ただいま川田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ただいま川田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、川田さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、若宮内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。若宮内閣府特命担当大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時六分散会
国民民主党の舟山康江でございます。 前回の質疑の関連、続きから行きたいと思います。 〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕 まず、地域の農地の在り方について、前回の質疑におきまして、国として確保すべき農地面積、二〇三〇年で四百十四万ヘクタール、ここには、地域計画に位置付けられて集約化を図る農地と、活性化法の活性化計画に基づいて保全を図る農地と、いずれも含むとの答弁がありました。 そこで、お手元資料の一枚目、概念図を作ってみました。農水省にも確認して、間違いがないということだったので示させていただきます。 左側、集積・集約等というところは、いわゆる基盤強化法に基づく農業上の利用を行うべき農地と、活性化法に位置付けら
今後、各地域において地域計画を作っていくということですけれども、地域において地域計画作っていく、そうすると、これがいわゆる農業上の利用が行われる農地と思われますけれども、それを積み上げたときに、やはり余りこの国が示す目標、どちらの数値かはともかく、四百万ヘクタール前後とやっぱり乖離があっては困っちゃうと思うんですよね。 そんな中で、一応この施行時三年後、三年を目途にこれを作っていくということですけれども、この時点で大体その地域からの積み上げというのはどのぐらいになると想定しておられるんでしょうか。 一方で、先ほどちょっと示しましたけれども、農振法に基づく、これは農振農用地区域内の農地に限られていますけれども、これに関しては地
地域計画、まあ活性化計画も含めてですけれども、地域が主体にきちっと考えていただくと、これが非常に大事だと思いますので、それに対してこんだけ確保しろって頭から言うのは、やっぱりこれ違うと思うんですよ。ただ、やはり国としては、先ほど来示しているとおり、やはり一定の今後の食料自給率、まさにいろんな食料安保の問題もかなり認識が高まる中でしっかり作っていただくと。そのためには当然、生産性向上ももちろんですけど、やっぱり基盤の農地がやはりこれ以上減らないようにしなきゃいけない、やっぱりある程度きちっと確保していかなきゃ、していただかなければいけないというふうに思うんです。 そんな中で、幸いというか何というか、きちっと毎年のように地域の農地の
前回も少し指摘をさせていただきましたけれども、活性化法の方は、ある意味、今回の改正で趣旨、理念が結構大きく変わったんではないかと思っています。どちらかというと、転用して施設を造る、あとは、基盤整備をするといったハード整備的なものから、農地をどう守っていくのかというところに視点が変わったわけですから、ある意味、現場の市町村は今までの流れの中で活性化計画を捉えている部分もあるんじゃないかと思います。 そんな中で、今、経営局長から御答弁いただきましたけれども、まさに農地をどうするかという視点がこちらの活性化計画にもきちんと入っているという趣旨を踏まえて、この部分に関しては是非一体的にということで、何かあっちもこっちも計画を作れではなく
ありがとうございます。 活性化法の説明の中で、恐らくこの粗放的利用というところ、ここ非常に微妙で、ある意味これも農業上の利用に極めて近いというか、農業上の利用ではないかと思うんですね。特に、放牧とか有機、こういったものは実際、やはりこういった農業の在り方、今まで以上に重要になってくるということを考えると農業上の利用ではないのかと思うんですけれども、こういったところの分類は今後どうしていくんでしょう。ある意味、その地域計画の中にも位置付けていくべきものではないかと思うんですけれども、この辺の、垣根というんでしょうか、その辺の分類を柔軟に考えていく必要があると思いますけれども、どうなんでしょうか。
二分するんではなくて、本当にまさに一体的に、しっかり柔軟に、ある意味、粗放的利用というのもある面では、この間、みどり戦略の議論もありましたけれども、まさにこの持続可能な農業の在り方、農地利用の在り方という意味では非常に有効ではないかと思いますので、しっかり柔軟に、とにかく利用を応援していく、そして何よりも必要なのは、その利用を担っていただく人だと思うんですね。 で、この人の問題でありますけれども、これも前回問題提起をさせていただきました。農業を担っていただく、いろんな形でこの農地、農業に携わっていただく方、私、広く育成していかなければいけないと思いますけれども、その際にまず出てくるのが担い手、その他の多様な経営体、これは基本計画
だとすれば、いろんな言葉使わない方がいいと思いますよ。まず、言葉の整理をお願いいたします。これ、是非、大臣中心として、こういった概念、本当、言っている方はいろいろ言いますけれども、受ける市町村は、さっきもありましたけど、本当少ない人数でいろんなことやるわけで、非常に混乱していると思いますので、まず整理していただきたい。ちょうど副大臣うなずいておられますので、ちょっとその辺、私がしっかりやりますということでお願いしますよ。
求めます。
まずは、是非整理をしていただきたいと思います。 その上で、いわゆる基本計画における担い手だけではもはや農業を支えられないと、その他の人たちもいろんな役割果たしているんだということを認めた上で位置付けたわけですよね。にもかかわらず、農地の八割集積目標の受け手たる対象者は、あくまで政府のいうところの狭義の担い手のみという方向性に、やはり私は非常に違和感があります。 資料四枚目を御覧ください。これは、前回の参考人質疑の中で、笠原参考人から出された資料の一部であります。 まさにここには、本当に一生懸命農地の権利移動についての取組をされていますけれども、ここでもやっぱり担い手に対して非常に疑問を持たれながら活動しています。ここで出
ですから、私、認定農業者を否定しているわけでもなく、そういった方々の規模拡大を阻害するつもりもありませんけれども、それだけでは地域の農業を担えないということで、いろんな人たちを位置付けて、今まさに、この分かりやすい漫画で描いてありますけれども、こういった兼業農家も含めてきちっと受けることによって地域の農業を担っていくと。こういった方々もある意味集積対象で、もう立派な集積対象者ですよ。 でも、何度やり取りをしても、いやいや、この食料・農業・農村基本法で、とか基本計画の中で八割が、ということからもう脱却できずに、だって、来年ですよ、二〇二三年までに全農地の八割をいわゆる担い手に集積するって、どうなんですか、これ。なかなか難しいですよ
やはりここを見直していかないと、いまだに担い手だけしか受けられない補助とかもありますよね。要は畑作のゲタとかナラシとか、こういった土地利用型農業を営むに当たって非常に大事な制度が、いわゆる担い手以外の多様な経営体には政策対象外だとなっていますし、こういったところも見直していかないと、何か、実際に、多様な経営体も大事と言いながらそこを施策の対象から外していると。随分入れているものもありますけれども、でも、これ中心だと思うんですよね、ゲタ、ナラシというのは。こういったものから外れているというところも見直すべきと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。
新たな、今年度からの新しい交付金事業、農地利用効率化等支援交付金について対象を広げたというのはそれは一歩前進かと思いますけど、でも、これも私非常に不思議なんですけど、事業目標は相変わらず担い手が利用する農地の面積の割合を八割にすると。何か本当、ちょっと矛盾していますよね、受けられる対象の農業者は広いのに目的は担い手八割って。ちょっとこれ矛盾していると思うので、そこをもう一回整理する必要があると思いますし、もう一つ。先ほど申しましたとおり、ある意味、土地利用型農業で一番のコアな政策は、やっぱりいわゆるゲタ、ナラシ、こういったものもきちっと何らかの形で恩恵を受けられるようにしていかないと、幾ら多様な農業経営重要だと言いながら、やる人がや
いや、今私が申し上げましたように、実際に農業委員の皆さんが現地に入って、本当にすごい、もう朝晩なく、いろんな意見を聞いたり調整したり現地に行ったり、これだけのことを認定農業者が果たしてできるのか。これ、東松山市に行ったときに伺ったのは、やっぱり認定農業者か否かではなくて、地域の例えば非常に信頼の厚い方とか、それからそういう取りまとめができる方とか、そうでないとなかなか務まらない、こんなお話もありました。 例えば、確かに自分の経営は物すごく立派ですし、その方の人格も立派だとしても、それと調整ができるか否かはまた別問題ですし、とりわけ若い新規就農者、そういった方の経営と、やっぱりそういった地域に入っていろんな事情も分かった上で調整す
御意見として承る中で、少し検討していただけないでしょうか。
ありがとうございました。 認定農業者が農業委員本人である場合に、いわゆる農地の権利移動のときにも、まさに自分のために動くみたいな、そういった誤解もあったりすると逆にやりにくいと、こんな声も併せて聞いておりますので、改めて、今大臣からお話しいただきましたとおり、そういったところも含めて、その在り方、再検討いただきたいなと思っております。 最後に、基盤法十九条四項で、省令で定める基準に適合するものであるとか、政令、省令に委ねるものが幾つかあると思っております。この具体化、ちょっと時間がありませんので、是非私お願いしたいんですけれども、こういった基盤法、この政令、省令の内容というのは、非常にこれからの方針決めるに当たって大事だと思
もう時間ですのでこの辺にとどめておきますけれども、まさに農地、人、そして、本当にこの農地を守るためにどうやって人を確保していくのか、いろんな多様な方々がどうやったら継続できるのか、それは、参考人質疑でもありましたとおり、農地制度の在り方のみならず、やはり、どうやって再生産可能な所得を確保していくのか、こういった面も非常に大事ではないかと思っています。是非総合的に、今後の食料安全保障の確保のためにも、我々のこの貴重な資源を守るというためにも、その辺の総合的な議論をお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。