発言が、それは議員のときだったのかは知っていますよ。だから、最初からそう言っていますよね。でも、今現在、それは誤情報となって、厚労省の行政に対して誤った情報を流しているわけですよ。厚労省はそれに対処しないんですね。 じゃ、つまり、これは高市総理がそうだったから対処しないのかもしれませんけれども、誰かほかの人が流しても対処しないんですね。誰かほかの人が厚労省の政策について全く異なることを言っている、おかしいなと思っても、もうそれは対処しません、そうおっしゃったということでいいですか。
発言が、それは議員のときだったのかは知っていますよ。だから、最初からそう言っていますよね。でも、今現在、それは誤情報となって、厚労省の行政に対して誤った情報を流しているわけですよ。厚労省はそれに対処しないんですね。 じゃ、つまり、これは高市総理がそうだったから対処しないのかもしれませんけれども、誰かほかの人が流しても対処しないんですね。誰かほかの人が厚労省の政策について全く異なることを言っている、おかしいなと思っても、もうそれは対処しません、そうおっしゃったということでいいですか。
済みません、誤情報の趣旨が定かでないという意味が分からないんですけれども。 厚労省がしていない制度をしていると書いているのは誤情報ですよね。それ以上、何が分からないんですか。僕は、聞いたら答えてあげますので。 私の言ったことの何が分からないんですか。誤情報というものの何が分からないか、答えてもらえますか。
済みません、前提とは何ですか。本当に、これは議論の場ですから、そういうむちゃくちゃなことを言わないでもらえますか。 私、ちゃんと日本語として、極めて分かりやすいことを言っていますよ。厚労省がしていないことをしていると言っている、それを誤情報と言っている。定義していますよね。どこにもあやふやな言葉を使っていないですよね。それなのに、前提が分からない、趣旨が分からないというのは、それはもう答える気がないと言っているのと同じですよ。おかしいでしょう。それだったら、本当に委員会を止めなきゃいけなくなりますよ。 厚労省は、自分がやっていない政策をやっているという誤情報を発信しているところに対して、何の対処もするのかしないのか、答えてく
もう止めていただきたいんですけれども。今、私、それを聞いていないです。 一般論として、お得意ですよね、一般論として、厚労省がやっていない政策をやっているという誤情報が流されたら、対処するんですか、しないんですか。それ以外のことは答えないでください。それについてイエスかノーかで答えてください。
対処するんですね。 では、自民党ホームページにある、この高市元議員、今総理、ちょっと言い方がおかしいけれども、今も議員ですね、済みません。高市、当時、今は総理ですよ、まあいいです、高市総理の発言は誤情報です。確認しましたね。どのような対処をされるんですか。対処するんでしょう。それとも、一般の方の誤情報には対処するけれども、高市総理の、自民党の誤情報には対処しないんですか。それが厚労省のやることですか。ちゃんと言ってください。
もうこれで終わりにしますけれども、これも自民党、高市内閣の姿勢ですよ。一般の誤情報については対処すると言いながら、自民党が出している明らかな誤情報、それには対処しないわけですね。それで本当に公正な外国人政策なんかできるんですかね。 次に、お伺いします。 ちなみに、これはもっと深刻で、高市さん、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にせざるを得ないとおっしゃっているわけです。これも記載されているんです、今も。これが仮に事実であれば、日本の司法に対する信頼性を大きく損なうものですし、仮に事実でないとしても、これは、ああそうか、では日本語が分からないと言えば不起訴になるんだ、では犯罪をしてもいいじゃないと思っ
どうですか。どう見ても、別に通訳できないなんという数じゃないですよ。だって、年間ですからね。一番多いので年間二十回ですから、できるでしょう。月二回ですよ。 ということで、あえて確認的にお伺いしますけれども、警察、検察それぞれの参考人に聞きますけれども、高市総理大臣が自由民主党の総裁選における九月二十二日の所見発表演説において述べた、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にならざるを得ない、これは警察から検察まで続くと思うんですけれども、こういう、逮捕しても通訳ができなくて不起訴にせざるを得ないという事案は実際に存在するのか、お答えください。
ねえ、ないんですよ、そんな事案。立派に警察庁も法務省も仕事しているんです。 また、もう一点確認させていただきたいんですけれども、十一月十九日の本委員会の質疑において、吉川委員から、犯罪が起こったような場合でも、相手が外国人であれば警察官がなかなか取り合ってくれないというお困りの声がある旨発言されていますが、警察庁参考人に、そのような事実があるか、御確認させていただきます。 また同時に、このような事案は検挙件数等の統計に表れないため実態が把握されない、されづらいとおっしゃいましたけれども、犯罪が起こり警察に相談した以上、完全に門前払いでもしない限りは刑法犯認知件数という統計により把握できるはずだと思いますので、この点も確認させ
確認したとおりなんです。通訳の不足で不起訴になる事案なんか確認されていないし、そもそも、数からいってそんなことが起こりそうにないわけですよ。さらに、外国人の方が起訴率が低いこともなくて、むしろ若干高いんですね。外国人の方が起訴されているわけです。 しかも、これは何と、何も、高市総理が全然知らずに誤解して言ったのかもしれませんけれども、少なくとも、この九月二十二日の所見発表演説を行う一年半前に、当時、自由民主党の和田政宗参議院議員が二〇二四年三月二十二日に法務委員会で行った質疑、答弁において既に確認されていることなんです。とっくに確認されている事実です。 にもかかわらず、しかも、こんな、犯罪を惹起しかねない。そうでしょう、何度
では、もういいです。高市総理の御発言は関係ありません。 しかし、法務省トップとして、今ここで、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にせざるを得ないという事案はありません、そう明言することはできると思います。しなければいけないと思います。明言していただけますか。
それでいいんですね。それでいいんですね。 法務大臣が今、日本の司法行政は、通訳がいなくて逮捕したのに起訴できない事案があるかどうか知らない、法務行政トップがそう言ったということでいいんですね。知らないんですね。だって、知らないと今言いましたよ。
いや、本当に驚いたんですけれども、自由民主党、高市内閣、だって大問題ですよ、司法行政の。 司法行政において、外国人を捕まえても、通訳がいなくて、しかも、私がちゃんと聞いたとおり、通訳の人数はいっぱいいるのに、いっぱいいるんですよ、どう考えても、年に二十回しかしていないんだから、普通に考えたらできるのに、していないんですか。できるのに、それを起訴しないという事案が、まあ、正確にはあるかないか分からないと言っているわけですけれども、あるかないかだって、疑念が呈されているんだから、行政トップとして確認しなきゃいけないわけですよね。しかも、総理が疑義を呈しているんだから。それについて、今に至るまで、今に至るまでもう二か月ぐらいたっている
いや、もういいんですけれども。だって、まず、平口さん、平口大臣、先ほどの承知していないというのを撤回していないわけです。だから、幾らそんなこと、今の話はむしろ自分のお話と矛盾していてね。だって、平素から通訳人はいっぱいいるんでしょう。いっぱいいるんだし、疑念も呈されているんだから、本来ならそんなことはありませんと言えるはずなのに、それを知らないそうですよ。 自民党の皆さん、法務大臣は知らないんですよ。通訳が足りなくて起訴されていないかどうか、知らないそうです。そんな行政をされているそうです。それをまた撤回もされずに、しかも、矛盾されていることを上書きされたので、もう結構ですけれども。 いや、もう自民党にまともな法務行政はでき
これも高市内閣のありようですよ。だって、この文書、どう見たって、聞いていることは、皆様の中には、日頃から不安、不満、疑問などを抱えている方もおられるのではないかと思います、皆様のお声を国政に反映させるためと。不安、不満、疑問しか反映させないわけでしょう。しかも、これは不適切じゃないわけですよね。 しかも、これは普通に考えて公私混同ですよ。それもやめないわけですよね。ずっとこれを配り続けるわけです。どこが排外主義じゃないんですか。どこからどう見ても、外国人への排外感情を内閣府副大臣自身が、内閣府副大臣だと明言してあおっていらっしゃるわけです。しかも、こうやって委員会で聞かれても、全くそれを改めようとしない。驚きますよね。 そう
じゃ、所管の中についてお伺いしたいんですけれども、女子差別撤廃条約は女性の医療についてもちゃんと提言されているんですよ。内閣府副大臣として、医療政策担当ですよね。そうしますと、この中で提言されている女性医療について、しかも、これは高市さんの肝煎り政策ですよ、それについて、この提言をどうお考えなんですか。女子差別撤廃条約から来たものだから、しかも、これは政府に来ているものですから、ちゃんと所轄内だと思うんですけれども、その部分についてはどのようにお考えなんですか。
はい。これが最後です。 当時のことじゃなくて、内閣府副大臣として、医療政策御担当で、この勧告は今も生きていますから、女性の医療についてちゃんと提言されているんですけれども、それについてどう考えますかと今聞いているんです。それは通告していますからね。
もういいです。 これは本当にひどいですよ。自分の所轄について、ちゃんと正式に出てきた勧告をまるで知らない。このような方に到底まともな政策はできないと申し上げさせていただきます。残念ですよ。
お答えいたします。 先日来、何度も御答弁しているところでございますけれども、一般に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。 したがって、実体法である民法において夫婦や子の氏の在り方を明確に定めれば、我々は現行の戸籍法の根幹、戸籍の編製基準を基本的に維持することを想定しておりますし、また、具体的イメージとしても、平成八年一月三十日に「別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて」として出された民事行政審議会答申に準拠したものであることをこの委員会の中で明示してきております。 したがいまして、これに必要な範囲で手続法であ
明確にさせていただきますが、何度も、家族編製は全く変えるつもりはないというふうに申し上げております。 また、実体法と手続法は一緒でなければならないということになりますと、必ず刑法と刑事訴訟法は一緒に改正しなければならないとか、そういうことになってしまうわけで、法の専門家でもあられるわけですけれども、ちょっと余りに論理的でない御主張かなと思います。 繰り返し、はっきりと、家族単位の編製は全く変える気はございません。
まずもって、委員のおっしゃられる家族の呼称というものの趣旨が必ずしも明らかではないということは最初に指摘させていただきます。 ただ、委員の御指摘が、家族には単一の呼称である氏があるべきである、逆に言いますと、家族には単一の呼称がなければ家族として欠けるところがあるという御主張であるならば、そのようには考えておりません。 そもそも、現行法上、例えば、離婚後旧姓に復した母親と元の姓を継続している子供の家族や、国際結婚の家族、事実婚の家族のように、単一の姓、そういう意味での単一の呼称を持たない家族は現に多数存在しております。ほかならぬ我が家におきましても、妻とその最愛の息子は姓が異なります。もし、委員が今ほどおっしゃられたように、