ちょっと長くなりますが、お答えをさせていただきます。 機能性表示食品制度の創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、特保、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに限られていた中で、いわゆる特保の場合には行政庁による個別許可が必要であり、特に中小企業にとってハードルが高い。また、栄養機能食品の場合、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分に限定されているといった指摘がございまして、平成二十五年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るとされたことを踏まえまして、有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に開示させることを前提に
