九月一日までに改正ができるように希望するということが決議にあるわけでございますが、しかし、これは法律的な意味での締め切り日ではございませんで、かりにそれまでに実現しておらなければ、その以降でも法律上は別に差しつかえはないわけでございます。 それから、非常任理事国として近々に批准する見込みのあるものはどこかというお尋ねでございますが、まあ日本以外で、イタリア、オーストラリアがその見込みが多いという状況でございます。
九月一日までに改正ができるように希望するということが決議にあるわけでございますが、しかし、これは法律的な意味での締め切り日ではございませんで、かりにそれまでに実現しておらなければ、その以降でも法律上は別に差しつかえはないわけでございます。 それから、非常任理事国として近々に批准する見込みのあるものはどこかというお尋ねでございますが、まあ日本以外で、イタリア、オーストラリアがその見込みが多いという状況でございます。
これはごく最近に出先の大使館等でそれぞれの政府の外務省に確かめた情報でございまして、私どもは間違いないものと確信いたしております。
これは憲章が全体として再審議される機会にはぜひ削除されるように日本としては希望いたしておるわけでございます。
憲章第七十八条に「信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。」とありますのは、ある国の地域全体に信託統治がしかれている場合に、それが加盟国になったあとまで継続されるということは主権平等の原則に反するという趣旨でございまして、ある国の一部の地域について信託統治制度があって、それがその国が加盟国となったあとまでも継続されることを封ずる趣旨ではない。これは日本の場合には関係がないことでございますけれども、そういう意味であるということは、憲章制定当時の諸文書あるいは憲章の解説書等すべて一致しておるところでございまして、日本政府としてもそういう解釈をとっておるわけでございます。 それから平和条約第三条の関係でございますが、仰せのと
第七十八条の規定がここに置かれました趣旨から、アメリカ政府の文書というよりは、サンフランシスコの国連憲章制定会議の諸文書からそういうふうに解されるわけであります。それは当時、中近東のレバノン等、委任統治地域になっておった新独立国が国連の加盟国になるということがありまして、そういうことを念頭に置いて書いた条項であるというふうに会議の文書に示されております。
アメリカ政府はこれまで信託統治の提案は沖繩についてはいたさないというふうなことを公に言ったことはございません。また、日本側からそういうことをはっきり確言してもらいたいというふうに要望したこともございません。これはただ日本側からは、とにかくそういう信託統治などはしないで早く返してくれと言うのに対して、こちらで述べている願望の後段だけに答えまして、まあ極東の平和安全が許すならばというような条件で、そういう日が早く来ることを希望するというような答え方をいたしておるわけでございます。
さっきレバノンだけを名前をあげましたけれども、ほかにも確かに国はあったと思います。シリアなどもその一つだったと思います。なお、フランス文もこの憲章の正文なわけでございますが、この場合には、加盟国となった国には適用しないとはっきりうたっております。そういう趣旨であったことは確かなわけでございます。その後、それを、まああとからつけ加えた解釈として広げる可能性はないかという御趣旨かと思いますが、ここに「主権平等の原則の尊重を基礎とするから、」という立法理由みたいなものが書いてございます。したがいまして、それじゃ、ある国の一部の地域が信託統治になっていると主権平等の原則の尊重ということに反することになるかという問題になるかと思うのでございま
第七十八条の解釈の問題……。
これはどういうふうに問題をつくるかということだと思います。と申しますのは、現在の状態は、憲章第七十八条と直接関係がないわけでございます。平和条約の第三条の解釈問題としてしかできないのじゃなかろうかと私は考えております。
「国民的服役義務」と申しますのは、徴兵その他の義務のように、国民全体にひとしく課される役務、こういう趣旨でございます。それから「身体検査」の点につきましては、これは領事官自身がこれを執行する趣旨ではございませんで、派遣国の国民が国民的服役義務に関連しまして身体検査を受けるために医師のあっせん等を行なう、そういう便宜を供与することの意味でございます。
戦前は、外国に行きますというと、徴兵義務がその間は免れると申しますか、日本政府としては何ら手が及ばなくなっていたという状態だったと思います。
領事館を設置するということに基本条約にいたしておりますけれども、これは必ずしも領事条約を締結するという意味までを含んでおらないのでございまして、領事条約を締結するというような考えは持っておらないのでございます。
まず第一に、その領事条約というものは、特に領事の特権免除関係をあまりはっきり認めない英米法系の国の場合に必要とされるということでございまして、韓国の場合には、特にその必要を認めておらないわけでございますが、かりにそういうことの申し出があったとしましても、これはその派遣国の国民の便宜のために設けた制度でございまして、したがいまして、本国まで帰る距離がそれほどもないとかいうようなことも当然考慮に入れられるべきことでございます。 それから、先ほど、領事官の権利としてとかいうようなことを仰せになりましたけれども、これはそういう領事官の権限とかいう観念は全然ないのでございまして、そういう通知に応じない国民に対しては何ら施す手はないわけです
英米法系以外ということでございまして、普通のことばで言えば、大陸系。大陸系というのは、ヨーロッパ大陸系と考えたらフランス、ドイツ、そういうところでございます。
私が申し上げました趣旨は、日本側としてそういうものを締結する考えは現在持っておりませんということで、いまの先生の御質問は、先方から申し出があった場合にはどうするかという御質疑であったので、いまのようなお答えが出たわけでございます。その間に特別に食い違いはないと存じます。
私、どういうふうにお答えしたか、はっきり記憶しておりませんが……。
私が申し上げていることと趣旨において違うようなことを申しているはずはないと存じます。
いろいろな、その御質問の趣旨によって、その御質問にぴったりするようなことをお答えしょうと思って、いろいろな側面から申し上げるので、いろいろ答弁の間に角度の相違ができてくるだろうと思うのでございますが、結局、まとめて、申し上げますというと、領事条約を結ぶという考えはない、その必要性もおそらく先方も認めないであろうと、これが一つ。それから第二に、その領事条約を結ぶという場合に、この身体検査に関する規定みたいなものを入れるかどうかという問題については、現実の必要、要するに便宜の供与でございますから、距離の関係とか、そういう現実の必要を考慮して決定されるべきことである、これが第二点だと思います。第三点として、かりに須之部参事官が仰せのような
いまの第二点で申し上げましたことは、距離の関係等でそれほどの必要性も認められないから、日本としてアメリカ、イギリスの場合に、領事条約に入れたからといって、当然韓国の場合にその条項を入れることを容認しなくちゃならないという関係ではないであろう。向こうは言うかもしれません。これもまた仮定になりますけれども、 〔理事井上清一君退席、委員長着席〕 その場合に、日本はこういう例にとらわれないで、またケース・バイ・ケースで、その場の、その日韓関係について判断したらよろしいだろう、こういうことでございます。
最初の答えだけでよろしいのでございますが、いままでいろいろ答弁をしているという仰せでございますので、そういう答弁はこういう関係からの御質疑に対してお答えしたものだろうという想像で申し上げているわけなんです。