吉田・アチソン交換公文と申しますのは、朝鮮動乱に際しまして、合衆国軍隊が国連軍として日本から行動をとるのに対して、必要な支援を与えるという趣旨のものでございまして、安保条約の改定にあたりましては、朝鮮動乱はまだ少なくとも法的には終了しておりませんので、これを継続するという措置をとったわけでございます。
吉田・アチソン交換公文と申しますのは、朝鮮動乱に際しまして、合衆国軍隊が国連軍として日本から行動をとるのに対して、必要な支援を与えるという趣旨のものでございまして、安保条約の改定にあたりましては、朝鮮動乱はまだ少なくとも法的には終了しておりませんので、これを継続するという措置をとったわけでございます。
在韓米軍は、国連軍としての性格と、アメリカ軍としての性格と、両方持っておるわけでございますが、国連軍としては、それぞれの国連決議に基づき、また米軍としては、米韓相互防衛条約に基づいておるわけでございます。
いま御引用になりました国連決議のテキストを私は思っておりませんが、元来は一九五〇年の朝鮮動乱勃発当時の七月にできた国連決議に基づくわけでございます。それが、その後の決議でずっと引き続き確認されておるという関係はあると存じます。
先ほども申し上げましたように、韓国に現在おるアメリカ軍は、国連軍としての性格と、アメリカ合衆国軍隊としての性格と二つを持っておるわけでございますが、国連軍としては、国連決議に基づいており、合衆国軍隊としては、米韓相互防衛条約に基づいておる、こういう関係でございます。
一九四八年の決議は、大韓民国がその年の八月にできまして、これを国連としては自由な選挙に基づき効果的な支配を朝鮮の三十八度線以南の地域に及ぼしておる合法政府として認めて、したがって、各国が大韓民国政府と外交関係を設定する場合には、このことを考慮に入れるようにということを勧告する決議でございます。これは、大韓民国の関係の決議でございます。それから、一九五〇年の朝鮮動乱が勃発しましてできました決議は、この北鮮側の攻撃に対して、国連としてどういう行動をとり、そのために国連加盟国にどういうことをしてもらいたいという趣旨の勧告でございます。これは、大韓民国というものの独立と直接関係のない決議でございます。現在アメリカ軍が国連軍として韓国におりま
民法の適用はあると思います。ただ、条約——昨年承認していただいた条約上——これはまあ質問の範囲外でございますけれども……。
外交官特権によって裁判権は免除されている状況でございます。
これは事実上は、日本にいる期間——外交官の任務を持って日本にいる期間全体にそういう特権を享有しているということに、少なくとも法取り扱い上はなっておると思います。
ちょっと私も事件の具体的な事実関係について詳細にまだ存じませんが、もしその行為が公務中に行なわれたものであるといたしますれば、その行為についての裁判権からの免除は、資格喪失後も続くということになっております。
外交関係に関する条約の規定上は、派遣国が接受国に対してその外交官の任務が終了した旨の通告を行なったとき、こういうことになっております。
さようでございます。
日本政府のほうから合衆国政府に対しまして、この地域を信託統治に提案するようなことはやめてもらいたいということを申し入れて、そういう回り道をしないで、できるだけ早く日本に返還してくれということを言っておるわけであります。それに対しまして、アメリカのほうは、まだ公にはそれじゃ信託統治提案はやらないということは言っておりません。私どもの日本側の気持ちはくんでいると思いますが、公に提案をしないとは言っておらないわけでございます。
前者でございます。
それでございますから、日本政府の立場としましては提案してもらいたくないので、提案してくれるなというふうに言っておるわけでございます。日本にまっすぐ返してもらいたい、できるだけ早く、信託統治なんという回り道をしないで、そう言っているわけでございますから、いつするのかということを聞くわけがないわけでございます。
平和条約第三条でアメリカは三権を行使する権限を持っておるわけでございまして、これについては別に終期はついておりません。アメリカが極東の緊張が緩和したら返すと言うのは、向こうが自発的にこちらの要請に応じて言ってくれておるわけであります。
そういうことを言う条約上の根拠というものがなくちゃならないという関係のものじゃないのでございまして、現状が条約上の根拠に基づいておるわけであります。それを日本に有利なように変更するのはこういうときにはいたしましょうと、向こうが条約上の義務もないのに言っておるということであります。それがまあ法律論でございます。
平和条約第三条には、「このような提案が行われ且つ可決されるまで」、とございますので、まあ仮定の問題でございますけれども、可決されたらまたもとのもくあみでございまして、否決されるまではいつまででも三権を行使できる、これは法律論でございますが、法律論はそうなるのでございます。 それから、極東の緊張とかなんとかということが平和条約にないじゃないかという御指摘でございますけれども、まあ平和条約にないことといえば、返還ということも書いてないわけでございまして、それは第三条のようなふうに物事を持っていかないで、日本側にすぐ返してもらいたい、奄美大島みたいに返してもらいたいというのが日本の立場なわけでございます。
大体そのとおりでございまして、可決されるまでということが条件になっておりますから、先ほど御質問の中にありましたように、否決されたらアメリカはこの平和条約第三条の規定に基づいてすぐ日本に返さなくちゃならなくなるだろう、こういう御議論のようにはならないということを申し上げておるわけでございます。
私どもとしましては、重要事項指定の決議は、十六回総会に成立したのがいまでも生きているという見解をとっております。
その点につきましては、重要事項を追加指定することは、十八条三項、で過半数となっております。過半数でできたものは過半数で取り消せるはずじゃないかというお考えはわかりますけれども、しかし、他方ひるがえって考えますというと、過半数で簡単にそれが取り消せるものならば、いつでも、それを取り消すという手間をかけるだけで、本案自体について過半数で決議ができることになりまして、わざわざ憲章が追加指定の制度を設けた趣旨が失われることになるというふうに考えるわけであります。学説も分かれております。あるものは過半数という説もございます。しかし、これは十八年二項に追加されたのだから、十八条二項に列挙されているものを削除する場合と同様の手続、つまり憲章改正手