治安出動には自衛隊法第七十八条の規定に基づく「命令による治安出動」と、自衛隊法第八十一条の規定に基づく「要請による治安出動」というのがある。答申に言う「緊急事態」がこのような自衛隊法に定める治安出動の要件に該当する場合には、所要の手続を経て自衛隊に対して治安出動を命じることもあり得ると考えている。それは法律を中心にして、そういうことがあり得るかどうかということについては、あり得るということになると思うのでございます。 ただ問題は、今委員の御指摘は、検討しておる結果生まれてくる安全保障会議で防衛庁長官が、委員の使われました言葉をそのまま使わせていただきますと、防衛庁長官がどんと座って審議に参画して、そしてそこでどんどんと平和運動や
