アメリカに外遊いたしました向井君の仕事の中には、総理大臣の委嘱を受けて行つたことがあると考えます。でありまするが、どういう…。
アメリカに外遊いたしました向井君の仕事の中には、総理大臣の委嘱を受けて行つたことがあると考えます。でありまするが、どういう…。
そういうことになると考えます。
総理のいわゆる外遊のことは大体きまつておりまするけれども、まだ閣議を経ておりませんので正式決定というわけには参らないかと考えております。今お述べになりましたように、九月二十六日、今のところ六日と思つておりますが、六日に出発をして十一月の十四日に帰る、そういう予定になつておりまするが、これは今申上げましたように、閣議の決定を経ておりませんから正式の決定ではございません。若しこれが正式に決定いたしました場合、これをどういうふうに国会に了承を求めるか、或いは国会を通して国民の理解を得るかということでございまするが、これについてもまだはつきりした話合はいたしておりません、おりませんが、国会開会中でありませんので、何らか国会の各派など代表の方
総理は国会を軽視するような考えは私の承知しておりまする限りございません。十九国会中に出席の数が非常に少なかつたのは事実でありまするが、これは御承知のような病気で私ども非常に残念に思つております。今回のこの外務委員会への出席のことは、或いは委員会から官房長官に御連絡があつておつたのかも知れませんが、私は実は昨日委員長から御連絡がありましたのが、御要求のあつたことを知つた最初でありまして、今、委員長からお話がありました通りに私はお答えいたしたのであります。昨日閣議に出る予定はあつたろうとは思いますが、別に雲隠れしたわけではなくて、体の工合が引続いて余りよくない、そのために閣議を急に欠席いたしましたことは今お話の通りであります。そういう次
各会派の領袖にお集まりを願つて総理からお話をするということもまた正式にきめておるわけではございませんが、今お話のように、その中の何人かの人が出席を拒否されたというような場合がありましても、ほかの出席を了諾された領袖の方々にお話をすべきであると考えますし、又拒否されることのないようにできるだけの手段を尽します。又よくお話をすれば拒否されんであろうと考えまするし、その機会に是非拒否されんようにお考えをお願いしたいということをお願いいたします。
これは私どもの考えでは、総理の外遊がグッド・ウイル・ミツシヨンというような目的でありますので、必ず各派代表の方々の御支持を受け得るというふうに考えております。
それは総理が体がよくて、この委員会に出席できてお話ができればいい機会だと考えます。事実は先ほど申上げましたように病気でございまして、昨日閣議に欠席せざるを得なかつたような事情でありますので、本日のところは止むを得ないと考えます。
実際のところ私は総理の出席を当外務委員会から要求されておつたことを知つたのは昨日でございます。
いつ委員長からそういう御通告があつて、そして出席を求められておつたかということは私は承知しておりません。従つてその間にどういう考え方をしたかということを私ここで申上げることはできません。
間違いが起るといけませんから、調べまして、後ほどお答えをいたします。
総理がいわゆる外遊をいたします相手国との打合せの終つたのは、私の承知しておる限りでは先週末であつたように思つております。私ども昨日の閣議で、総理の外遊ということを正式にきめるものと予想しておつたのでありますが、急に総理の出席がなかつたので、それが延びておる次第であります。別に病気の容態を気遣つて決定が延ばされた、或いはそのために付か作為的に閣議に出なかつたというふうには考えておりません。
その通りでございます。
曾祢委員の御質問にお答えしますが、いつこの委員会に総理大臣が出席するかを確答しろという御質問でありまするか、これは私も昨日突如閣議に出席しなかつたので、又少し悪くなつたということを知つたわけで、容態を知りませんから、ここで確答を申上げることはできません。それから中田委員の御質問のラジオ、テレビ等を通じてやるか、各党、各派の代表者との会談はしないというふうにきまつたということは私は承知しておりません。多分きまつていないと思います。
参議院の外務会員からそういう御意見が出たということは、私そのままに総理に伝えまして、成るべく参議院のそういつた機会を利用するように申します。
委員長の御要求の通りにいたします。
いやしくも一国の総理大臣が夜逃げのように出て行こうということは絶対に考えておりません。党内に今お話になつたような意見があるかどうか、恐らくないと思いますが、政局の安定ということは、これは今に始まつたことでなくて終始考えております。でありますが、それとこの外遊の問題について各党各派の御了解を得る問題と何か駈引きに使うというようなことは考えておりません。
法的の根拠というと行政権に基いて行くと思いますが、それ以上に説明のしようがありません。
これは忠法の七十三条、第二号に「外交関係を処理すること。」ということがありますが、この条項に基いていわゆる外遊をすることになるものであろうと解釈いたしております。
総理大臣の今予定されておりまする旅程は、アメリカの指導者と会見する日取りが十一月になりまする関係上、旅程をアメリカを最後にする必要が生じまして、そのために旅程をこの前の六月のときに言われておりましたのと違つた旅程を立てたのでありまするが、それによりますると、先ずカナダに先に参ることになつております。今お話の日航の飛行機にも乗りませんが、同時にパン・アメリカン機にも乗らない、カナデイアン・パシフィックに乗つて参ります。これはそれよりしようがない。
私、今、笹森君の御質問を拝聴しておりましたが、特に私に御質問になつた点はないと存じますので、議長から御指名がありましたけれども、この点を申上げて退きます。(「納得できないことですよ」と呼ぶ者あり)