少し残念な御答弁ではあるんですけれども、やはり、もう少し広く、半年とかだけじゃなくて、短期間ということでそっちに流れて犯罪を犯してしまうということがあると思うので、よく今後検討していただきたいなということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、いわゆる、政令で定める人数以上という要件、認定対象、認定を受けることができる対象のところの要件ですけれども、何人以上になる見込みでしょうか。少なくともこれは数人という理解でよいんでしょうか。
少し残念な御答弁ではあるんですけれども、やはり、もう少し広く、半年とかだけじゃなくて、短期間ということでそっちに流れて犯罪を犯してしまうということがあると思うので、よく今後検討していただきたいなということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、いわゆる、政令で定める人数以上という要件、認定対象、認定を受けることができる対象のところの要件ですけれども、何人以上になる見込みでしょうか。少なくともこれは数人という理解でよいんでしょうか。
本当は私は個人も対象になるように今後検討していただきたいと思いますけれども、それは本当に、極めて少ない人数を設定していただいた方がいいということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、認定を受けることが可能な民間教育保育等事業者、このいわゆる審査の体制ということなんですけれども、藤原局長にまずお伺いしますけれども、これは全国で最大数どのぐらいを見込んでいるでしょうか。 そして、これは、私は法案を見ていたら、何か地方支分局とか、何か委任とか、地方支分局、今ないですものね。どういう審査体制でやるのかなと思っていたら、特に委任規定もないので、これは、どれぐらいを見込み、それを全てこども家庭庁本庁で担うという予定な
十一万五千ですから相当な体制ですよね。普通であれば、北海道から沖縄まで、分からないことがあったら、当然いろいろな、各地方支分局とかということもあると思うんですけれども、それはなかなか難しくて。また、機微情報の話もあったので。 加藤大臣、これはやはり、認定審査を本当に円滑に進めるために、場合によっては法改正もいとわずに体制整備をきちっと行う必要があると思うんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
本当に体制整備は急務だと思います。機微情報を扱うということも含めて、慎重によく検討していただきたいと思います。 最後に、第二条四項に規定されるいわゆる対象従事者や六項の教育保育等従事者について、内閣府令やガイドラインにおいてこれもいろいろなことを決めていくと思うんですけれども、形式的な肩書ではなくて、実態的に子供に関わることができることがきちんと対象になるように明確化をしていただきたいと思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
時間が来ましたので終わりますけれども、これは早急にいろいろまだ詰めなくちゃいけないことがあると思うので、子供を守るために是非どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
イチゴ王国の栃木県から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 本日も、まず地元の皆様に心から感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 先ほど来、吉川委員とのやり取りも聞かせていただいて、勉強させていただいておりましたが、やはりまだまだ本当に大きな課題、問題があるなというふうに感じました。今回、補充的指示権というものを規定したというのは、本当にある意味一線を超える大きな改正であるというふうに私は思います。ある意味本当の危機のときに優れたリーダーが間違った判断をしない、しっかりした判断をするというふうな前提があるんだったら、
なぜこれまでは個別法だけだったのかということに関して、対等、協力、そうしたことがやはり背景にはもちろんあったと思って、そこをすごくある意味慎重に考えていたということがあったんだと思いますけれども、ちょっと今の答弁だとそういう思いが余り感じられなかったなということが私は非常に残念に思います。 そういう中で、先ほどの吉川委員からの質疑に関係することでありますけれども、大臣の本会議のおおつき紅葉委員の質疑に対する答弁に関してちょっとお聞きしたいんですけれども、既存の法律で対処できないケース、現行法で対応できないケースについては、具体的に想定できるものについては必要な個別法改正が行われるものであり、現時点で具体的に想定し得るものはありま
大臣、一見御丁寧に御答弁いただいたようなんですが、要は答えられていないんですけれども、総点検はされたんでしょうか。イエスかノーでお答えいただければと思います。
大変大きな改正であります。要するに、改めて今回、法律を作る前にきちっと各省に、想定し得るものがあるかどうか、個別法の指示の状況がどうかとかそういうものを、では総点検はされていないということですね、今の大臣の御答弁だと。大臣、いかがですか。
済みません、ちょっと今、御答弁されていないと思うんです。各省の職員が懸命にされているのは、それはそうだと思います。本当にそれについては敬意を表したいと思います。そんなことは全く聞いていませんで、今の御答弁は余りにも不適切だと私は思います。委員長、御答弁されていませんのできちっと答弁していただくように、お願いします。
速記を止めていただいてよろしいですか。
大臣、総点検されたんでしょうか、改めて。
されていないのなら、されていないとお答えいただければいいと思うんですね。委員長、答弁されていないのできちっと御答弁を、お願いします。
同じように全くお答えいただいていないんですが。 要するに、各省に文書なりを回して、ありますか、総点検されたんですかと。私はそんなに難しいことを聞いていないんですね。されていないのなら、されていないでお答えいただければと思うんですけれども。されたんですか、そこをイエスかノーでお願いします。
最後の語尾がございませんですか。答弁をもう一回お願いします、今ちょっと聞こえなかったので。
要するに、やっていないということだと思います。法令協議の話は、私も役所にいましたけれども、法律を作ったら、その法案は合い議で回すわけですよね。全くそれも違うと思うので、さっきの答弁もはっきり言ってちょっと問題があるなということは申し上げておきたいなと思います。 次に行きます。余りこの問題ばかりをやっていてもあれですから。 やっていないということで、それは少なくとも、きちっとやって、それからですね。私も全てを否定しているわけではございません。最初に申し上げましたとおり、権限を行使してということを書いておいた方がいい側面もあるんじゃないかということを申し上げております。その面で、ただ、普通はきちっと個別法で、あるのかどうか、その
難航したというところについては、御答弁は、そこの点は理解いたしました。 ただ、一方で、その後に個別法での改正ということにとどまらず一般法での対応ということの中で、補充的な指示の発動の要件がある意味曖昧だったり、そうするとまたこれは地方の上意下達だとかいろいろなことにも影響を与えたりとか、恣意的な運用になってしまったりとか、あるいは緊急的なが入っていないとか協議をしっかりやらないとかいろいろなことがあると安易な行使を、要するに指示の発動の要件が曖昧であって安易な行使を可能にしてしまうおそれというのも今の要件ですとあると思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
まず、責任を明記というのは、それは一つ考え方としてあると思います。 だけれども、あえて、その責任に伴う、責任の裏側で当然権限を明記するということで、その権限を明記したときに、やはり対等、協力の関係、自治体にとっては萎縮してしまう、あるいは指示待ちになってしまうというふうないろいろな負の効果というのも当然あると思います。だから、そこを意識してこれまでは個別法の対応だった、ところが、ある意味今回こうして思い切ってどかんと規定されちゃう、そのときに、今大臣は限定的な要件とおっしゃったと思うんですけれども、私は限定性が足りないと思うんですね。やはり少なくとも、今回の補充的な指示の発動の要件で、緊急性の要件、これは私は明記した方がいいと思
今の御説明の理屈はちょっと私は足りないと思うんですね。ある意味今回は強烈な規定を置くわけですから、当然、緊急性というぐらいの限定というのは私は必要ではないかと。 しかも、緊急性の要件をつけてもそんなに、本当の危機のときに緊急だから対応するというのは当然だろうということになると思いますし、さっきは災害の例を出されましたけれども、災害のときはそれだけで緊急なわけですよね、はっきり言って。災害のときというのはもう起きているわけですから、あるいは切迫しているとか、緊急性はあると思うんですよ。例えば、極端な例を言うと、北朝鮮で指導者が替わってすごく強烈な方が出たから、おそれがあるから、では指示権発動とかですね。緊急じゃないんだったら特に、
ちょっと残念な答弁だなと、やはり抑制的な。危機のときは当然機能しなくちゃいけませんので、そういうことも配慮した上で緊急性というものをきちっとお考えいただかないといけないのではないかなということを私は感じます。 その次に、いわゆる国の補充的な発動の要件として、全国知事会の皆さんからも御要望もあると思いますが、地方公共団体との協議、これを何らか規定すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。