OECFが直接に当事者になってまいりますのは、借款契約でございますから、したがいまして借款から始まるわけでありますが、しかし案件の選定に絡みます、つまり交換公文で取り上げられる案件についてのいろいろ技術的な側面についての助言を間々求められることがございまして、その場合にはそのあたりから参画いたしております。 そういうことで交換公文が決まりますと、私どもは相手国の当事者あるいは当事者を代表する国の機関との間で借款契約を結びます。そのことによって相手国政府は、それぞれの事業者が信用状の発給を求めるわけです。それに対して私どもは、そういう事業主体に対してそういう借款を供与することを約束、つまりLAを結んでおりますということを言いますと
