これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
この際、森山運輸大臣から発言を求められておりますので、これを許します。森山運輸大臣。
次回は、来る六日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十二分散会
これより会議を開きます。 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査中、新東京国際空港公団総裁大塚茂君、理事角坂仁忠君、理事増村啓一郎君、以上三名の方々を参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。浜田幸一君。
佐野委員のお話はもっともであります。私といたしましても、関係者と相諮りまして、委員会として要望申し上げ、万全を期してまいりたいと考えております。
草野威君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。山本悌二郎君。
柴田睦夫君。
御静粛にお願いします。——小川君、質疑を続けてください。(発言する者あり)
小川君に申し上げます。 先ほどの答弁をずっと聞いておりました。大塚総裁は早速調査をして御報告しますということを申し上げております……。
小川君に申し上げますが、速記録を調べまして、不穏当な個所があれば、私の、委員長の責任で訂正をいたします。 また、公団の総裁も早速調査をして御報告しますと言っております。 なおまた運輸大臣は、総裁も知らない、これから調査をするということだから、その報告を聞いて、いまあなたから聞いて直ちに御返事ができませんが、やがて総裁から報告があった場合に御報告をいたします。(発言する者あり)極力努力すると言っておりますので、これで質問の時間が参りましたので、質疑を終結していただきたいと思います。
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 運輸大臣。
公団の総裁並びに航空局長が調査に当たることをただいま答弁されました。したがって、その調査報告とあわせて、ただいまの運輸大臣の答弁中、不穏当な個所があるかないか速記録を調査し、その結果を理事会に諮りまして、その上で委員会に報告いたします。また理事会で速記録の再検討をいたしまして、不穏当な個所がありますれば、改めて運輸大臣の御答弁をいただくということにいたしたいと思います。(小川(国)委員「レストハウスについての御報告は」と呼ぶ)それは、さっき申し上げたとおり含めていたします。そういうことですので、よろしくお願いします。 これにて小川国彦君の質疑は終了いたしました。 次回は、来る六月一日午後零時三十分理事会、午後一時委員会を開会
ただいま議題となりました船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、本法の附則第二項に基づく就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象業種である近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種において、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴い、離職船員が相当数発生すると予想される状況にかんがみ、この特別措置の対象となる船員の離職日に関する期限を、他の不況対策立法の期限に合わせ、昭和五十八年六月三十日まで延長しようとするものであります。 本案は、去る三月二日当委員会に付託され、四月二十五日政府から提案理由の説明