これは条文上は「派遣国の法令により必要とされるところに従い、」とございますので、向こうのきめることでございますが、おそらくだれか医師を指定しまして、イギリス人かオーストラリア人か知りませんが、神戸あたりに船員を見たりする医師がいるようでございますけれども、実際問題としては、そういうものを指定して、その医師の検査を受けるようにということになるのじゃなかろうかと存じます。
これは条文上は「派遣国の法令により必要とされるところに従い、」とございますので、向こうのきめることでございますが、おそらくだれか医師を指定しまして、イギリス人かオーストラリア人か知りませんが、神戸あたりに船員を見たりする医師がいるようでございますけれども、実際問題としては、そういうものを指定して、その医師の検査を受けるようにということになるのじゃなかろうかと存じます。
ここにございますように、「通知を発し」、「届出を受理」するというようなことがいろいろあるわけでございます。したがいまして、その本人が自発的にそういうものに応ずる限りは、そういう必要な手続をとるすべての便宜が与えられるということでございます。
それはもうどうにもならないのでございまして、そのことは従来どおりでございます。ここで規定しておりますことは、単にそういう便宜の供与の道が開かれたということでございます。
なるほど日本文ではちょっと誤解されるおそれもあるかと存じますけれども、要するに、この「権利を有する。」というのは、日本国でそういう職務を行なうことを日本国が認める。日本国との関係においてはそれに文句を言わないという意味でございまして、この趣旨は英文ではわりにはっきり出ておりまして、シャル・ビー・エンタイトルド・ツーという表現になっております。
私もはっきりどういう表現が一番適当か申し上げかねますけれども、そういうようなことをやってもよろしいという意味であることは、この英文からはわりにはっきり出ていると思います。 それから、ついででございますが、「身体検査を行なうこと。」と日本語ではわりに簡単にやっておりますけれども、英文では、プロバイド・フォア・サッチ・メディカル・エグザミネーションズ、それのあっせんをするといいますか、そういう世話をするという意味のことがわりにはっきり出ておるのでございまして、ここの点も、どうも前からこういうふうにいたしておるものですから、こういうふうにやっておりますけれども、英文のほうがぴったり感じをあらわしているといつも考えております。
アメリカ一国だけです。
日本側では、在ロンドン総領事館、これは大使館内に設置しておりますが、館員三名、いずれも大使館員と兼任でございます。香港総領事館、館員十六名。それから南ローデシアのソールズベリーの総領事館、館員三名、これが本人でございまして、ほかに名誉総領事がイギリスのリバプールに一名ございます。 それからイギリス側の設置状況としましては、在京大使館領事部、これは館員四名。横浜領事館、館員二名。大阪・神戸総領事館、これは一つでございますが、館員は大阪事務所が四名、神戸事務所が一名。それから門司の領事代理事務所、館員一名。そのほかに名古屋に名誉副領事一名がおります。
前に御説明いたしましたことのほかに、一般に国際条約といたしましても、いままで慣習法にゆだねられてきたことが法典化される。たとえば外交特権とか、領事特権とかいうものはそうでございましたけれども、それもだんだん国際法委員会等で研究した結果を法典化するという傾向があるわけでございますが、それと同様に、二国間でも、いままで一般国際法、国際慣習法にゆだねてきたことを明確に条約の形で統一しようじゃないかということが広く行なわれることになってきた、そういう傾向の一つのあらわれということもあるだろうと思います。
十二カ国ございまして、ノルウエー、アメリカ、フランス、スエーデン、ギリシア、メキシコ、イタリア、西ドイツ、オーストリア、ベルギー、スペイン、デンマーク、そういうところでございます。それで現在ユーゴスラビア及びソ連と領事条約の締結の交渉をいたしております。
すべて戦後でございます。
特に主要な相違点はないように存じております。
はい。
あまり大きな相違点はないようでございますが、細部の相違点といたしましては、役務職員の地位、重罪の範囲、領事の任命、管轄区域決定についての接受国側の発言権、外交官が領事職務を行なう場合の特権、領事館敷地内の接受国官憲による立ち入り権、領事封印袋の開披要求及び返送権、そういうようなところが少しずつ違っております。
第一の役務職員の地位につきましては、日米間のものは、領事館職員の中に含まれており、したがって、若干の特権を条約上認められておるわけでございますが、日英間の条約では、領事館職員の中に含まれておりません。したがって、何らの特権も条約上認められていないと、こういうことでございます。
一般条約と申しますのは、さっきちょっと御説明いたしました国際法委員会というのが国際連合にできております。これは国際法の専門家によって構成されておる委員会でございますが、そこでいろんな国際法の法典化の仕事をやっておりまして、ここで研究してつくった草案をもとにして、今度は各国の代表が集まった国際会議をやる。ウィーンで外交官に関する条約をつくり、また引き続いて領事官に関する条約をつくったわけでございます。これのことを言っておるわけでございますが、これは何と申しますか、最大公約数をとったような条約なわけでございまして、いろんな国がいろんな意見を述べて、最後には結局十分に満足行かないので、まだ領事に関する条約についてはイギリスも日本も入ってお
条約上の権利義務ということでなしに、これが何かお互いに事実上の問題として有利であるからということで規格を統一するということが行なわれましても、それは特に条約上あるいは法律上差しつかえがあるということはないと存じます。
私から……。さしあたり現実の問題としては、身体検査を日本で行なうようなことは、向こうのナショナル・サービス・アクトが働いていない関係上ないということは、先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、いつそれがまた動き出すようになるかわからないわけでございまして、そういうことになった場合にイギリス国民で日本に来ている者の便宜を考えまして、一応こういうものはこういう規定を置いてそういう場合に備えておこう、こないう趣旨からこの規定が設けられたわけでございます。
今度のイギリスとの領事条約を締結するに際しましても、やはり日米の領事条約を一つのひな形として使ったということは、これは事実でございます。また、私も実は直接交渉にいずれの場合も携わったわけではございませんが、私の承知しておりますところでは、アメリカは今後この種の条約にはこういう条項を必ず設けるようにしたい、そういう方針であるという説明をいたしたそうでございます。
その点につきましては、日米の領事条約の場合にも穗積先生から御質問がございましてお答えいたしたわけでございますが、条約上は、表現上は平等でありながら、実質上はそれの利益を受けるのは締結国の一方のみであるということは非常に往々あるわけでございまして、たしか、日米領事条約の場合には、フィルムの輸入については、アメリカ側は全然これを利用する場面はなくて、日本側の便宜のためにのみ入れたものであるけれども、規定上は両方に平等に適用になっているという例を引用してお答えしたように記憶いたしております。そういうわけで、条約においては往々にしてあることでございまして、特にこれだけが不平等であるということにはならないかと存じます。
さしあたり、領事条約というものを結ぶのは、次にはソ連を考えておりますが、ほかの国とは領事条約を結ぶということはまだ考えられておりません。 なお、この身体検査の規定につきましては、これは当時も御説明申し上げましたように、あくまでその国民の便宜のためのみの規定でございまして、やはり本国に帰って受けたいと言えば、もちろん本国に帰って受けるわけでございます。したがいまして、便宜のためでございますから、特にその本国が遠隔でございますとか、そういうことも考慮に入るわけでございまして、その場合場合に応じて考えればいいことであって、必ず方針としてこれを入れるということは考えておらないわけでございます。