省庁間はそんなに全て調べ切れるものではないぐらい縦割りなんですか。苦しいですよ、その説明。 CEOの方と事務所が話したら、私の家内と義理の弟が安倍さんと近しいのは事実と。CEO夫人の会長、その弟の取締役夫婦、安倍夫人と学生時代から近しいとした上で、ざっくばらんに事実をお話ししたいと言われた。 総理は、このジェーシー・コムサ会長あるいは取締役夫妻、御存じですか。
省庁間はそんなに全て調べ切れるものではないぐらい縦割りなんですか。苦しいですよ、その説明。 CEOの方と事務所が話したら、私の家内と義理の弟が安倍さんと近しいのは事実と。CEO夫人の会長、その弟の取締役夫婦、安倍夫人と学生時代から近しいとした上で、ざっくばらんに事実をお話ししたいと言われた。 総理は、このジェーシー・コムサ会長あるいは取締役夫妻、御存じですか。
二〇一四年二月、十二月、昭恵夫人が、友人と食事を楽しみました。総理と一緒の写真を、数人で会食した様子をアップされています。これ、昭恵夫人からの御紹介ですか。
森友も加計もそうなんですよ。昭恵夫人と総理の写真が載って、調べたら、そこに特段のそんたくが働いている。この業者も、桜を見る会、安倍政権になってから複数入札が一社一括になって、事前に説明をして、そしてさらに、この人たちは、桜を見る会に二〇一七年、一八年、招待されている。何がふさわしかったんでしょうか。
いや、自分たちが飲食を提供する事業の委託を受けて、仕事を受けて、食べ物や飲物を提供している場にその取締役夫妻が呼ばれるのは、何の功績があるんですか。一般論でも結構です。お好きですから、一般論。
本当にいろいろなところで、総理夫人の影というのが本当にちらつくんですよ。それは偶然だと言うかもしれませんけれども、全然偶然じゃないじゃないですか。森友のときには、財務省が公文書の改ざんまでしていた。そして、今回の桜を見る会は、政治推薦枠だけの名簿がなくなった。いろいろ矛盾をついていくと、予算委員会の理事懇で説明した内容も変え、資料は捨て、あったものはないと言い、でも、よくよく調べて出てきたらやっぱりありましたと、後から後から資料がわらわらと出てくる。 改めて、総理、御自身の長期政権のおごりがこういうところに現れているとの認識はおありですか。
いや、その業者を使ったことを否定しているんじゃないんですよ。何でこの一社だけに絞られていったんですかと、何で事前に説明をするんですか、何でその人たちの夫婦が桜を見る会に招待されるんですか。自分たちが言い募れるところだけは堂々と答弁をして、それ以外は名簿がない、説明ない、個人情報だと逃げるのは、まさに私は二重基準だと思いますよ。 それで、菅官房長官、今、一年未満で廃棄したからルールにのっとっていると言いますけれども、確認しますけれども、森友、加計で大きく問われた安倍内閣の公文書管理、ガイドラインを二〇一七年十二月に変えました。もうデジタル化も厚くしていったんですけれども、その改正ガイドラインの目玉は何ですか。
じゃ、わざわざ出てきてくださったので伺います。 意思決定過程や事務事業の合理的跡付け、検証に必要な行政文書は原則一年以上保存と、改めて、原則一年以上、それまでなかった規定を盛り込んだんです。これ、なぜこれをあえて盛り込んだんですか。
ずさんな公文書管理の反省を受けて、原則一年以上を基本にしたんです。ところが、内閣官房と内閣府の政治推薦の名簿だけ一年未満と、原則から外れてルールが作られました。これ、なぜですか。誰が定めましたか。
無駄に力強く答弁いただいているんですけど、誰が決めたかと伺っているんです。
北村大臣、公文書管理の法律施行令八条二項三号は何となっていますか。
ただ条文を読んでいただいただけなんですが、ちょっと分からないので、今の条文から誰が保存期間を定めるとなっています。
北村大臣、今あなたが読まれた公文書管理法、公文書管理の法律施行令八条二項三号で、どこに課長という文字があります。
公文書管理法においても、その施行令においても、今、北村大臣が、途中までは正しくてその後めちゃめちゃだったんですけれども、の答弁であったように、行政機関の長が保存期間を定めるとなっているんです。 ただ、そこから下りて各省庁の行政文書管理規則になると、実務的に大臣が全ての保存期間を全部作るのは、それは難しいでしょう。だから、現場の責任者がそれを決めることができるとなっている。ただ、法律で言うと、行政機関の長が保存期間を定めることができる。 内閣府の長はどなたですか、北村大臣。
つまり、菅官房長官が一年未満とのルールに基づいて廃棄している、その一年未満と決めたのは内閣総理大臣、安倍総理なんですよ。 政治枠、推薦枠の名簿を一年未満で捨てていいと決めたのは安倍内閣総理大臣ですが、この決定は正しかったと思っていますか。法律では、適正だったと書いてありますが、適正で、思っていますか。
一番最後の資料に付けさせていただきましたが、行政文書の管理に関するガイドラインでは、保存する公文書は原則一年以上だけれども、七つの例外があると。 北村大臣、この七つの例外って何ですか。
済みません、それは、七つは何ですかと伺っているんです。
一年未満で捨てていいと決められているものは、新聞の切り抜き、公文書のコピー、業務連絡、各省への問合せメモ、間違いがあった文書、意思決定に影響しない文書と具体的に例示されて、総理、新聞の切り抜きや公文書のコピーと伝統的な総理主催の伝統行事の名簿というのは同列なんですか。
北村大臣、そんな簡単に捨てちゃいけないものだと、公文書管理担当大臣はそこはもっと頑張ってもらわないといけないと思うんですよ。新聞、コピーと一緒ですか、招待者名簿が。ふさわしいかどうかと後に税金で使われた事業で検証するときに、その名簿がなければ、招待された人がふさわしい人で税金が適切に使われたか、公文書管理法第一条の目的に合致しているか、検証できないじゃないですか。 適当だと思いますか。
もう一つ、これ分からないのは、菅官房長官は、廃棄した理由も、桜を見る会の終了をもって使用目的を終える、これを全て保存すれば個人に関する情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じる。 使用目的終えますか、官房長官。
じゃ、二点目、そんな膨大な量の個人情報ですか。