具体的な問題でもう一つお伺いしますけれども、昔は借地権は一般の借地権だったのです。今度は定期借地権ができまして、ある一定の年限を区切って、必ず土地をお返しいたしましょうという定期借地権ということができたわけです。借地方式の場合は定期借地権を使うわけでございますけれども、きょうここで余り具体的には言いません。ただ、ケースとして、例えば、私が家を建てて公共に借りていただきました、あるいは、私の土地を貸しました。定期的な借地権をそこで設定したわけでございますけれども、ここで、例えば私がその契約を結んで、五年後に人生が終わっちゃった。そこで相続が発生するわけです。私は、その土地と建物しか相続の物件がない。そこで、やはり相続が発生したときに、
