御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十五分散会 —————・—————
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十五分散会 —————・—————
ただいま議題となりました条約二件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、スリランカとの投資保護協定は、わが国とスリランカとの間で、投資の許可について相互に最恵国待遇を与えること、投資財産、収益、事業活動、出訴権等について相互に内国民待遇及び最恵国待遇を与えることを定めるとともに、投資財産及び収益が収用または国有化された場合の補償措置、送金の自由等について規定したものであります。 次に、インドネシアとの租税協定は、これまでわが国が諸外国との間で締結した租税条約と同様に、わが国とインドネシアとの間で、相手国で事業を営む場合の企業利得に対する相手国の課税基準、国際運輸業所得に対する
ただいまから外務委員会を開会いたします。 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、以上三案件を便宜一括して議題といたします。 三案件についてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前の質疑はこの程度とし、午後一時三十分まで休憩いたします。 午前十一時四十四分休憩 ―――――・――――― 午後一時三十二分開会
ただいまから外務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上で三案件に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十九分散会
ただいま議題となりました北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 この議定書は、日ソ間の漁業協力協定に基づき、北西太平洋の距岸二百海里水域の外側の水域における本年のわが国のサケ・マスの漁獲について、漁獲量、禁漁区、漁期、違反に対する取り締まりの手続等を定めたものでありまして、ソ連の距岸二百海里外の水域における本年のわが国のサケ・マス漁獲量は、昨年と同様、四万二千五百トンとなっております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。 本日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をも
ただいまから外務委員会を開会いたします。 北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。櫻内外務大臣。
以上で趣旨説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
以上で質疑は終了したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、以上三件を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。櫻内外務大臣。
以上で趣旨説明は終わりました。 三案件に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会 —————・—————
ただいま議題となりました条約五件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、ドイツ民主共和国との通商航海条約は、わが国とドイツ民主共和国との間で、関税、租税、事業活動等についての最恵国待遇、輸出入制限についての無差別待遇、身体・財産の保護及び出訴権についての内国民待遇及び最恵国待遇、領事官との通信等の権利、商船の出入国等についての内国民待遇及び最恵国待遇等を相互に許与することを定めたものであります。 次に、一九七一年の国際小麦協定の延長議定書は、同協定を構成する二つの規約、すなわち、小麦の市況に関する情報交換等について定める一九七一年の小麦貿易規約と、開発途上国に対する食糧援助に
ただいまから外務委員会を開会いたします。 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約の締結について承認を求めるの件、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を便宜一括して議題といたします。 三件についてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。