「重要問題に関する総会の決定」と、この十八条第二項に該当すると解釈できるのではなかろうか、つまり基礎としては。しかし、先生御指摘のようにそういうような重要問題を取り消すという決議は、重要問題に関する決定であると手続規定か何かで書いてあるかどうかというと、こういう手続規則みたいなものはございません、しかし、他方そういう重要問題を取り消すことは過半数でできるという手続規則もないわけでございます。結局は、まあ解釈の問題ということにならざるを得ないかと存じます。
「重要問題に関する総会の決定」と、この十八条第二項に該当すると解釈できるのではなかろうか、つまり基礎としては。しかし、先生御指摘のようにそういうような重要問題を取り消すという決議は、重要問題に関する決定であると手続規定か何かで書いてあるかどうかというと、こういう手続規則みたいなものはございません、しかし、他方そういう重要問題を取り消すことは過半数でできるという手続規則もないわけでございます。結局は、まあ解釈の問題ということにならざるを得ないかと存じます。
別に、解釈が違った場合にはこういう手続によるという手続規則もないかと存じます。
重要問題であるかどうかということは、あまり客観情勢で影響さるべきことかどうか。私、そこのところは若干疑問に思うのでございますが、もっと純粋に考えていいんじゃないかと思うのです。従来重要問題として取り扱われている具体的なケースとして、決議じゃございませんが、そういうものは多々あるわけでございます。そういうものと比較しましてこれが重要問題であるのは、事務的な見解でございますが、当然なことであろう。これは、どっちを支持するものが多くなったか少なくなったかということとは直接関係ないかと思います。 それから、いまのお話の第二段の御疑問の点、そのとおりでございまして、かりにこれはもう今後は重要問題としないことにしようじゃないかというものが出
方式の見解は、そのいずれについても表明されておらないと思いますが、最初のほうの点については、大体私どもと同意見のようでございます。 第二の点につきましては、全然アメリカは公式見解がまだきまっていないようでございます。
政府といたしましては、重要事項と指定した決議は、十六総会に成立したものがいまでも有効に存続いたしておるという見解をとっております。
現実の議事の順序がどういうことになるか、現在の段階ではまだ全然予想ができませんから、そういうことは含まないで、単純に憲章の解釈の問題として申し上げるということで御了承いただきたいと思います。 かりにもう一度重要事項指定の決議の効力を確認しようではないかというような趣旨の決議が出たら、これは十八条三項の規定によりまして過半数で成立すると解すべきものと思います。また、かりに、前にできた重要事項指定決議は有効であるという前提のもとにこれの効力をなくそうではないかという決議が出たとしますれば、その決議の成立には、第十八条第二項によりまして三分の二以上の多数を要すると解すべきが妥当ではないか、かように考えております。
政府としてはアルバニアの決議案の成立することには反対の立場をとっているわけでありまして……
いや、中国の代表権問題の決議案の提案国だったものですから、通称そう申しておりますが、これが成立することには反対いたしておりますので、これが成立した場合にはどうなるかということの答弁は、政府委員として差し控えさせていただきたいと思います。
私から答えられることは、先ほど申し上げたとおりでございまして、政治論として先の先のことは、いろいろ総理あるいは外務大臣からおっしゃるかもしれませんけれども、そういうことは私の職掌の範囲外だろうと思います。
広い意味で合意と考えてよろしいと思います。
通常と申しますことば自身の意味は、大体何割程度に行なわれる場合が通常だというふうに、一律に断定的には言えないと思います。その事柄のその場合場合に応じて常識的に判断するよりほかないと思います。
ちょっと私は御質問の趣旨を取り違えたかもわかりませんが、通常ということば自身の意味として申し上げると先ほどのようになる。この場合の通常というのは、事柄が原子力潜水艦の入港というようなことでございますから、実際にはほとんど予想し得ないくらいの場合なんだけれども、必ず断定的に二十四時間前の予告をするとまで言い切ることに若干の不安をアメリカ側が持ったために、こういう安全弁がちょっと加えられておるだけのことでありまして、何か通常でない場合を両者の間で想定してこういう字を入れたということじゃないわけでございます。
大体お説のとおりでございます。
さっき、最初の御質問で、これは合意かという問いに対しまして、私は広い意味でと申しましたが、いま私のお答えが若干誤解を与えているようなので、少し補足さしていただきますけれども、条約上これで義務づけられたということにはならないのでございまして、条約上は、地位協定上でございますが、向こうは権利があるわけでございます。人港の権利があるわけでございます。ただ、原子力潜水艦というものの特殊性にかんがみまして、特に地位協定上の権利義務と関連なしに、別にまたこういうことを両国政府間で打ち合わせたわけであります。 通常ということばの意義につきましては、先ほど私が申し上げましたように、別にこういう場合は例外としてよろしいのだというような例外を日米間
いま私が申し上げたクォーリフィケーションをつけた上での合意でございます。それをすぐ条約上の義務と、こういうふうにおっしゃると、またひっかかりが出てくるわけでございます。
条約だということばをときどきここでおっしゃると非常に混乱するような気がいたしますが、条約上、協定上の権利義務とは関係なしに、これだけは特別にこういう取り扱いをしましょうということを打ち合わせたということでございます。あまり義務とかなんとか、かたいことばをお使いになると、すぐそれじゃ協定上義務があるのかというような疑問を誘発いたしますので、そういう関係はないということを申し上げたわけでございます。
条約というと、私どもはすぐ、憲法上の条約、国会の御承認を要するとか、そういうふうな四角四面なことを連想するわけでございます。条約上のことを申せば、むこうは自由を持ち、権利を持っておる。しかしながら、原子力潜水艦のことだけはこういうぐあいにいわば向こうが自制しよう、こっちも自制してくれということで、話し合いがついたということをすなおに受け取っていただきたいと思います。
けっこうでございます。
そこでやはりさっきの話に立ち戻らなければならないのでございますが、はっきりこっちに権利があるものだったら、向こうが条約上の義務を履行するについて、通常義務を履行するなどということを言わせてはならぬということ、そういう議論ならばわかるわけでございますけれども、条約上の権利はあるけれどもこういうふうに取り扱い上しようということで、こっちとしてそう威たけだかになれる筋合いのものではないと思います。しかし、実質上の問題としては、先ほど申し上げましたように、何も向こうの御意の召すままに通報しなかったりしたりするというものではございませんで、常識的には必ずあるものと思って差しつかえないということを申し上げておるわけでございます。
それと、もう一つ、実質的に通常というのはそれほど御心配になるような留保ではないということを申し上げたわけでございます。