同じ質問を出入国管理庁に聞きたいと思います。
同じ質問を出入国管理庁に聞きたいと思います。
まとめると、文科省は毎年調査をして、在留資格のあるなしではなくて、日本語のサポートが必要であるという切り口において一応把握はしている。それから、出入国管理庁の方はしていないということなんですよね。 私は、切り口をこの在留資格というところでやはりリアルタイムに把握すべきなんじゃないかなと思っていて、なぜならば、いわゆるすごくレアケースのイレギュラーだったらまだいいんですけれども、結構数が増えてきていて、それは個別事案として、個別事案というか、その問題に対応するやはり手段、手だてというのを考えていかないといけないステージに差しかかっているんじゃないかなという問題意識がまずあります。 日本語ができる、できないという切り口と、在留資
在留資格がある、つまり住民票があるという方は、来年こういう人が何年生にいるだろうということを事前に準備する期間、余力というのも自治体側や学校側にあって、その場合は、例えば、そういう制度を入れるとか、そういうクラスをつくるとか、そういう先生を加配するとかという、いわゆるちょっとした余力があるんですよね。 ただ、この問題を、いわゆるさっきおっしゃっていただいたのは、外国人の方に、例えば日本語教育をサポートするとか、そういう制度をつくる、そういう者を加配するとかということの一般的な制度の中で吸収してくれという話だったと思うんですけれども、それでいいんかなというのもやはりあって、それで賄えるのであればいいんだけれども、そもそも、文科省そ
分かりました。 だから、柔軟に対応されていっているというのは、昨日もちょっとレクでいろいろディスカッションしたんですが、いいことだと思うんですね。ただ、基本的には、住民サービスを受ける、その中で本人が希望するというときに渡されることであるとか、何か起こったときに、又は何か特別な事情でここまでを開示してほしいという申出があった場合にするということなんだと思うんですけれども、何かさっきの議論と似ているんですけれども、私は、何かやはり、それはオーダーがあってお伝えするんじゃなくて、連携できるように積極的にすべきなんじゃないかなと思うんですね。 というのは、もうこれはずっと同じことなんですけれども、何か起こったときにやるというのと、
運用上の措置で法令上の義務はないということなんですが、事例で様々報じられてもいますけれども、一人で多数の仮放免者の身元引受人に、百人を超えるようなケースがあったというふうに報道もされていますが、そういった人数の多いケースがあれば御紹介をいただきたいと思います。 それから、身元引受人というものを置いて、ある種のスポンサードしてもらうわけなんですけれども、それが多数の仮放免者の身元引受人になるというのは、そもそも運用上であったとしても適切なのかどうか。そして、それから法改正があって改善されたというふうに少し認識していますけれども、その辺りも含めて、トータルで御答弁いただけたらと思います。
これは、改正入管難民法の中でも非常にポイントとなるところだと思うんですが、じゃ、その監理措置の監理人というのは、いわゆる役割、責務というのはどうなっているのかということと、それから、人数の話で、要するに、仮放免のときに、身元引受人に例えば行政書士とか弁護士さんとかがなって、さっき二百八十人ですか、そういう人間を引き受けるというのは、何か、知り合いだから引き受けた域を超えていますよね。つまり、何かスキームなんですよ、もうこれはもはや。 そういうことがそのまま監理措置制度に置き換わるという懸念は、一応シミュレーションとしてはあると思うんですけれども、例えばそれが百人、二百人というのをスキーム的に受け入れるプロ監理人のような、そういう
この改正前の身元保証人で多数引き受けたようなスキーム的なものをやはり是正しないと、せっかく改正して、そういうのをしっかりとやっていこうという趣旨がざるになってしまいますから、そこについては運用上厳しく見ていただきたいというふうに思います。 それから、ちょっと時間がなくなっちゃったので、最後に一問だけ。 難民申請の中の一番上で、二〇一〇年代に毎年の難民申請者数が急激に増え続けて、二〇一七年には二万人弱となり、二〇一八年には一万人強と半減したんですが、この推移の経緯、理由というものの見解を最後に聞きたいと思います。 なぜならば、最後にちょっとコメントだけ言っておくと、政策によって増減するし、制度の穴をついて、やはり悪用、濫用
つまり、七年間で、千二百人ぐらいだったのが二万人ぐらいになるというようなことが政策の間違いによって起こり得るということなんですよね。逆に言うと、そういう政策で抑制することもできるということで、この入口、出口、また在留の管理については、慎重な制度設計を今後もやっていかないといけないということを改めて問題提起というか問題意識を共有して、今日は終わりたいと思います。 ありがとうございました。
日本維新の会の藤田文武でございます。 本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。 それでは、質問に入らさせていただきます。 まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。 電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。 その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。 例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約
ありがとうございます。 ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
ありがとうございます。 次に、電磁的記録提供命令について、数名の参考人にお聞きしたいと思います。 先ほど来、この委員会でも、前回もそうだったんですが、妥当な押収範囲というのは、確かに範囲を限定するのは非常に難しい、技術的にも難しいというのは確かに分かるという中で、先ほど指宿参考人から事後的な抑制という観点のお話をいただいて、私も非常にそれは重要な指摘だなというふうに思うわけであります。 その御意見について、吉開参考人、現場をよく御存じかと思いますし、それから賛成の立場の池田参考人に御意見を頂戴したいと思います。
ありがとうございます。大変参考になりました。 それから、電磁的記録の保管や保存についての問題点を指宿参考人にも御指摘いただいて、なるほどなというふうに思ったわけでありますが、一方で、現行の記録命令付差押え等でも同じような問題があるということで、電磁的記録提供命令の個別の事案ではないというふうに理解したんですが。 そもそも論として、やはり、全てにおいてそういう保管、廃棄についての法整備をすべきというお立場か。いわゆる今回の電磁的記録提供命令は、例えば押収の手法が割と拡大されるから容易に広く押収できてしまう可能性や、又は間接強制がついているとかということから、個別の法律に特化してもやはりこの規定を作るべきというお考えかを、指宿参
御主張はよく分かりました。ありがとうございます。 それから、違反への罰則の話も御指摘がありました。一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金のお話ですが、ちょっと重過ぎるんじゃないかというのが指宿参考人からもありましたが。これについて、樋口参考人、それから指宿参考人、そして坂口参考人から、この軽重についての御意見をいただきたいと思います。
五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
日本維新の会の藤田文武でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 今日は法案審議ということで、刑事デジタル法を前半させていただいて、残り半分ぐらいは、ちょっと外国人の話をまたさせてもらいたいと思いますので、お願いいたします。 まず刑事デジタル法についてでありますが、この改正の意義は、刑事手続の円滑化、迅速化、それから刑事手続に関与する国民側の負担の軽減、それから情報通信技術の進展等に伴って生じる犯罪事象への対処、こういうことを通じて安全、安心な社会を実現するということが意義に掲げられているわけでありますけれども、内容をいろいろ見ていると、やはり捜査機関のメリットの拡大というのは非常に大きいと思います。捜査機関だけが
ありがとうございます。 デジタル化すると様々な人が利益を享受するというのは当然で、私も、この法案については、このデジタル社会でありますから、適時適切にそのデジタル技術の活用を拡大していくということには賛同するわけでありますけれども、やはり、この注目のところは電磁的記録提供命令についてだと思います。ここは不安に思われる方、また少しもやもやされる方も多いと思うので、この辺りをちょっと細かく聞いていきたいと思いますが、まず冒頭、この導入の趣旨、総論でいただけますでしょうか。
ありがとうございます。 これも両者にメリットがあるよという御説明だったかと思うんですが、懸念点として、被疑者等に関連性のない個人情報等も幅広く収集される可能性があるんじゃないかという指摘はやはりあると思うんですね。これについて見解を問いたいと思います。
これは、形上、そういうことなんだと思うんですよね。包括的押収というものはできない、なので、ピンポイントでこの捜査に関連するものを出せということだと思うんですが、情報って混在していたりするので、それはやはり、関連性のないものまで取得するということを前提に、抑制的に運用しないといけないというのは当然のことだと思うんですけれども。 ちなみに、ちょっと通告はなかったんですが、提供側がそういうのを編集する、つまり、いわゆる本当に必要な部分と混在していた場合に、編集したりするということは許容されているのか、お答えいただけますか。
そういう特定の仕方だと、やはり、いわゆる直接的に関連する情報と、その外周というか、少し遠い情報も混在するというのは、それが駄目だと言っているわけじゃなくて、実務的には当然のことだと思うんですよね。 そうした場合に、取得したデータ、証拠は、当該犯罪捜査に使う以外に流用されたりすること、流用、転用、活用されたりすることがあるのか。これはもしかすると、この刑事デジタル法に限らずの運用かもしれませんが、まず確認したいと思います。
分かりました。 最後に、この命令は罰則つきでありますから、それを受けた法人側も作業が必要になってくるということでありますけれども、法人側の負担における配慮についてはどのようにお考えか、お聞かせいただけたら。