規制庁は自ら汚染水収束作業の指揮監督をしているわけではないと聞いています。また、規制庁自ら汚染水漏れの原因究明に乗り出す予定はないと聞いておりますが、そのとおりでしょうか。
規制庁は自ら汚染水収束作業の指揮監督をしているわけではないと聞いています。また、規制庁自ら汚染水漏れの原因究明に乗り出す予定はないと聞いておりますが、そのとおりでしょうか。
規制庁自ら汚染水の収束作業の指揮監督をしているわけではないということはありますか。また、汚染水漏れの原因究明に直接乗り出して、あるいは報告書を出す、あるいは担当するということはあるんでしょうか。
新規制基準の中に汚染水処理は入っていますか。
汚染水対策という項目にはなっているんですか、どうなっているんですか。
福島原発にしろ、柏崎刈羽にしろ、水との闘いだったわけですよね、建設するときも。新規制基準は、では何か変わったんですか、今までの古いものと。それを教えてください。
汚染水対策は、大飯原発ではシルトフェンス、伊方原発では土のうとなっていますが、これで拡散を防ぐことができるんでしょうか。
汚染水対策もそのとおりですが、福島のような汚染水対策は新規制基準の中に入っていないんです。これも重要なことだと思います。 次に、集団的自衛権についてお聞きします。二〇一三年五月十四日のこの参議院予算委員会における私の質問に対する山本前内閣法制局長官の答弁について答えてください。
あなたの前任者の答弁ですが、これでよろしいですね。
後半、余計なんじゃないですか。
出る前にあなたは解釈する、あるいは様々なところで解釈改憲について前向きという答弁しているのは、これは何なんですか。
内閣法制局の使命について答えてください。
内閣法制局は憲法の番人であり、法の番人ということでよろしいですか。
内閣法制局は今まで、それは憲法違反だとか法律はこうだと、閣議決定する閣法について憲法に合致するかどうか判断してきたことの使命についてはどう考えますか。
憲法の番人、違憲であることについては、はっきり意見を述べるという使命があるということでよろしいですか。
二〇一四年二月二十日の衆議院予算委員会における集団的自衛権の解釈変更に関する柿沢未途委員の質問に対する安倍総理の答弁を読んでください。
この総理の見解についてどう思われますか。
この総理の答弁、すごいものなんですよ。国家安全保障基本法を違憲としないために憲法解釈変えて合憲にして出すと言っているんですよ。邪道じゃないですか。逆さまじゃないですか。違憲の法律を出さない、それが当たり前のことです。でも、これを違憲としてはならないから、解釈を変えて合憲にして出すと言っているんですよ、国家安全保障基本法を出すために。こんな答弁ありますか。違憲のものは違憲なんですよ。状況が変わろうが、必要性があろうが、何があろうが違憲なものは違憲です。 だから順番、総理のこの答弁は、違憲、合憲にするために解釈を変える、国家安全保障基本法を合憲にするために出すと言っていて、憲法の番人、法の番人として、違憲なものは違憲だということであ
答弁は、総理の答弁は違うじゃないですか。国家安全保障基本法を違憲にしてはいけない、合憲にしなくちゃいけないから解釈で変えるんだと。解釈改憲してから合憲の法律出すと言っているじゃないですか。
はい。安保法制懇の後やるってないですよ。この答弁は、国家安全保障基本法を合憲にするためにと言っているじゃないですか。
内閣として、あなたは新聞のインタビュー、内閣として見解を示すときの最高責任者は誰なんですか、法制局長官ではなく首相だというのは当たり前じゃないですかと言っている。総理と一体なんですよ。総理のことをそんたくしちゃ駄目なんですよ。それをやったら内閣法制局の立場がないじゃないですか。内閣法制局は違憲は違憲と言わなくちゃいけないんですよ。これについてはこれからも質問していきます。 今日は谷垣さんに聞きたかったんですが、ちょっと聞く時間がなくて申し訳ありません。