御指摘のように、信用保証協会では既に、法人、個人の資産分離とか、あるいは財務基盤の強化であるとか、あるいは経営の透明性確保といった経営者保証ガイドラインの要件を満たしている場合には保証料を上乗せすることなく経営者保証は求めない取組を行っております。今後もこの取組は継続することとしております。 他方で、今回、法改正により整備をいたします新しい信用保証制度におきましては、これまでの経営者保証ガイドラインの要件よりは緩和した要件を設定をいたします。財務状況によって異なりますが、〇・二五%又は〇・四五%の保証料の上乗せを前提に、経営規律などに関する一定の要件を満たせば信用保証協会は経営者保証を求めないこととするものであります。 こう
