はい、分かりました。理事会で協議します。 次に、大塚小百合君。
はい、分かりました。理事会で協議します。 次に、大塚小百合君。
次に、猪口幸子君。
次に、福田徹君。
次に、岡本充功君。
岡本先生、もう行ってもらっていいですか。
次に、上野賢一郎君。
この際、暫時休憩いたします。 午前十一時二十四分休憩 ――――◇――――― 午後零時十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 それでは、理事に浅野哲君を指名いたします。 ――――◇―――――
質疑を続行いたします。八幡愛君。
次に、田村貴昭君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会
よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。 本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。 その内容は、第一に、第一条の目的規定を、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて
ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設けるとともに、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記するほか、社会保険労務士が裁判所に共に出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改める等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る六月六日の厚生労働委員会において、賛成多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ――――
これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官水田功君、総務省大臣官房審議官清田浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、社会・援護局長日原知己君、老健局長黒田秀郎君、保険局長鹿沼均君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
次に、柚木道義君。
議事を止めてください。 〔速記中止〕
起こしてください。 福岡大臣。