この程度の認識で与党の政調会長ができるんですね。驚きです。 実はこの話は、ギングリッチ氏が同行者を連れてきたのではなく、旧統一教会の関連団体側が岸田当時政調会長との面談を手配したというふうに当のギングリッチ氏がおっしゃっているんですけれども、この点についてはどうなんですか。
この程度の認識で与党の政調会長ができるんですね。驚きです。 実はこの話は、ギングリッチ氏が同行者を連れてきたのではなく、旧統一教会の関連団体側が岸田当時政調会長との面談を手配したというふうに当のギングリッチ氏がおっしゃっているんですけれども、この点についてはどうなんですか。
旧統一教会側がセットをしてギングリッチ氏と与党の政調会長が面談したということですか。これは、ギングリッチ氏からの申入れではなくて、旧統一教会側からセットがあって面談が成立したということですか。それで適切だったというふうに総理はお考えになりますか。
総理、私、この会談が、面談がセットされた経緯についてこの委員会で答えてくださいというふうに通告をいたしております。適切だったかどうかということについても今御答弁いただけていない。 では、改めて伺いますけれども、この面談はどういう経緯でセットされたんでしょうか。自民党のどなたが連絡を受けて、そして受け付けたのか、電話やメールなどでやり取りがされているかというふうに思いますけれども、ギングリッチ氏のスタッフからだったのか、それとも旧統一教会関連団体のスタッフからだったのか、お答えいただきたいと思います。
こんな重要な会談を、メモも残っていない、そして、自民党の本部のどなたに聞いても分からないということについて、どうなんですか、総理としてどういうふうに思いますか。
私、にわかにこれは信じられないんですよ。これだけの面会、しかも、聞くところによれば、関連団体あるいは旧統一教会は割と頻繁に自民党本部でいろいろな面会をされているという情報もあります。 私は、これは一度本会議で伺いましたけれども、総理からは答弁いただけなかった。このことについて、私は、もう一回総理から、調べてもらいたいと思っています。どういう経緯でこの会談が行われたのか、そして、このときに総理は本当に相手方を認識していなかったのか、このことについてもう一回調査してもらいたい。本来であれば、この委員会にきちんと、どこどこについてどこどこに調べましたからこういう情報でした、あるいはなかったことも含めて、きれいに説明をするべきだというふ
私はそこまで言っていないんですよ、総理。 もう一回、名刺交換されているわけですから、名刺があったのかどうかお調べいただけませんか。
私、こうやって総理と議論させていただいて、総理がギングリッチさんと会っただけだということもないとは言えないというふうには思っています。だけれども、報道が出るたびに、やはり総理の発言が変わっていくんです。本当にこれで信じていいのかどうか、私は分かりません。 総理、今後、この面談のときに総理が旧統一教会の関連団体の面談だということを認識していたという何らかの事実が明らかになった場合には、どう責任を取られますか。総理大臣を辞めていただけるんでしょうか。そこまでおっしゃってくださるのであれば私は総理の言葉を信じたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
認識の事実が出たときには、今の御答弁をお忘れなきようにお願いをいたします。 終わります。
おはようございます。立憲民主党、西村智奈美でございます。 旧統一教会の被害救済に向けては、いよいよ本当に重要な局面に入ってきたというふうに考えております。 昨年七月以降、改めて、我が国において旧統一教会の被害実態がこれほどまでに深刻で、かつ長く続いていたということが明らかになってまいりました。 それと同時に、旧統一教会と政治との関わりも明らかになっております。特に深く長い関わりがあったのは自由民主党の方々でおられます。私たち立憲民主党としては、旧統一教会被害対策本部を早急に立ち上げ、全国会議員に調査、全てを公表いたしましたけれども、自民党の方々におかれては、点検ということが行われたのみで、申告したのに公表されていない方々
三年を待たずにということで御答弁ありました。 旧統一教会の被害者の皆さんからのお話を伺いますと、やはり普通の民事保全とは違うという大前提に立たなければいけないということも、私たちは改めて確認をしてきたところでございます。 一つには、この委員会の中で、先日、吉田統彦委員が指摘をされたように、例えばジャパンライフの問題、これは、実際に救済された方々、あるいは金額が僅か全体の被害額の一・二%なんですよね。大規模な消費者災害については、個別の救済あるいは損害賠償ということではなくて、やはり公益的な取組があらかじめ必要ではないかという議論も、今、消費者庁の方で始まっているというふうに伺っております。 やはり、財産が散逸して救済でき
実効的な財産保全の第一歩は包括的な財産保全であるということを強く申し上げたいと思います。 それでは、次に、今朝も報道がありました、岸田総理、当時自民党政務調査会長が、二〇一九年の十月四日に、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の友好団体のトップと面会をされていたという報道、問題について柴山提出者にお伺いをしたいと思っております。 二〇一九年十月当時、柴山提出者は政務調査会長代理だったのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
柴山当時政務調査会長代理は、十月四日のこの面談に同席しておられましたか、あるいは、この件について関与しておられましたか。
これは、私たちも党内でいろいろ調査をいたしましたけれども、自民党におかれても、点検ということではありますが、全国会議員に自己申告での報告を求められていたわけです。 柴山提出者御自身も、二〇二一年と二〇二二年、二回、関連団体の会合に出席をされたということを自己申告されて、それは自民党の方から公表がされました。党内のそうした議員さんなどに対してはいろいろ点検が求められ、そしてこのように公表されているわけですけれども、岸田総理御自身が、承知していないというこの一言で済ませようとしているということについて、柴山提出者は、御自身が二回あったというふうに申告し、公表されたことについてどういうふうにお考えでしょうか。
ただ、今日も新聞一面に写真が出ておりまして、並んで写っている写真があるんですよね。私、これはやはり岸田総理に、機会がありましたら御本人に伺いたいと思っております。このような、承知していないというような答弁を総理がされればされるほど、総理御自身が旧統一教会の被害についてその事態を小さく見て、そして御自身の関わりについてもできるだけ小さく見せようとしている、何か逃げようとしているというふうに映ってしまうんですよね。 この映ってしまうという中で、今回、財産保全についての法案がこうやって議論されているわけですけれども、ここできっぱりとした態度を示していただくことが、私は、この問題について自由民主党の皆さんも真っ正面から向き合って、そして
立憲民主党の西村智奈美です。 旧統一教会の問題については、一九八〇年代以降明らかになってまいったわけですが、政治の対応は私は極めて鈍かったというふうに思っております。我が党でも、有田芳生前参議院議員など一部の方々を除いて、私も含め、政治の取組がこの間不十分であったということは、国会に籍を置く全員が実は反省をしなければいけない、大変申し訳ないことだったと私は思っております。 また、この中で、政治と旧統一教会との関わりも明らかになりました。関わりのあった国会議員について、私たちの党にも何人かはおられまして、全て公表いたしておりますが、関わりの多くは自民党の議員でいらっしゃいます。国会全体の責任として、だからこそ、この反省を基に、
速やかにと言っていただいたり、長ければというふうに言っていただいたり、一体どのくらいの期間なのかというのは依然として明らかになっていない。対象宗教法人から特別指定宗教法人に一回で指定されるということはあるということで、手続の簡略化、それはいいことだと思うんですけれども、この期間が余りに長いと、またこの間に財産の隠匿や散逸が起きかねないということですから、ここはやはり、どのくらいの期間なのかということは想定として明らかにしていただきたいなというふうに思っております。ちょっとお答えがないということであれば、また後でお聞かせいただきたいと思うんですけれども。 次に、財務書類の閲覧について伺いたいと思っております。 これまでもいろい
百億円を供託しようかと言っていた団体に対して十万円以下の過料というのは、ちょっとどのくらいの意味があるのかなというふうに言わざるを得ません。今回、宗教法人法の特例というのを設けているわけですから、この罰則についても、その中で見直しをするということについては検討されなかったんでしょうか。
後段の部分については、私、理解できるところがあります。ただ、四半期ごとだからそっちの罰則の方を重くするのはいかがかということについては、それはそういう考え方だけではないんじゃないかなというふうに思います。ここも是非検討していただきたいと思っています。 また、閲覧ですね、財務書類の閲覧を、いわゆるかぎ括弧つきの被害者という方ができるようになるわけなんですけれども、どういった方々が具体的に閲覧することができるようになるのか。被害者の証明というのか、それはどのように行って、その方が被害者であるというふうに認められて閲覧することができるようになるのか。この辺りの実務についてはどうでしょうか。
所轄庁が判断をされるということなんですけれども、私も、被害を受けた方にお伺いをしますと、つまり、献金とかをしたときに領収書を取っていないというのがほとんどでありますし、また、ですから記録が手元に残っていないというケースが多いと聞いています。 例えば、通帳から多額のお金が一気に引き出されたようなときは、もしかしたらこの時期のこのお金ということである程度の疎明ができるかもしれませんけれども、そうじゃない、本当に手元に何も残っていない、ノートの切れっ端に書いたのが残っているぐらいのことであっても、これは疎明たり得るということでよろしいでしょうか。
個別具体の判断というのは、私たちの法案についての答弁でも個別具体の判断と言っているので、結局、与党さんの案も個別具体の判断なんだなというふうに思わざるを得ないところでございました。 やはり財務書類でいろいろなことが分かってくるということは私も期待しているところです。四半期ごとの書類の閲覧、できればもうちょっと頻度を上げて分かるといいというふうには思いますけれども、例えば、その財務書類の中で、通常とは思えない、通常とは異なる大きな変動があった場合、隠匿の様相を呈している場合、どういった対応が実際に可能になりますか、差し押さえるということについて。