そもそも、エネルギー全体については、国の責務、これは原子力も再エネも火力も含めて、エネルギーの安定供給、需給について責任を持つということはエネルギー政策の基本法に書かれておりますので、全体としてはそこでカバーをされている。特に原子力については、今回の事故もございました。そして、脱炭素化と安全性の確保について、特に国の責務として明記をし、基本方針の中に、最善かつ最大の努力ということで、先ほど御指摘のあった点についても、事業者の責務も含めて書かせていただいたところであります。
そもそも、エネルギー全体については、国の責務、これは原子力も再エネも火力も含めて、エネルギーの安定供給、需給について責任を持つということはエネルギー政策の基本法に書かれておりますので、全体としてはそこでカバーをされている。特に原子力については、今回の事故もございました。そして、脱炭素化と安全性の確保について、特に国の責務として明記をし、基本方針の中に、最善かつ最大の努力ということで、先ほど御指摘のあった点についても、事業者の責務も含めて書かせていただいたところであります。
したがって、再生可能エネルギー法の改正案の中で、地域での住民への説明の義務とか責務、説明会の開催とか、こうしたことについて求めているところであります。 様々な課題を乗り越えながら、再生可能エネルギーについても最大限導入していくという方針であります。
発電の電源をどういうふうにしていくか、経営をどういうふうに考えていくか、これは一義的には民間事業者の判断がございます。 その上で、原子力事業について運転を続け、再稼働する、あるいは今後、延長をする、そうした申請をする、そのことについては、まず民間事業者が判断をし、申請を行い、経産大臣が認可をしていくという仕組みになっております。もちろん、安全性の確保については規制委員会の厳しい基準で安全審査が行われ、その認可を受けないと稼働はできないということでありますので、一義的には事業者の判断ということになります。
この第二条の三の三号のお話ですね。 ここのまさに「制度の抜本的な改革が実施された状況においても、」というのは、電力システム改革などの進展の状況を踏まえながらということで、これまでも行ってきておりますし、今後も進めていく。その中においても、引き続き、廃炉も含めた、利用からバックエンドまで安定的な事業環境の確立に向けて、必要な対応に取り組むという旨が記載されているところであります。 この趣旨を踏まえて、安全性向上に向けた技術、人材の確保や安全対策投資も含めて、しっかりと行われるよう必要な施策を講じる旨を規定をしております。 先ほども、システム改革の進展によって投資が行われないんじゃないかという御指摘を大島委員からいただいたと
まず、御指摘のように、安全対策に非常に大きな費用がかかっている、これは事実であります。世界で最も厳しいとも言われる規制基準に対応して、安全性の確保を最前提として、最大限それを進めていくという前提で原子力を稼働していく、活用するということでありますので。したがって、御指摘のように、電力事業者の中には、これはコストが見合うのかという不安を、懸念も持っている方もおられるかと思います。 他方で、今回の電気料金の値上げの申請を見てみましても、やはり九州電力、関西電力は原子力が稼働しているということで、値上げをせずとも経営がしていけるということ、燃料費が、コストが少なくて済んでいるということもあります。したがって、安定的なエネルギーの供給そ
日本で地震が多いことはもちろんよく分かっておりますが、それも踏まえて、規制委員会が厳しい基準で、地震にも耐えられる、そうしたものの基準の中で原子力を活用しているということでございます。
済みません、安全基準の規定につきましては、本来であれば規制委員会なりが答弁していただく話でありますけれども、規制委員会の下で、今回、炉規法が、三十年の審査、そしてその後十年以内の審査ということでありますし、山中委員長も既に答弁されていますが、長くなればなるほど厳格化していくという趣旨で答弁がされているものというふうに承知をしております。
この運転期間については、私どもの資源エネルギー庁の審議会でも、専門家の意見を聞きながら、様々な意見がございました。イギリス、フランスは運転期間の定めがございませんし、アメリカも八十年まで認めたものもあります。したがって、運転期間について何か定めを設ける必要はないという意見もございました。 他方で、私ども、福島の事故も経験している中で、そのときに改正された、四十年、二十年、一回延長の、六十年の枠組みを維持していく、そして、規制の改革、規制の変化によって、規制が変わったことによって取り組まなきゃいけない他律的な要因によって運転が止まっている期間についてのみ、その期間には入れないということで追加の延長ができる、追加的にできるというこの
まさに今回の基本方針の中に、利用に当たってはということで書かれているとおり、エネルギーの安定供給、脱炭素社会を実現していく上で、私ども、これらに責任を持って、特にエネルギーの安定供給、生活、経済を守っていく上で責任があるということでありますので、その利用に当たっての、今回の、国の責務を基本法の中に書かせていただいているところであります。
立憲民主党としてそのような御提案をなされるのであれば、修正案を出していただいて、与野党協議の上で私どもは判断していきたいと思いますが、私どもとしては、期間を認めなくてもいいという意見も審議会の中では多数ございました。しかし、事故の経験を踏まえて、私ども、いわば自己抑制的に、四十年、二十年という枠組みを維持してということを決めたところでございます。
やはり原子力は、大きな事故を我々は経験をした。その安全神話に陥ってしまったことの反省の上に立って、今回、利用と安全の条文上の整理をきちんとし、高経年化に対しても、規制委員会の方でこれは基準をしっかりと作ってもらって、厳しい基準、厳格化された下で審査が行われていく。これは石炭火力とは違うというふうに思います。 ただ、石炭火力につきましても、私ども、これを永遠に続けていくということでなくて、まずは高効率なものに替え、さらに、CO2はそれでも出ますから、それについては、CCS、CCUSも活用して、安定供給の観点からこれは使っていくということでございます。
御指摘のとおり、極めて不用意なメモ、不用意な表現だと私も思います。 私も本人から聞きましたけれども、当該部分ですね、運転期間のありようについての部分ですけれども、安全規制の在り方に影響を与えるとの誤解を与えることがないよう経産省としても説明には十分注意すべきという、留意すべき点と考えた点をメモにしたということでありましたけれども、まさに大きな誤解を与えてしまう表現であります。非常に不用意な表現だと思います。私から直接、書いた管理職に厳しく指導を行ったところであります。
長くは申し上げませんが、先ほど来、御答弁が山中委員長からありますとおり、令和二年七月の規制委員会の見解、これは、運転期間、利用については規制委員会が述べる話ではないということでありますので、規制と利用の条文上の整理をきちんとしなきゃいけないということが長年のいわば課題で、数年間の課題であったわけであります。 それについて応えていくということと、今般のロシアのウクライナ侵略などによってエネルギー危機のような状況が起こる中で、エネルギーの安定供給とそして脱炭素化を同時に進めていくという極めて難しい局面にある中で、GX実行会議で議論を進めたわけであります。 昨年の夏頃から事務方は様々な案を、担当者レベル、管理職レベルなどでいろいろ
昨年の夏頃から様々な議論をしていく中で、事務方レベルでは、この資料にありますとおり、いろいろなアイデア、考え方を出していたんだろうというふうに思います。 特に、繰り返しになりますが、令和二年七月の規制委員会の見解によって、規制と利用の、条文上、整理をしっかりしなきゃいけないというところは課題でありましたので、この資料の一ページ、先ほどお示しされた、御指摘いただいた炉規法と電事法の関係の整理が必要だということ、そして、原子力基本法については、まさに開発、利用を推進することによって、エネルギー資源の確保は書いてあるわけですけれども、全体として、二条の基本方針には、「平和の目的に限り、」ということで、先ほども御指摘いただいた、利用に当
まず、高市大臣とは、閣議で基本的にはお会いしますので、その前後でこの大きな方向性についてお話ししたことはございます。ただし、何か紙を用いて細かく、こういうふうに条文をしますよとか、そんなことは話してはございません。 繰り返しになりますが、法技術的な整理を要する事項でありますので、法制局がきちんと審査をしてくれて、その上で事務方が整理をした今の成案となっているわけであります。 そして、去年のGX実行会議、そして十二月二十三日に原子力関係閣僚会議も開いております。 この原子力基本法の改正につきましては、九月半ば頃から事務的な作業を開始したと聞いておりますし、昨年十二月末に、大きな方向性、原子力委員会が、原子力利用に当たっての
御指摘のように、原子力基本法は、原子力利用が平和の目的のみに限られるということが大きく基本方針のところにも書かれているとおりでありまして、この下の条文にあります、「平和の目的に限り、」と書かれているところであります。 そして、今回、炉規法と、そして私どもの電事法の改正を行って、原子力についての大きな方向性、特に運転期間の問題、一定の整理をして今回提案をさせていただいておりますし、さらに、脱炭素化という新しい時代の要請がございます。そうした事柄について大きな法改正を行うに当たって、原子力基本法についても何か書く必要があるのではないかという、こうした考え方で事務方が整理をしたものというふうに思います。 その上で、各省庁の調整を経
まず、先ほど、簡単に述べますけれども、原子力基本法の議論を聞いておりまして、一条のところに、原子力の開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保しということが明記されているわけであります。これは平成二十四年の、この条文、福島の事故を受けて原子力基本法を改正したときも、民主党政権もこれを維持して、まさに原子力、開発、利用を推進することで、将来におけるエネルギー資源を確保しということを言われているわけであります。 その上で、その後の様々な、もう繰り返しませんが、ロシアのウクライナ侵略などによってエネルギー危機のような状況があり、私どもとしてエネルギーの安定供給に責任を持つという立場から、今回、再エネも推進する
賠償それから再処理などを含めて、これは不透明な部分があるからというふうに承知をしています。
もう委員御案内だと思いますけれども、ヨーロッパにおいても、再エネを進める、当然我々もそうですけれども、その中で、天候によっては動かないことがあり、かつ、今回、ロシアからのエネルギー供給が減ることによって極めて高いエネルギーコストになって、あれだけ大規模なストまで起こっているという状況であります。 私どもとして、再生可能エネルギーももちろん進めていきますし、原子力も活用しながら、また、バックアップ電源、移行電源としての、移行エネルギーとしてのLNGを含めた火力も必要な程度にやはり維持していかなきゃいけない、そういう方針で臨んでいるところであります。 我が国の立地状況、これは、海に囲まれ、遠浅の海が少ない、あるいは平地面積も非常
当時の細野大臣、それから立法者、議員立法の提案者、様々な答弁がありまして、細野大臣も、四十年たてばそのときから急に危険になるというわけではないという答弁もあります。また、立法者、提案者からは、四十年は政治的な数字であり、科学的な知見だけに基づいて決定した数字でもないという答弁もありました。 私ども、これは、各国の規制を見てみましても、何か科学的根拠に基づいて決められたものではなく、ある意味、審査、安全審査を行う一つのタイミングということで理解をしております。 その上で、今回、四十年プラス二十年という基本的枠組み、法改正があった、福島の事故を受けて法改正をしたその基本的枠組みを維持しながら、運転期間のカウントの中に、他律的な要