御存じということで、今、局長から御答弁いただきましたけれども、二〇二二年の四月に、山口県の阿武町で、新型コロナの給付金を誤ってある男性に四千六百三十万円振り込み、その振り込まれた男性が給付の返還を拒み、それをオンラインカジノに使ってしまった事件は記憶に新しいところですけれども、同じく二〇二二年の六月一日の予算委員会では、岸田総理は、オンラインカジノは違法であり、関係省庁と連携し、厳正な取締りを行うとの考えも示されておられます。 オンラインカジノに参加することは、刑法百八十五条の賭博罪に該当しますが、改めて、オンラインカジノが日本において違法である根拠について、説明をお願いいたします。
