最後、よろしくお願いいたします。 まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。 まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
最後、よろしくお願いいたします。 まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。 まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
そういうことなんですね。 この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。 警察庁にお伺いしたい。困惑するお通しというのはどういうものですか。
それでは、質疑を移したいと思います。 恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。 頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件というのは、人を欺いてと書いてあって、これの判断というのは物すごい難しいんで
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。 続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れるんですね。 なぜ外れているんでしょうか、警察庁。
聞かれて思ったと思いますが、ヌードスタジオ、ストリップ劇場、出会い系喫茶、そういうところを端緒としてこういうことに進んでいくということがあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと法律として私は不十分なのではないかというふうに思います。その点は指摘をさせていただきたいと思います。 さらに、これはソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、これを対象にしているということなんですが、私、もしかしたらと思ってレクのときに聞いたんですが、大阪西成の飛田新地、あそこの業態というのは飲食業をベースとしているので、そもそも入らないですよねというふうに聞いたら、入りませんということだったんですね。だから、借金をこさえて、ソープランド、ファッション
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。 わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。
ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。 同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。 この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。 こういうものについてどう対応されますでしょうか、警察庁。
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。 そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。
最後の質問にしたいと思います。 先ほど、下野議員からもスカウトバックのところでAVは何で入らないんだという話をしたりとか、あと菊池議員からもいろいろな問題提起がありました。部分的にやはり逃げ道があるように見えます。 これは大臣に答弁を求めたいと思います。一定期間後に見直しを是非コミットしていただきたいと思います。大臣の答弁を求めたいと思います。
私、採決は答弁を見てからということにしておりました。今の答弁をもって賛成とさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
最後、二十分、よろしくお願いいたします。 赤澤大臣、本当にお疲れさまでございます。 今日は、日米交渉についてお伺いをしたいと思います。 まず、二〇一九年に締結された日米貿易協定との関係についてお伺いをしたいと思います。 日米貿易協定の第四条では何と書いてあるかというと、すごく雑に説明すると、アメリカがうちの国の安全保障のために必要だと認めるのであれば、そういう例外措置を取ることができますということが書いてあります。 もう一度言います。アメリカが自分で必要だと思えば、自分でそういう措置を取ることができるということが書いてあります。 恐らく、今回のトランプ関税は、通商拡大法第二百三十二条で安全保障を理由にして発動
やはり今の説明でも、相手を気遣って違反とは言わないんだということでしたが、ただ、国際条約に基づいて、お互い拘束性のある義務的な規定に基づいて条約というのは存在しているわけであります。 もう一度お伺いをしたいと思います。日米貿易協定違反だとまでは言えないということでしょうか、大臣。
ただ、これは実は何が問題かというと、いろいろ日米貿易協定をしっかり作っていればこんなことが起きなかったと言うつもりはないんですけれども、日米貿易協定というのはとても緩く作ってあって、そして、これはトランプ政権のときに作っていますから、トランプ大統領が紛争解決の規定を入れるのを物すごく嫌がったんです。 NAFTAの再交渉のときも嫌がったんです、こんな第三者に任せて解決を図るなんて駄目だ、ディールだということで。逆に、当時、カナダのトルドー首相は、これがなくなってしまったらもう絶対にやられるということで、実はNAFTAの再交渉をするときに、紛争解決の規定を入れることにむちゃくちゃこだわったんです。これが日本とカナダの違いだなというふ
では、続きまして、米英合意についてお伺いをしたいと思います。 イギリスとアメリカの合意、現時点では、まだ合意したものというのはこの一つしかないわけですが、これを赤澤大臣がどう捉えておられるかということについて、細々とはしません、大きなこと、大きな観点から聞かせていただきたいと思うんですが、今後の交渉におけるベースになるものなのか、それとも、今後交渉するときに参照資料として見るぐらいの、それぐらいの位置づけなのか。 あの米英合意というのは、今後、赤澤大臣が交渉を継続していく上で、どの程度の扱いで見ておられますでしょうか、大臣。
頑張ってください。 その上で、私、いつも、日米貿易協定のときから、その前のTPPのときからずっと交渉を見ていまして、トランプ大統領には、ある特徴があるなと思っています。ある有識者が、トランプ大統領とのつき合い方のコツは、どうトランプ大統領の思考回路に入るかということを言っていました。そのとおりだなというふうに私は思いました。 トランプ大統領は、私が見ている限り、選挙に対する関心がむちゃくちゃ強いんですね。選挙に対する関心がすごいです。日米貿易協定交渉のときにも私はそれを強く感じました。 実は当時、ワインとか米に関してはほとんど関心を持ちませんでした。だから、TPPで成立した米の新規の日本の輸入枠とか、一切採用していないで
先ほど、私、五%以下のところを見たと言ったんですが、余りこれを言うと怒られるかもしれませんが、やはり肉が主たる産業になっている地域というのが多いなというふうに思いました。あと、防衛産業とか、防衛は対象じゃないと言われましたけれども、五%以下のところというのはそういうところが多いんです。 決して私はそういう分野を譲れというわけじゃないですけれども、一個一個の選挙区を見て、ここはこれだというふうに見た上で、別に日本が、二、三十あるうち、全部できるわけじゃないわけですから、ピンポイントで見て、ここはこういうことができますよとかいうのは交渉であるのかなというふうに思っております。 続きまして、米についてお伺いをさせていただきたいと思
主意書の答弁は、公平でなきゃいけない、これは日本が関税割当ての運用をするときに対外的に提案として出したものを引いて、このとおりですよねと聞いたら、そのとおりですということだったんですね。そして、関税割当ての中で無差別原則を適用しますというのは、これは別に日本が提案しているわけでも何でもなく、ガット十三条というところにそう書いてあるわけですよ。 お答えできないということだったんですが、では、公平に無差別に適用されるアメリカ特別枠というのがあり得るのかということですよ。そこが問われると思います。いかがでしょうか。
そうですよね。そういうことなんですよ。 公平であり無差別でなきゃいけないというのが国際ルールが課しているところであって、今、米の輸入の方式というのは、これは玄米ベースですけれども、七十六・七万トンまでは国家貿易で輸入して、そしてそこからは、今日、イオンが輸入していましたけれども、一キログラム当たり三百四十一円という二次税率を課しているという状況です。 この七十六・七万トンのところをどう配分しますかというのは、これまでも、一般輸入の仕組みがあり、そして、十万トンぐらいがSBSで輸入をするということで、これはいずれも、ここまでは公平で、そして無差別の原則でやってきている。ちょっと建前っぽいところはあるんですけれども、少なくとも、
これで質問を終えさせていただきますが、そんなに心配が要らないということで、多分、テーブルに余りのっていないんだろうなというふうに思います。 アメリカで米を作っているのはカリフォルニアとアーカンソーでありまして、先ほど言った選挙の観点から見ると、カリフォルニアは民主党が段違いでもうむちゃくちゃ強い。アーカンソーは上院も下院も全て共和党だということで、余り選挙に絡まないということがあるので大きなネタになっていないのかなというふうに思いましたが、先ほどの答弁、重く受け止めさせていただきました。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
最後、よろしくお願いいたします。 まず、石破総理、保護主義についてお伺いしたいと思います。 かつて、数多くの国際会議では、あらゆる形態の保護主義に対抗するというのが標準的でしたし、日本もそれを主張してまいりました。それが二〇一七年頃から消えたんですね。そのときから日本は、現在も、自由貿易の推進に取り組んでいるという言い方に変わっております。しかしながら、大恐慌後の保護主義が第二次世界大戦の遠因であったことを否定する人はいないだろうと思います。 あらゆる形態の保護主義に対抗するという主張は、日本としてもう放棄したのでしょうか。石破総理大臣。