事実とは何ですか。
事実とは何ですか。
その奥様が参加した旧統一教会の自民党奈良県公認候補、佐藤啓候補者の応援集会、その日は何の日ですか。
安倍元総理が残念ながらお亡くなりになられた。そのほぼ同時刻に奥様が、その山上被告、お母様が統一教会の信者、まあ信者二世ですよね、で、犯行に及んだ。そのときに奥様は統一教会の集会に出ていた。その経緯は何ですか。
開催が依頼していないのに奥様が勝手に行ったということかしら。
それは旧統一教会奈良教区に確認しましたか。
昨年十月の山上被告裁判員裁判に副長官は出廷されています。何と証言されました。
この裁判員裁判でも、あるいは自民党の調査で設問になかったとしても、銃撃されたその日、ほぼ同時刻に奥様が旧統一教会の佐藤候補を応援する集会に出ていたということは一言もお話しになっていないんですよね。 しかも、目の前で元総理が亡くなられた、その衝撃は大きかったと思います。ならばこそ、この統一教会の解散に追い込む一番先頭に立たなければいけないあなたが、証言でも自民党の調査でももっと前面に立って、自分も間違えた、この統一教会とのつながりはあったけどもう絶っているんだと、それを率先して言うべきだったんではないでしょうか。
聞かれなければ答えない、報道されなければ認めない、私は、その姿勢で官房副長官が政府の中で旧統一教会の対応をしていくのには疑義があります。 官房長官は、この東京高裁の決定を受けて、今後政府は被害者救済に必要な対応を徹底すると言われました。全て協力します。その上においては、佐藤官房副長官は適していないと思うので、そこは外していただけないでしょうか。
次に、法務大臣にお伺いします。 法制審の役割を教えてください。
昭和二十四年に設置された後、法務大臣から九十六の諮問を受け、百四十七の答申を行って、答申に沿った法案が国会で成立したのは実に百三十七あります。 一九九六年の民法の一部を改正する法律案要綱の中で、選択的夫婦別姓はどう答申されましたか。
この一か月前に、法務省民事局民事行政審議会は戸籍法改正の基本方針を答申。その中身は何でしょう。
今聞いていただいたように、二つの答申で、夫婦及び同氏の子、同一戸籍の原則を守り、別氏同戸籍案が答申されました。法律案の概要も示された。選べる。大好きな人の姓を選ぶことも、あるいは自分が育ったアイデンティティーの氏を選ぶことも、どっちも選ぶことができる。(資料提示) 法務大臣、これ、どうして法案を提出していないんでしょう。
総理は、選択的夫婦別姓、別氏制には反対ですか。
私は、選択できる、姓を選べる制度を取り入れたいと思っているんです。 ただ一方で、総理は、通称使用を拡大していく、それで便利が増えるという、それは賛成なんですが、その方針でよろしいんですか。
今、男性の側に氏を変える女性は九四%なんです。 黄川田大臣は、先週金曜の閣議後の会見で、婚姻の氏の変更で不便、不利益を感じる人を更に減らせると発言。不便、不利益とは何でしょう。
単記記載が可能なものは何ですか、具体的に。
済みません、ちょっと全然分からないんですけれども。法的根拠を持たして、何が単記だけで、旧姓だけで使えるようになるんでしょうか。
大臣の答弁、ちょっと不安なんですけれども。 じゃ、確認します。 住民票、マイナカード、パスポート、免許証が旧姓のみ、それは便利になりますよね、戸籍までたどり寄せなくていいわけですから。それは、戸籍氏に載っていない旧姓単独で表記できるんですか。
住基法を改正して、今、旧氏と戸籍氏が併記になっているもの、それを法定的に単記も可能にするという仕組みは分かっているんです。 じゃ、確認をしますが、戸籍と突合できない旧姓、旧氏のみの官公庁発行の公的証明書、これは発行できるんですか。
できることもあるんですか。