検察に提出するより前に抜けていたというふうに私どもは考えております。
検察に提出するより前に抜けていたというふうに私どもは考えております。
一つは、財務省が調査報告書をまとめた当時に、平成二十九年当時に政治家関係者との応接録を廃棄しているという事実が確認されている上に、今回、今七十幾つというふうにおっしゃられまして、まあそのとおりなんですが、そのうち二十幾つのものにつきましては別途財務省がホームページに公表している資料がございます。 これは、今回お示しした経緯の記録の日付、内容とこれまでにホームページで公表しているものとを照らし合わせた結果、それであろうというふうに特定された文書が二十二かあります。これを、このうちのほぼ二十程度については、政治家関係者の名前が記述されておりましたので、私どもとして、政治家関係者に言及しているものが多く推認されているというふうに申し上
この、やはり土地取引を担当していた者が元々の文書の目次のようなものとして作成したというふうに考えております。
財務省におきましては、今回提示、お示しした文書も含めて、利用可能なあらゆる資料を使いまして、調査、この事案に関する調査をいたしまして、それを平成三十年の調査報告書にまとめておりますので、現段階で更にこの事案を解明する上で新たな調査が必要だとは考えておりません。
今回お示ししました資料につきましては、四月の開示をした文書との関連で欠落している番号についてお尋ねがありましたので、六月に開示する文書の一部にそれがございましたので、それを回答という形でお示ししたわけでありますが、今回お示しした文書自体の存在については既に平成三十年の調査の段階でも私どもも把握も認識もしておりまして、それを基に調査も行っておりますので、今回の文書が出たことをもって新たに調査を行う必要があるとは考えてございません。
お答えいたします。 国家賠償法において、国が支払った賠償金については、職員に故意又は重大な過失があったときは職員個人に求償することができるというふうに規定されております。 御指摘の訴訟につきましては、赤木氏が当時、森友学園案件に係る様々な業務に忙殺され、本省からの決裁文書改ざんへの指示への対応を含め、厳しい業務状況に置かれる中、国として安全配慮義務を十分尽くせなかったことについて、国として責任、過失があったことを認め、認諾したものでございます。 その上で、決裁文書の改ざんなど一連の問題行為について本省理財局の指示により行われていたものであることは御指摘のとおりですが、求償権の有無はあくまでこの安全配慮義務との関係で考える
お答えいたします。 付番につきましては、検察に提出するより前にされたものというふうに考えております。
森友学園に関する土地取引の事案は、非常に複数年にわたって取扱いがされておりましたので、そういう意味で、関連する資料を随時集めて、例えば人事異動があったときにも引き継げるようにということで取りまとめたものではないかというふうに考えますので、必ずしも、今御指摘されたような、赤木氏によって取りまとめられたというよりは、土地取引に関わっていた職員が節目節目の段階で取りまとめたものではないかと考えております。
これは国が開示に先立つ裁判の中でも主張していたことでありますが、捜査における任意提出は、提出に先立って捜査機関による提出依頼がなされるのが一般的でありまして、また、通常、捜査機関が、捜査に必要のないものについて任意に提出を受け、押収するということはございませんので、提出者が自発的に提出する文書を選択しつつ提出するというようなものではございませんので、この文書の任意提出というのは、検察への、捜査への協力の一環として財務省が行ったものというふうに考えております。
お答え申し上げます。 これは捜査における任意提出ですので、文書管理者の権限において行ったものではありませんので、検察からの求め等に応じて、各部署の職員等が提出を行ったというふうに考えております。
お答え申し上げます。 森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書においてお示ししておりますが、平成二十九年当時、近畿財務局において、本省理財局からの指示を受けて、政治家関係者との応接録として存在が確認されたものを、紙媒体及び電子ファイル共に廃棄しております。 今回お示しいたしました経緯の記録において、番号の付された部分のうち、本年四月に開示した文書において欠落していると思われるものは、政治家関係者に言及しているものが多くを占めていることが推認されます。 こうしたことを踏まえますと、欠落部分の大宗は、先ほど申し上げた応接録の廃棄の過程において欠落したと考えております。
近畿財務局において、この事案に関する土地取引を担当していた職員だというふうに考えております。
これは必ずしも管理職以上の職員であったというふうに考えておりませんので、名前を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、担当していた職員ではないかというふうに考えております。
御質問に対して真摯に答えることは当然でありますが、土地取引に関しましては、会計検査院やあるいは検察の捜査などを受けて、違法であるとかそういう指摘は受けておりませんし、文書の改ざんに関しましても、あらゆる資料を尽くして財務省として調査し、その結果を報告しておりますので、それが事案の全体像であるというふうに考えております。
お答えいたします。 確かに、本件土地取引における貸付契約の場面におきましては、今御指摘をいただいたような記述にもありますように、本省理財局において、近畿財務局に対し、その方向性を示しまして、その意見によりまして審査期間の延長といったことがなされたということはそのとおりかと思います。 一方、土地の売買などその他のものについては、もちろん近畿財務局と本省との間で適宜連絡が行われておりましたが、その関与の在り方はまちまちでありまして、一概に土地取引全体をということであれば、なかなか断定的に申し上げるのは難しいのかなというふうに思います。
お答えします。 率直に申し上げて、御指摘の記載の趣旨については必ずしも明らかではございませんが、近畿財務局から本省に異動したばかりの元同僚に対するメールであったためのものであり、それ以上の意味はないのではないかと考えております。
お答えいたします。 本件メールでのやり取りにおける宛名の肩書につきましては、やり取りをする内容には直接関係があるものではございませんので、確認する必要はないと考えております。
お答えいたします。 投資財源資金への繰入額や借入れによる資金調達額につきましては、他の特別会計と同様に、特別会計法にのっとり、毎年度の予算で議決いただくとともに、その増減や見通しについて、予算添付書類として国会に提出することとしております。資金への留保額、借入額につきましては、他の特別会計の資金などと同様、金額を法律等で定めるものではございませんが、国会での予算議決などに加え、運用上の限度額の考え方などを関連する審議会にも説明しつつ、検討してまいりたいと考えております。 その上で、現時点での考え方を申し上げますと、過度な金額の留保や借入れとならないよう、例えば、過去の動きも踏まえ、平均的な歳入水準からの振れ幅、臨時の資金需要
はい。 お答えいたします。 審議会の指摘を受けまして、投資勘定のポートフォリオマネジメントの高度化や人員体制の充実などにも引き続き取り組んでまいります。
お答えいたします。 法改正が一般財源への繰入額に与える影響ですが、現行法におきましては投資勘定に財源を留保する規定がない中で、これまで、投資勘定における歳入と産業投資支出の差額について、基本的に一般会計に繰り入れておりました。今般の法改正が成立しますと、これまで一般会計に繰り入れてきた金額の一部が投資財源資金に留保されることになります。 ただし、今回の法改正におきましても、投資勘定から一般会計への繰入れの規定は存置しておりますので、投資財源資金に係る措置については、節度を持ち、透明性の高い形で運用することによって、投資財源資金に留保する必要のない金額については引き続き一般会計に繰り入れてまいります。