では、不適合や表示違反の製品が判明した事業者が、今度は別の製品で、そこでも不適合や表示違反を行っているということはないんでしょうか。
では、不適合や表示違反の製品が判明した事業者が、今度は別の製品で、そこでも不適合や表示違反を行っているということはないんでしょうか。
その事業者が別の製品でまた不適合とかを出していることはないですかと聞いているんですよ。
いや、別の製品でしたことがないのかということを聞いているので。そのことの答えがないんですよ。 齋藤大臣、改善指導、フォローアップ、それは本当に、注意せよということで、必要に応じて行政処分もやるんですからということなんだけれども、私は本当に厳しい姿勢になっていないと思うんですね。結果として、市場に流通している不適合品の割合もなかなか減っていないというのがリアルな現実なので、これで抑止力として機能しているかどうかという問題。 どう見てもなっていないんじゃないか、我が国内で流通する不適合品を減らしていく対策になっていない、試買テストの在り方については、やはり抜本的に見直しをするということが少なくとも要るんじゃないかと思うんですが、
今現実に起こっていることに対してどうなのかと聞いても、そういう答えがないんですよ。これから法案を審議しますから、そのことについてはしっかりやりますが、一つの事例をもって、そうだというようなことじゃなくて、これだけ高い不適合品が出ているのにということを聞いているわけです。 最後に、大臣、市場からの買上げ、それで過半数前後も不適合が確認されているのは異常事態だと思うんです。二十五年前に政府認証を廃止して、流通前の確認を民間任せにしてしまったことが今日の事態を招いたんじゃないかということも考えなきゃいけない。政府認証の廃止を根本的に見直して元に戻すべきじゃないか、その点はいかがですか。
今の制度でできているというけれども、これだけ高いのが変わらない状況になっている不適合がある。そして、処分ということでも、実際はほとんどやっていないわけですよ、今日は時間の関係でやりませんけれども。こんなことでは国民の安心、生命と安全は守れない。 「一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図る」という消安法の第一条の目的に立ち返った製品安全行政の実施を求めて、今日は質問を終わります。
日本共産党の笠井亮です。 前回に続いて、スマホ特定ソフトウェア競争促進法案について質問いたします。 まず、経産省に聞きます。 二〇二三年六月十六日のモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告では、二〇二〇年の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、いわゆる取引透明化法は、日本で最初のデジタルプラットフォームをめぐる法律に位置づけられております。 まず、この取引透明化法の枠組みを簡潔に紹介いただきたい。
要するに、共同規制に基づくということでありますが、最終報告で共同規制的アプローチと規定されている取引透明化法は、巨大IT企業の自主性に配慮し、国の関与と規制を最小限にすることを理念とし、禁止行為規定もなく、最大で百万円の罰金、情報開示命令違反という内容でありました。 我が党は、修正案を提出して、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを目的に禁止規定を盛り込み、違反には独禁法の課徴金の算定率を引き上げ、抑止力を高めることを提案して論戦いたしました。 そこで、取引透明化法の議論から本法案提出に至る経過に関わって内閣官房に確認したいと思います。 デジタル市場競争会議は、二〇一九年九
その後、経団連の要求どおり、二〇二〇年の一月二十八日の第三回会議、持ち回りで議事録はありませんが、そこでは禁止行為規定が削除されてしまった。 同年四月十五日の本委員会で、私は、議事録もなければ、どういう経過で禁止規定を削除したのか、国民に明らかにならないと、当時の梶山経産大臣にただしました。ところが、議事録の扱いはデジタル市場競争会議が所掌しており、経産省としてお答えする立場にないという答弁でうやむやにしてしまった。 結局のところ、経団連が禁止行為規定の削除を要求し、それに応えて、共同規制で、自主性任せの法案提出へと転換したと言われても仕方がない経過であったわけであります。 我が党は、修正案を提出して、禁止規定を盛り込ん
施行から一年余りで既に限界が指摘をされている。取引透明化法でグーグルやアップルに義務づけられた毎年度の報告も、大した中身がなかったということであります。 そこで、自見大臣に伺います。 取引透明化法の経過も踏まえた上で、今回の法案では、一つに、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせる。二つに、不当行為の禁止事項を明記する、事前規制の導入。そして、三つに、違反行為の課徴金の規定を設けて抑止を図る。そして、四つ目に、EUを参考にして独立、中立公正な監視機能を高める。大きく言ってこういうような方向性だと、今回の法案は。そのように理解してよろしいですか。
我が党が二〇二〇年に取引透明化法の審議で提出した修正案、その方向性が全体としては今回の法案に反映されたと、今の答弁を伺っても受け止めているところです。 そこで、内閣官房に伺いますが、取引透明化法の限界を踏まえて、今回事前規制に踏み込むのは当然の流れだと思います。 しかし、取引透明化法で対象になっていたオンラインモールとアプリストアのうち、アプリストアは本法案で事前規制の対象となりますが、オンラインモールは対象になっていない。 取引透明化法の審議と前後して、楽天市場に出店する中小企業に送料負担を押しつける楽天の行為が問題となって、公正取引委員会が立入検査を行っています。 優越的地位の濫用が起こりやすいオンラインモールに
同法案について言うと、この法案は三年をめどに見直しする規定がある。そういう点ではしっかりと見直しするということをやっていただかなきゃいけないと思います。 古谷公正取引委員会委員長に伺います。 取引透明化法の審議の際に、参考人質疑では、アプリなどを使って単発で仕事を請け負うギグワーカーなどフリーランスの権利保護に関して、川上資人弁護士が、雇用保険など社会保障関係の権利や団体交渉権を保障する法規定が必要と強調されて、我が党も、修正案で、ギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について、速やかに検討し、所要の措置を講じることを提起いたしました。 この労働提供プラットフォームも事前規制の対象とすべきではないかと思うんです
引き続き注視をするということだったので、注視をして、そして規制の在り方を検討していただきたいと思います。 古谷委員長に引き続き伺いますが、今回の法案は、EUのデジタル市場法、DMAに準拠するとされております。EUのDMAが指定しているゲートキーパーの七社の名称と、各社が提供するコアプラットフォームサービスの区分の名称、そのサービスは合計幾つになるか、併せてお答えください。
EUのDMAと比べて、本法案ではグーグルとアップルだけが想定をされて、対象となるソフトウェアも四つ。OS、アプリストア、ブラウザー、検索エンジンのみということです。DMAが遵守事項でドゥーズ、禁止事項でドンツと規定しているとは、確かに共通はしているんですけれども、対象は余りに狭いと言わざるを得ません。 そこで、古谷委員長、EUのDMAの制裁金の算定率は幾らになっているでしょうか。
本法案では、国内売上高の二〇%、十年以内の繰り返し違反に三〇%ということでありまして、これに比べると全世界の年間売上高の一〇%というのは巨額であって、抑止力には大きな差がある。 更に伺いますが、米国では、司法省や連邦取引委員会等が、巨大IT企業、GAFA四社を全て反トラスト法違反で提訴しているんじゃないかと思うんですが、その点はいかがですか。
米国は、課徴金や制裁金という制度ではないものの、巨大IT企業への訴訟を活発化させて抑止力を高めようとしているということであります。 総務省に質問します。 EUの巨大IT企業規制は、DMAだけではありません。五月十七日の質問でも触れましたが、EUには、違法コンテンツ拡散や、人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析、評価やリスク軽減措置の実施等を義務づけるデジタルサービス法、DSAがあります。この対象として何者、幾つのサービスが指定されているか。この法律の端的な概要の紹介と併せてお願いします。
違反すると最大で年間売上高の六%の制裁金が課せられるということでありますが、このDMAとDSAの規制対象はほぼ重複しているということでないかと思うんですが、いかがですか、そこは。
個人情報保護委員会に聞きます。 EUには一般データ保護規則GDPRが存在をして、個人データやプライバシーの保護に関して、EUデータ保護指令により厳格に規定をされていると。最近の事例として、二〇二三年のアイルランドのデータ保護委員会、DPCが、フェイスブックを運営するメタにどのような違反で幾らの制裁金を課したか、紹介してください。
十二億ユーロというと、約千八百億円ということになります。 個人情報保護委員会に更に伺いますが、このGDPRは最大で全世界売上高の四%の課徴金を課すことができると。日本でも、来年とされる次回の個人情報保護法見直しでは、GDPRも参考にして課徴金の規定を盛り込むべきじゃないかと思うんですが、この点はどう考えていらっしゃいますか。
その検討の中で法制化が必要と判断されれば、国会に法案を提出して審議をするというふうな手続になっていくということでよろしいですかね。
自見大臣に伺います。 EUは、デジタル市場を規制するDMAだけではなくて、ユーザーの安全を確保して基本的権利を保護するDSA、それから、個人情報、プライバシーを保護するGDPRによって、いわば横断的、総合的に巨大IT企業を規制をしていると、今もやり取りをさせていただきました。 日本においても、日米欧三極のデジタル市場が足並みをそろえて、こう言われるのであれば、EUのように、幅広く、巨大IT企業を対象にして横断的、総合的に規制して、より公平公正、健全なデジタル市場を促進する、そういう必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。