そのように報告を受けております。
そのように報告を受けております。
このたび修正申告をさせていただいたということでございます。
数字でございますから、資料を見て答弁をさせていただきたいと思いますが……
新昭和研究会、私の政治団体でございますが、六月十五日に小石川税務署に法人税期限後申告書を提出をいたしました。中身は、平成元年、二年、三年分につきまして、合計五百五十二万円の運用益を申告をいたしております。納付税額は、加算税、延滞税、地方税を含んで約三百二十万円でございます。 それから、私個人の分といたしまして、六月十六日に熊本西税務署に修正申告書を郵送して発送をいたしました。郵便で発送をいたしました。平成三年分につきまして、合計二百二十四万円の運用益を申告をいたしております。納付税額は、加算税、延滞税を含んで約二百二十万円でございます。地方税は含まれておりません。運用益とは別の、退職所得の控除額の修正も同時にいたしましたために、
私の大変信頼をしておりました、今はもう既に故人となられましたが、その方に御紹介をいただきまして、その方とおつき合いをするときにはほとんどと言っていいぐらいその方が、その桑畑氏が同席をしておられましたので、私も、親密ということではございませんが、大変信用はいたしておりました。
京都にその先ほど御紹介をいただきましたと申し上げた方などとともにゴルフに参りましたことは記憶をしております。
全く記憶をしておりません。 当時のことを振り返ってみましても、派閥をつくるなどということは、当時、一参議院議員であったわけでございますし、そうしたことを考えるということは、今まで私は全く考えたこともございませんし、またそんなことを言うはずもないというふうに私は思います。 また、五億円云々という話も今ございましたが、その当時でもそんなことではとても派閥などは成り立たないのではないか、それはちょっとけたも違うんじゃないかというふうに、私はその当時のこととしても思いますが、いずれにしても、そんな派閥をつくろうなどということは今まで全く考えたことはございませんので、それは何か桑畑さんの記憶違いではないかというふうに私は思っております
それは古い話でございますから、だれでも、一週間前のことだってよく覚えているかどうかわからないわけでありまして、まして十年近い前の話でございますから、それは桑畑さんにも記憶違いはございましょう、私も記憶違いしていることもございましょう、こういうことを申し上げているわけでございます。
定かに記憶はしておりませんが、桑畑さんあるいは深山秘書などがそのようなことを申しておりますから、あるいはそうだったのかなと、確かにいつの時点か忘れましたが、勧められたということはあったかと思います。
全く記憶をしておりません。
そういう話につきましては、つまり資産運用、資金の運用等に関する話につきましては、私はほとんど関知をしておりませんので、恐らく、そういう話があったとすれば、それは深山秘書に検討をさせましようと、こういうことは言ったかもしれません。
これも古い話でございますから定かには覚えておりませんが、先ほどもこれはちょっと委員長のお尋ねでございましたかに対して申し上げたかと思いますが、桑畑氏からこういう話があったので検討してみるようにということを投げかけたのだと思います。 それに対して深山氏の反応というのは、これも申し上げましたように、どうもそれほど積極的にやる意味があるかどうか、こういった趣旨の話ではなかったかと思いますし、私も株のことはそもそも余りよくわかりませんが、この点については、そのような話を聞いて、私自身としてはどちらかというと消極的であったと、こういうことでございます。
そうおっしゃられましても、十年前にどこでゴルフをしてだれと食事をしたかと言われても、それはなかなか記憶をよみがえらせるということは難しい話だと思います。
ですから、申し上げますように、私は、そうした問題についてはすべて事務所に検討するようにと大体言うことになっておりますから、そうしてまいりましたから、そのことも多分そう申しただろうと、こう申しているわけでございます。
たびたび申し上げますように、これは義父の方から、NTT株をやりたいので担保の提供をしてくれないかと、こういう話がございまして、それならば担保を提供しましょうと、こういうところから始まった話であるということを申し上げているわけでございます。
それは先ほど鮫島委員の質問にもお答えをしたとおりでございまして、それは年金は受けておったかと思いますが、しかし、まだかくしゃくとして、それはヘルペスだとかなんとかといって時々入院したりはしておりましたが、しかし、高齢であるにもかかわらずかくしゃくとして、みずからやはり会社の経営をしていたわけでございますから、それなりの株に対する関心も持ち、また、それなりのそうした経済的な問題に関する知識も十分に持った上で、そのような株についてみずからやりたい、こう言うのは決して私は不自然なことではない、このように申し上げているわけでございます。
私は事実をありのままに申し上げておりますし、また、深山秘書もそのとおり、あったままを申し上げているわけでありまして、認めるか認めないかと言われましても、そのとおりを私は申し上げているということしか申し上げようがございません。
それは法務局の、法務局というか、司法書士さんの手続的な問題かもしれません。私は、一切それは関知はしておりません。
ですから、売却益が細川事務所の口座を通った、これは義父の取引ということについて、その点について紛らわしい点である、この点について誤解を招くような事実があったということは、これは道義的な責任を感じなければならない、これも辞任の理由の一つにつながった、こういうことを申し上げているわけでございます。
先般の深山証言におきましても、細川事務所の、多分政治団体ではなかったかと思うがその口座を通ったということを申しました。確かに細川事務所の口座を通っているということでございます。この点は、確かに、御指摘のように誤解を受ける一点でございますし、その後、この売却益につきまして、詳細に申し上げますならば、昭和六十二年の三月の六日、証券会社から三千九百九十一万八千円、これが入金をされまして、事務所の口座に入金をされまして、そして、三月の二十三日、五百万円、同じく三月の三十一日に一千万円がこの口座から現金化されて上田の、つまり私の義父の手元に深山が現金として持っていっている、こういうことでございます。