのためにその財産保全が使われるわけですよね。そうすると、個人で頑張った人って余り報われない。この点について
霊感商法弁護団やたくさんの弁護団がいるにもかかわらず、今までなぜ保全がされなかったのか。 そして、今、信教の自由ということを宗教団体から言われたとおっしゃいましたけれど、先ほど文部科学省、文部科学副大臣がるる説明してくだすったとおり、解散命令をなぜ出したのか。信教の自由に考慮することではなく、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られる必要がある。これだけ甚大な被害が出ているということを認定した上でやっているわけですから、私は、もっと強力な財産保全の仕組みがやっぱり必要であると。 それは被害に遭った人たちが望んでいることですよ。国会は守ってくれと、今回、これ国会が守ってくれないんだったら誰が守ってくれるのか、財産が散逸して自分たちが
甚大な被害が発生し、この甚大な被害に対して救済することは国会全体の責任です。ですから、今、現にいろんな財産が散逸しているだろう、そして不動産だって個人名義にもなっているものもあるだろう、そういうときに、どうやって財産確保し、そして被害に遭った人たちにきちっと救済をすることができるのか。そして、いわゆる統一教会との関係性についてきちっと調査し、決別を政治ができるのか。その点は国会全体の責任だと思います。今後、そのために全力を挙げるということを申し上げ、発議者の皆さん、今日はありがとうございます。 以上で質問を終わります。
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 緊急事態条項の創設について述べます。 緊急事態条項の創設に反対です。 自民党日本国憲法改正案に、緊急事態条項は、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしています。国会は、憲法四十一条が定めるとおり、唯一の立法機関です。主権者である国民から選ばれている国会でしか立法ができません。 しかし、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を作り、基本的人権を制限することもできるとなれば、まさに立憲主義の否定です。国会の否定、基本的人権の否定です。ナチス・ドイツの国家授権法は内閣限りで基本的人権を制限できるとしていたために、あの暴虐の限りが可能でした。緊急事態条項は、ナチス・ドイツの緊急事態
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 二度目の発言、ありがとうございます。 九条の効用ということをまず冒頭申し上げます。 九条が存在していることで、戦後日本はまさに専守防衛、非核三原則、海外に武器を売らない、軍事研究をしない、武器見本市をしないなど、また重要な、集団的自衛権の行使はしない、戦争はしないなど、まさに九条にのっとって平和国家をつくってきました。その九条の意義は大変大きい。世界でもし日本に対する信用というものがあるとすれば、まさに九条からくる信用だと思います。 本日、残念ながら、九条があっても平和を守ることはできないとありましたが、だったら、イスラエル軍がガザを攻撃して国際人道法違反をしていることに対して、
立憲・社民共同会派の福島みずほです。 総理、病院を攻撃することは国際法違反ですね。
イスラエル軍は病院を武力攻撃していますね。
国境なき医師団は、医者が病院の中で亡くなっていると強い抗議声明を出しています。総理、御存じですか。病院が攻撃されていますね。
病院を武力攻撃することは国際法違反、そして報道で病院が攻撃されていることを知っている。では、イスラエル軍のやっていることは国際法違反ですね。
全ての病院がその拠点になっているわけではないじゃないですか。今、子供たちが亡くなっています、患者が亡くなっています。ジェノサイド止めたいんですよ。停戦が終わったら、もうまさに次ジェノサイドが起きるんではないか、これを止めたいんです。日本はそれやるべきじゃないですか。 国際法違反だと、働きかけて、国際法を守るように働きかけていると総理は答弁しました。どの国際法なんですか。